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2020.07.07

【Q&Aを斜め読み】新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金とは?

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金のQ&Aについて気になる点について一部抜粋してご紹介します。詳しく内容を確認したい場合は、下記リンク先のQ&Aからご確認ください。

★【特に注意が必要な点】

Q 複数の事業所で働いている場合、その複数事業所が休業した場合、それぞれの事業所で支給が可能か?
→複数事業所の休業について申請可能。

Q 事業主が休業証明に協力してくれない場合、個人からのみ申請は可能か?
→申請可能。労働局が事業主に対して協力するように求めます。そのような場合は申請にあたりその旨申告してください。

Q 申請書や支給要件確認書に、「偽りの記入をして提出した場合」は、どのような処分があるのか?
→労働者に対して支給した額の2倍までの額と年3%の割合の遅滞金を請求することがあります。

【制度概要】

Q 支援金・給付金は労働者個人に支給されるものですか?
→労働者個人に支給されるものです。

【対象労働者・対象事業主】

Q 対象者は誰ですか?
→事業主の指示により休業し、休業手当が受けられない中小企業に雇用される労働者が対象です。

Q 学生アルバイトは対象ですか?
→雇用保険に加入していない昼間学生のアルバイトでも対象です。

Q 外国人や技能実習生は対象ですか?
→国籍を問わず、国内で働く労働者であれば対象です。

Q フリーランスでの仕事が休業状態です。対象になりますか?
→雇用関係のないフリーランスの方は対象外です。しかし、フリーランスの仕事のほかに、中小事業主の労働者としても雇用されている場合は、要件を満たせば対象となります。

Q 個人事業主の同居の親族は対象ですか?
→原則として、個人事業主と同居する親族については、雇用保険の被保険者となっていれば対象となります。

Q 最近、雇い入れられたばかりですが、対象となりますか?
→令和2年4月1日以降に雇い入れされた場合、雇い入れ日から当該日の属する月の翌月末までの間の休業は対象となりませんが、それ以降は対象となります。(例えば、4月15日採用の方は、6月1日以降が対象です。)

Q 事業主が雇用保険に加入していませんが、労災保険に加入していれば対象になりますか?
→雇用保険の加入対象労働者がいない事業所でも対象となります。ただし、1人でも労働者を雇用している事業所は労災保険の加入手続きをとる必要があります。

Q 新規設置したばかりの事業所の場合は対象ですか?
→令和2年4月1日以降に設置した事業所において雇用される労働者の休業については、設置した日の属する月の翌月末までの間の休業は対象となりませんが、それ以降は対象となります。(例えば、4月15日に起業している場合は、6月1日以降が対象です。)

Q 休業していた事業所をすでに離職しています。その場合は対象になりますか?また、雇用保険の基本手当を受給していますが、対象になりますか?
→雇用保険の基本手当を受給している期間中は対象になりません。一方で、休業後に当該事業所を離職し、雇用保険の基本手当を受給している場合でも、離職前休業期間中の支援金・給付金を申請することは可能です。

◆新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金Q&A