雇用調整助成金等の最新情報(R5.3.6更新)employment-adjustment-subsidy

新型コロナウィルス感染症にかかる雇用調整助成金の特例措置について

令和5年4月以降の内容

雇用調整助成金は令和4年12月以降は通常制度となり、その後経過措置の期間が設けられていましたが、令和5年3月31日をもって経過措置を終了することになります。

令和5年4月1日以降の休業等については支給要件を満たせば通常制度を活用することができます。

また、緊急雇用安定助成金も令和5年3月31日までの休業をもって受付終了となります。

以下は令和5年3月31日までの雇用調整助成金等の内容です。

(※1)令和3年1月8日以降の解雇等の有無で適用する助成率を判断。

(※2)生産指標が前年同期比(令和5年3月までは、令和元年~4年までのいずれかの年の同期又は過去1年のうち任意月と比較でも可)で1か月10%以上減少している事業主。なお、令和4年12月以降に対象期間が1年を超える事業主については業況を再確認する。

(※3)の地域特例について記述略します。詳細は以下リンク先よりご確認ください。

(※4)生産指標が最近3カ月の月平均で前年、前々年又は3年前同期比で30%以上減少している事業主。なお、令和4年4月以降は毎月業況確認しています。

(※5)令和4年12月~令和5年3月について、※2の措置の他、以下の措置を講じる。
・クーリング期間制度(直前の対象期間満了日の翌日から1年経過するまでに新たに受給できない制度)を適用しない。
・クーリング期間制度の適用除外となる事業主については、令和4年12月1日~令和5年3月31日の間において支給限度日数である100日まで受給可能。
・その他、申請書類の簡素化等の特例を継続する。
・これまでのコロナ特例を利用せず、令和4年12月以降の休業等について新規に雇用調整助成金を利用する事業主は、経過措置ではなく通常制度による申請を行う。
◆通常の雇用調整助成金の制度紹介ページ(厚生労働省ホームページへ)

(※6)生産指標が最近3カ月の月平均で前年、前々年又は3年前同期比で30%以上減少している事業主。なお、毎月業況を確認する。

(※7)大企業はシフト制労働者等のみ対象

以下、雇用調整助成金(厚生労働省HP)のお知らせ一覧です。

・「雇用調整助成金の特例措置(コロナ特例)の経過措置については、令和5年3月31日をもって終了することとなっています」(厚生労働省ホームページへ)

・「緊急雇用安定助成金は、令和5年3月31日をもって終了する予定です」(厚生労働省ホームページへ)

・「令和4年12月以降の雇用調整助成金の特例措置(コロナ特例)の経過措置について(厚生労働省ホームページへ)

・「令和4年12月から新たにコロナを理由として雇用調整助成金を申請する事業主のみなさまへ」(厚生労働省ホームページへ)

・「令和4年12月以降の雇用調整助成金の活用について(フローチャート)(厚生労働省ホームページへ)

オンラン受付申請

・ 雇用調整助成金オンラインシステム
・ 操作マニュアル
・ オンラインシステムのリーフレット

支給申請の手続き

手続きの流れ

通常は休業を実施する前に計画届を提出する必要がありますが、令和2年5月19日以降から行う支給申請については計画届の提出が不要となりました。ただし、計画届を提出する際に必要だった他の書類は、支給申請時に提出することになります。

1)休業計画、労使協定
休業の具体的な内容(期間、日数、休業手当の支払い率)を計画します。
その後、労使で休業の協定を書面で締結します。

2)休業の実施、休業手当の支給
協定に基づき休業を実施し、従業員に休業手当を支払います。

3)支給申請
休業の実績に基づき支給申請を行います。

4)労働局の審査、支給決定
支給申請のあった書類について労働局で審査を行います。
支給決定額が口座に振り込まれます。

支給申請の手続き

休業実施後、支給申請に必要な書類をそろえ、事業所の住所を管轄する労働局またはハローワークに提出します。
申請期限は支給対象期間の最終日の翌日から起算して2か月以内です。

支給申請に必要な書類

支給申請に必要な書類は、次の通りです。詳細は厚生労働省のHPより確認できます。

1)様式新特第4号(雇用調整実施事業所の事業活動に関する申出書)※初回提出時のみ

2)様式新特第6号(支給要件確認申立書・役員等一覧)

3)様式新特第9号(休業・教育訓練実績一覧表)

4)様式新特第8号(助成額算定書)

5)様式新特第7号((休業等)支給申請書)

6)確認書類②(事業所の状況に関する書類)※初回提出時のみ

7)確認書類①(休業協定書)※初回提出時または初回提出後、失効した場合は改めて提出が必要

8)確認書類③(労働・休日の実績に関する書類)

9)確認書類④(休業手当・賃金の実績に関する書類)

※1)、6)、7) は2回目以降の提出は不要
ただし、6)は失効した場合、改めて提出が必要です。

◆小規模事業主(概ね従業員20人以下)の申請手続きは簡素化されています
実際の休業手当額を用いて、簡易に助成額を算定できます。
※必要に応じて審査に必要な書類の提出があります。

◆雇用調整助成金支給申請マニュアル~休業編~(雇用保険被保険者の従業員)(令和4年11月30日版)

◆緊急雇用安定助成金支給申請マニュアル~休業編~(雇用保険被保険者以外の従業員)(令和4年11月30日版)

自分で申請書を作成する場合

グッジョブ相談ステーションでは、ご自身で申請書を作成したい方を応援します。
◆グッジョブ相談ステーションの相談窓口
雇用調整助成金、緊急雇用安定助成金の申請に関する相談窓口を開設し、社会保険労務士等が相談に対応しています。電話やZoomを活用した相談も随時行っています。
【お問合せ先】098-941-2044

申請様式

◆雇用安定助成金、緊急雇用安定助成金の申請様式(厚生労働省ホームページへ)
※令和4年11月30日現在版

◆雇用調整助成金ガイドブック(簡易版)令和4年11月30日版
※助成金の解説、様式の記入例が掲載されています。

◆雇用調整助成金のFAQ
※よくある問い合わせについての回答集です。

(1)総論
(2)特例措置
(3)事業主の要件
(4)助成対象、助成内容
(5)休業、休業手当
(6)緊急雇用安定助成金
(7)手続き、提出書類等
(8)その他
(9)業況・地域特例
(10)歩合給

申請書の提出方法

※提出前に沖縄労働局の支給申請書チェックリストで確認して下さい。
◆支給申請書チェックリスト(沖縄労働局)(R2年6月3日現在版)

(1)沖縄助成金センターへ郵送
※提出する前に全ての書類の写しをとり、保管して下さい。
※郵送事故防止及び提出日の確認のため、配達記録が残る方法で郵送して下さい。
【郵送先】
〒900-0006 那覇市おもろまち2-1-1 那覇第2地方合同庁舎1号3階
沖縄労働局 職業対策課 雇用調整助成金助成金支給申請書在中

(2)沖縄労働局雇用調整助成金相談・受付窓口
※提出する前に全ての書類の写しをとり、保管して下さい。
【提出先】那覇市おもろまち2-1-1 那覇第2地方合同庁舎1号1階
(土日祝除く、8:30~12:00、13:00~17:15)
☎ 098-868-4013
※現在、感染防止の観点から混雑を避けるために事前予約をお願いします。

沖縄労働局の雇用調整助成金【ホームページ
各種様式(疎明書、取り下げ申請書、再交付申請書等)をダウンロードすることができます。

(3)オンライン申請
 雇用調整助成金オンラインシステム
 操作マニュアル

◆書類提出にあたっての注意事項
・書類を提出する際は必ず、コピーをとって会社で保管して下さい。
・申請様式には捨て印を押して下さい。
・振込間違いを防ぐために通帳またはキャッシュカードのコピー(口座番号やフリガナが確認できる部分)を添付して下さい。
※沖縄労働局のチェックシートで必ず書類の確認をして下さい。

新型コロナウイルス感染症関連の雇用関係助成金

①新型コロナウイルス感染症対策休業支援金・給付金
●新型コロナウイルス感染症対応支援金・給付金について(厚生労働省HPへ)
問合せ先:新型コロナウイルス感染症休業支援金・給付金コールセンター
電話番号:0120-221-276
受付時間:月~金 8時30分~20時00分、土日祝 8時30分~17時15分
※この支援制度は令和5年3月末日に終了します。

②産業雇用安定助成金
●産業雇用安定助成金について(厚生労働省HPへ)
問合わせ先:沖縄労働局 雇用調整助成金相談窓口
電話番号:098-868-4013
受付時間:8時30分~17時15分(平日)
※従来の在籍出向は雇用維持支援コース、新コースとしてスキルアップ支援コースが創設されています。

③新型コロナウイルス感染症による小学校等休業対応助成金
令和4年4月から同年9月の間において、臨時休業等した小学校等に通う子の世話を行う労働者に対して、有給(賃金全額支給)の休暇(年次有給休暇を除く)を取得させた事業主が対象です。※就業規則の規定等の要件はありません。
●小学校等休業対応助成金について(厚生労働省HPへ)
問合せ先:0120-876-187
受付時間:9時~21時(土日・祝日含む)
※この支援制度は令和5年3月末日で終了予定です。

④両立支援等助成金(育児休業コース 新型コロナウイルス感染症対応特例) ※現在、申請受付は終了
臨時休業等をした小学校等に通う子の世話を行う労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(年次有給休暇を除く)制度を規定化し、その特別有給休暇を取得させた場合に対象となります。
●両立支援等助成金 育児休業コース新型コロナウイルス感染症対応特例(厚生労働省HPへ)
問合せ先:沖縄労働局 雇用環境・均等室
電話番号:098-868-4403
受付時間:8時30分~17時15分(平日)

⑤新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金(休暇制度導入のための助成金)
安心して休暇を取得して出産し、出産後も継続して活躍できる職場環境を整備するため、正規雇用・非正規雇用を問わず、妊娠中の女性労働者に有給の休暇(年次有給休暇を除く)を取得させた企業に対する助成金です。
●新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金について(厚生労働省HPへ)
問い合わせ先:沖縄労働局 雇用環境・均等室
電話場号: 098-868-4403
受付時間:8時30分~17時15分(平日)
※特別相談窓口を雇用環境・均等室に開設しています。

⑥両立支援等助成金(介護離職防止支援コース 新型コロナウイルス感染症対応特例)
新型コロナウイルス感染症への対応として、家族の介護を行う必要のある労働者が育児・介護休業法に基づく介護休業とは別に、有給休暇を取得して介護を行えるような取り組みを行う中小企業事業主を支援します。
●新型コロナウイルス感染症対応特例について(厚生労働省HPへ)
問合せ先:沖縄労働局 雇用環境・均等室
電話番号:098-868-4403
受付時間:8時30分~17時15分(平日)