沖縄県雇用継続助成金【申請期限→R5年2月28日まで】employment-continuation-subsidy

【重要なお知らせ】(R5.3.1 更新)

〇「沖縄県継続雇用助成金」の終了について (※申請受付は令和5年2月28日で終了しました)

国の雇用調整助成金等において、新型コロナウイルス感染症にかかる特例措置として設けられた緊急対応期間が令和4年11月30日で終了しました。このことを受けて沖縄県雇用継続助成金も令和4年11月休業分(判定基礎期間の初日が、令和4年11月30日までの休業)で終了します。

本助成金を申請の際、以下の点に注意して期限内に申請して頂きますようお願いいたします。

【申請期限について】

1)申請期限はこれまで通り、国(沖縄労働局)の支給決定通知書の日付から2カ月以内です。書類の不備や記入漏れがないよう事前によくご確認ください。

2)本助成金の最終の申請期限は下記の通りです。
・最終の申請期限:令和5年2月28日(火)
・提出場所:グッジョブ相談ステーション 必着(郵送・持参ともに)
※1)の要件を満たしていても、最終の申請期限(令和5年2月28日)を過ぎた令和5年3月1日以降での受理はいたしません。沖縄労働局から支給決定通知書を受け取りましたら速やかに申請手続きをお願いいたします。

「沖縄県雇用継続助成金」は予算に限りがあります。

スムーズな審査と確実な支給のため、締切にかかわらず、お早目の申請にご協力をお願いします。

 

【沖縄県雇用継続助成金のご案内】

1.概要

 沖縄県では、新型コロナウイルス感染症に対する緊急対策として、国(沖縄労働局長)から「雇用調整助成金」または「緊急雇用安定助成金」の支給決定を受けた事業主を対象に、事業主の負担となる休業手当について、一定の割合を上乗せ助成することにより、県内企業の負担を軽減し、雇用の維持を図ることを目的に、「沖縄県雇用継続助成金」を支給いたします。

【助成金の額】

国の「雇用調整助成金、緊急雇用安定助成金」の助成率に応じて、次の助成率で支給

 

2.支給対象者

 沖縄労働局において、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う労働者の休業により、「雇用調整助成金」及び「緊急雇用安定助成金」の支給決定を受けた事業所の事業主

※国の助成率が10/10 又は教育訓練・出向によるものは対象外となります。

 

3.提出期限

国の「雇用調整助成金」及び「緊急安定助成金」の支給決定日から2か月以内<郵送は消印有効>
沖縄労働局より届く支給決定通知書に記された日付となります。

※最終の申請期限:令和5年2月28日(火)、17時まで(窓口、郵送ともに必着)
【注意】令和5年3
月1日以降から申請受付は行いません。

 

4.申請方法

■提出書類

次の①から⑧までの書類を決定通知書ごとに揃えて提出して下さい。

※①、②、⑥、⑧は様式を以下よりダウンロードして下さい。
※③、④、⑤、⑦は各自で準備して下さい。

【注意事項】
・複数の休業期間の申請の場合、休業した期間(判定基礎期間)ごとに下記の申請書類をご準備ください。
・書類作成時には所定の位置に押印を忘れずにお願いします。

 

沖縄県雇用継続助成金支給申請書(様式1号)

様式ダウンロード(ワード:16KB)

・記入例(PDF:534KB)

沖縄県雇用継続助成金請求額算定書 

※様式には自動計算版と手書き版があります。いずれかの様式で提出して下さい。
※申請する休業月に対応した様式を下記よりダウンロードして下さい。

【令和4年 4月分~令和4年9月分休業分】(R4.7.13 更新)

  ・様式ダウンロード【自動計算版】(エクセル:25KB)

  ・様式ダウンロード【手書き版】(PDF:87KB)

【令和4年 10月分~令和4年11月分休業分】(R4.11.1 更新)

  ・様式ダウンロード【自動計算版】(エクセル:25KB)

  ・様式ダウンロード【手書き版】(PDF:87KB)

〇記入例

・記入例①教育訓練を実施していない場合(PDF:349KB)

・記入例②教育訓練を実施した場合(PDF:339KB)

・記入例③小規模事業主用の様式で雇用調整助成金等を申請した場合(PDF:343KB)

(国からの)「雇用調整助成金」または「緊急雇用安定助成金」の支給決定通知書の写し
  ※③の写しが提出できない場合は、沖縄労働局へ「支給決定通知書再交付申請書」を申請することで、支給決定通知書の再交付を受ける事ができます。
◆「支給決定通知書再交付申請書」(沖縄労働局サイトへ)

④(国へ提出した)「雇用調整助成金」または「緊急雇用安定助成金」の支給申請書の写し

⑤(国へ提出した)「雇用調整助成金」または「緊急雇用安定助成金」の助成額算定書の写し
   ※④へ提出した支給申請書が「小規模事業主用様式」の場合は提出不要

債権者登録申請書
   ※本助成金を受給するためには、県への債権者登録が必要です。初めて申請する場合、債権者登録申請を提出してください。

   ※2回目以降の申請の場合は不要ですが、申請内容に変更が生じた場合は変更届の申請が必要です。この場合、申請は同じ様式(債権者登録申請書)をご使用ください。

・様式ダウンロード(エクセル:33KB)

・記入例(PDF:100KB)

   ※債権者登録申請書は、雇用保険適用事業所単位で申請してください。複数の異なる事業所の申請で同一の振込先を指定する場合、雇用保険適用事業所ごとに債権者登録申請書を提出して頂くことになります。

 

口座の通帳の表紙及び表紙うら面の写し
   ※口座番号及び名義人氏名(フリガナ含む)が確認できる箇所の写し
   ※2回目以降の申請の場合は不要ですが、初回の申請内容に変更がある場合は変更届の申請が必要です。

提出書類一覧兼チェックリスト

・様式ダウンロード(PDF:153KB)(R3.7.26更新)
 ※令和3年5月休業分以降の申請に対応しています。

⑨同意書(必要に応じて提出)

※提出が必要な場合(例)
◆③国からの支給決定通知書と④国へ提出した支給申請書の金額が異なる場合
◆③~⑤の書類を提出できない場合(※追加書類の提出を求めることがあります。)

    ・様式ダウンロード(PDF:53KB)

※場合によっては、これら以外の書類の提出をお願いすることもありますので、予めご了承ください。

 

■提出書類作成の手順

1.下記の書類を申請する休業期間ごとに準備して下さい。

・次の様式を以下のリンク先よりダウンロードして下さい。
沖縄県雇用継続助成金支給申請書(様式1号)
沖縄県雇用継続助成金請求額算定書
チェックリスト

・雇用調整助成金等に関連した書類の写し
③申請する休業期間の沖縄労働局から届いた「支給決定通知書」
④上記期間の「雇用調整助成金等支給申請書」
⑤上記期間の「雇用調整助成金等助成額算定書」 ※小規模事業主用の申請様式を使用した場合は添付不要

2.最初に②請求額算定書を作成します。
・記入例を参考に所定の欄を埋めてください。
・決定通知書の金額を請求額算定書に入力します。
・本助成金の支給申請額が自動計算されます。
・余白に捨て印をお願いします。万が一修正がある場合に、書類の再提出をする手間が省けます。

3.次の①様式1号を作成します。
・記入例を参考に所定の欄を埋めてください。
・2.で算出された支給申請額を記入して下さい。
・余白に捨て印をお願いします。万が一修正がある場合に、書類の再提出をする手間が省けます。

4.初めて申請する方は、⑥債権者登録申請書の作成をします。
・記入例を参考に所定の欄を埋めてください。
・赤字の欄のみ記入してください。

5.チェックリストを使って下記の内容を確認して下さい。
・上記で作成した書類の記入漏れや間違いがないか
・添付書類は揃っているか

6.確認が終わりましたら、保管用に申請書類の写しをとり、原本を提出して下さい。

 

5.提出方法(※令和5年2月28日をもって申請受付終了)

※雇用調整助成金、緊急雇用安定助成金は沖縄労働局が申請窓口です。お間違えのないようお願い致します。

以下のいずれかの方法でご提出ください。

提出先:グッジョブ相談ステーション

【窓口へ直接提出】

受付:月~金曜日(祝日除く)9時~17時
場所:グッジョブセンターおきなわ内(那覇バスターミナル6階)
 ※お越しの際は、公共交通機関または近隣の有料駐車場をご利用ください。

【郵送提出】

以下の郵送先へ提出書類を送付
 ※郵送事故防止のため、配達記録や簡易書留など、配達の記録が残る方法でご送付ください。

〒900-0021
那覇市泉崎1-20-1 カフーナ旭橋A街区6F
 グッジョブ相談ステーション 沖縄県雇用継続助成金申請書在中

 

【お問合せ先】

沖縄県 事業主向け雇用支援事業事務局(グッジョブ相談ステーション)
〒900-0021 沖縄県那覇市泉崎1-20-1 カフーナ旭橋A街区6F
TEL:098-941-2044(直通)  FAX:098-917-2080
E-mail : info@goodjob-station.okinawa