雇用の維持、再就職支援
産業雇用安定助成金(雇用維持支援コース)

- 概要
- 令和4年12月2日より名称が産業雇用安定助成金(雇用維持支援コース)に変更されました。
◆助成金の対象となる出向とは?
対象:雇用調整を目的とする出向(新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図ることを目的に行う出向)
前提:雇用維持を図るための助成のため、出向期間終了後は元の事業所に戻って働くこと
※その他の要件もあります。
対象事業主:
① 新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされたため、労働者の雇用維持を目的として出向により労働者(雇用保険被保険者)を送り出す事業主(出向元事業主)
② 当該労働者を受け入れる事業主(出向先事業主)
◆助成率・助成額
○出向運営経費
出向元事業主および出向先事業主が負担する賃金、教育訓練および労務管理に関する調整経費など、出向中に要する経費の一部を助成します。
・出向元が労働者の解雇などを行っていない場合:中小企業9/10、大企業3/4
・出向元が労働者の解雇などを行っている場合:中小企業4/5、大企業2/3
※上限額:12,000円/日
○出向初期投資
就業規則や出向契約書の整備費用、出向元事業主が出向に際してあらかじめ行う教育訓練、出向先事業主が出向者を受け入れるために用意する機器や備品などの出向に要する初期経費の一部を助成します。
・助成額:出向元、出向先へ1人あたり各10万円
・加算額:出向元、出向先へ1人あたり各5万円
※出向元事業主が雇用過剰業種の企業や生産性指標要件が一定程度悪化した企業である場合、出向先事業主が労働者を異業種から受け入れる場合について、助成額の加算を行います。
◆助成対象となる経費
○出向期間が令和3年1月1日以降の場合、
出向開始日以降の出向運営経費および出向初期経費が助成対象となります。
○出向開始日が令和3年1月1日より前の場合
1月以降の出向運営経費のみ助成対象です
◆独立性が認められない事業主間でで実施される出向への助成
独立性が認められない子会社間などの事業主間で実施される出向についても、令和3年8月1日から新たに助成金の対象となります。
○助成率
出向運営費: 助成率⇒中小企業2/3、大企業1/2
※上限額(出向元・先の合計):1日12,000円
※詳細は以下のリンクよりご確認ください。
- 外部リンク
- 備考
- お問い合わせ先
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雇用調整助成金相談窓口 電話:098-868-4013(直)