仕事と家庭の両立(育児・介護)
両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)
- #介護
- #制度づくり
- 概要
- 「介護支援プラン」を作成し、プランに沿って労働者の円滑な介護休業の取得・復帰に取り組み、介護休業取得した労働者が生じた、または介護のための柔軟な就労形態の制度(介護両立支援制度)の利用者が生じた中小企業事業主が受給することができます。
【主な要件】
A:介護休業
<介護休業取得時>
・介護休業の取得、職場復帰についてプランにより支援する措置を実施する旨をあらかじめ労働者へ周知すること。
・介護に直面した労働者と面談し、面談結果を記録した上で介護の状況や今後の働き方についての希望等を確認のうえ、プランを作成すること。
・プランに基づき、業務の引継ぎを実施し、対象労働者が合計5日(所定労働日)以上の介護休業を取得すること。
<職場復帰>
※休業取得時と同一の対象介護休業取得者である(休業取得時を受給していない場合申請不可)とともに、休業取得時の要件かつ以下を満たすことが必要です。
・「休業取得時」の受給対象である労働者に対し、介護休業終了前にその上司又は人事労務担当者が面談を実施し、面談結果を記録すること。
・対象労働者を、面談結果を踏まえ原則として原職等に復帰させ、原職等復帰後も申請日までの間、雇用保険被保険者として3か月以上継続雇用していること。
B:介護両立支援制度(介護のための柔軟な就労形態の制度)
・介護両立支援制度の利用について、プランにより支援する措置を実施する旨を、あらかじめ労働者へ周知すること。
・介護に直面した労働者との面談を実施し、面談結果を記録した上で介護の状況や今後の働き方についての希望等を確認のうえ、プランを作成すること。★
・プランに基づき業務体制の検討を行い、1つ以上の介護両立支援制度を対象労働者が合計20日以上利用し、支給申請に係る期間の制度利用終了後から申請日までの間、雇用保険被保険者として継続雇用していること。
C:新型コロナウイルス感染症対策特例
・介護の為の有給休暇(新型コロナウイルス感染症対応)について所定労働日を前提として20日以上取得できる制度及びその他就業と介護の両立に資する制度を設け、あらかじめ労働者に周知すること。
・対象労働者が介護のための有給休暇(新型コロナウイルス感染症対応)を5日以上取得すること。
・対象労働者を休暇取得日から申請日までの間、雇用保険被保険者として継続雇用していること。
【助成額】 < >内は生産性要件を満たした場合の額
A:介護休業の利用
取得時 28.5万円<36万円>
復帰時 28.5万円<36万円>
B:介護両立支援制度の利用 28.5万円<36万円>
C:新型コロナウイルス感染症対応特例
5日以上10日未満 20万円
10日以上 35万円
※それぞれ1事業主1年度5人まで支給
※詳細な内容についてはリンク先より確認できます
- 備考
- お問い合わせ先
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沖縄労働局 雇用環境・均等室 電話 098-868-4403