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2022.10.31

令和4年12月以降の雇用調整助成金の特例措置等について

令和4年12月以降の雇用調整助成金の特例措置等について厚生労働省より予定している内容が公表されました。

12月より助成率が通常制度となると同時に業況が厳しい事業主については、一定の経過措置が設けられる方針です。
なお、令和5年4 月以降の取扱いについては、新型コロナウイルス感染症の感染状況や雇用情勢を踏まえながら検討の上、改めてお知らせがあります。

(※1)令和3年1月8日以降の解雇等の有無で適用する助成率を判断。

(※2)生産指標が前年同期比(令和5年3月までは、令和元年~4年までのいずれかの年の同期又は過去1年のうち任意月と比較でも可)で1か月10%以上減少している事業主。なお、令和4年12月以降に対象期間が1年を超える事業主については業況を再確認する。

(※3)の地域特例について記述略します。詳細は以下リンク先よりご確認ください。

(※4)生産指標が最近3カ月の月平均で前年、前々年又は3年前同期比で30%以上減少している事業主。なお、令和4年4月以降は毎月業況確認しています。

(※5)令和4年12月~令和5年3月について、※2の措置の他、以下の措置を講じる。
・クーリング期間制度(直前の対象期間満了日の翌日から1年経過するまでに新たに受給できない制度)を適用しない。
・クーリング期間制度の適用除外となる事業主については、令和4年12月1日~令和5年3月31日の間において支給限度日数である100日まで受給可能。
・その他、申請書類の簡素化等の特例を継続する。
・これまでのコロナ特例を利用せず、令和4年12月以降の休業等について新規に雇用調整助成金を利用する事業主は、経過措置ではなく通常制度による申請を行う。

(※6)生産指標が最近3カ月の月平均で前年、前々年又は3年前同期比で30%以上減少している事業主。なお、毎月業況を確認する。

(※7)大企業はシフト制労働者等のみ対象

■令和4年12月以降の雇用調整助成金の特例措置等について(厚生労働省ホームページへ)