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お知らせ

2021.11.25

雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金【ダブルワークの支給基準】について

令和3年11月の休業から雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金についてダブルワークを行っている労働者を雇用している場合、支給基準が下記の通り変更となりますので、注意してください。

1.労働契約を先に締結した事業主が、原則、雇用調整助成金又は緊急雇用安定助成金の助成対象となります。

2.労働契約を後に締結した事業主については先に労働契約を締結した事業所の所定労働時間を超え、かつ法定労働時間(1日8時間、週40時間)内の時間のみが助成対象となります。

※上記取り扱いは、判定基礎期間の初日が令和3年11月1日以降の休業より適用

※対象となる事業所は、雇用契約書等の提出が必要です。

詳細は下記(厚生労働省HP FAQ)より確認できます。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000782967.pdf