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お知らせ

2021.03.26

5月以降の雇用調整助成金の特例措置等について

厚生労働省より雇用調整助成金の5月以降の方針が示されました。施行にあたっては厚生労働省令の改正等が必要ですので、現地点での予定となりますが、今後の参考にして下さい。

1.5月以降の雇用調整助成金の特例措置等について
令和3年2月12日に公表した通りに、5月・6月の2か月間、原則的な措置を縮減するとともに感染が拡大している地域・特に業況が厳しい企業について特例を設ける予定です。
その上で7月以降については、雇用情勢が大きく悪化しない限り、上記の原則的な措置及び感染が拡大している地域・特に業況が厳しい企業への特例措置をそれぞれ更に縮減する予定です。

2.雇用調整助成金等の雇用維持要件について
現在、一定の大企業及び全ての中小企業を対象として、解雇等を行わない場合の助成率は10/10となっています(※令和3年1月8日以降4月末までの休業等については令和3年1月8日以降の解雇等の有無により、適用する助成率が決まります)。
5月・6月の休業等については、感染が拡大している地域・特に業況が厳しい企業に係る特例の対象となるものに対し、引き続き、令和3年1月8日以降の解雇等の有無により、適用する助成率を判断することとする予定です。
※上記に該当しない企業については、令和2年1月24日以降の解雇等の有無により、適用する助成率を判断。

※詳細は次のリンク先より確認ください。
◆5月以降の雇用調整助成金の特例措置等について(厚生労働省HP)