雇用の維持、再就職支援
【新型コロナ特例/ R2.4.1~R5.3.31】雇用調整助成金
- 概要
- 新型コロナウイルス感染症にかかる特例措置
1.【緊急対応期間】令和2年4月1日~令和4年11月30日まで
2.【経過措置】令和4年12月1日~令和5年1月31日まで
※緊急対応期間が令和4年11月30日で終了することに伴い、経過措置があります。
雇用調整助成金等の特例措置が令和4年11月30日まで延長となりました。詳細はリンク先よりご確認ください。
■令和4年12月以降の雇用調整助成金の特例措置に経過措置について(厚生労働省HPへ)
■令和4年12月から新たにコロナを理由として雇用調整助成金を申請する事業主のみなさまへ(厚生労働省HPへ)
■令和4年12月以降の雇用調整助成金について(フローチャート)(厚生労働省HPへ)
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以下は【通常】の場合の内容です。
【助成額】
■休業・教育訓練の場合
・休業手当、教育訓練を行った場合の賃金相当額 中小企業2/3(大企業1/2)
教育訓練費を1人1日あたり1,200円加算
■出向の場合
・出向元事業主の負担額の一部助成 中小事業主2/3(大企業1/2)
※対象労働者1人あたり8,330円が上限(令和2年3月1日現在)
休業・教育訓練の場合、その初日から1年間の間に最大100日分、3年の間に最大150日分受給できます。出向の場合は最長1年の出向期間中受給できます。
【主な要件】
・雇用保険の適用事業主であること
・最近3か月間の生産量、売上高などの生産指標が前年同期に比べて10%以上減少していること。
・雇用保険被保険者数及び受け入れている派遣労働者数の最近3か月の月平均値の雇用指標が前年同期と比べ、一定規模以上(※)増加していないこと。
※大企業の場合は5%を超えてかつ6人以上、中小企業の場合は10%を超えてかつ4人以上
・実施する休業等および出向が労使協定に基づくものであること。(計画届とともに協定書の提出が必要)
※その他にも要件があります。詳しくはリンク先より確認できます。
- 備考
- お問い合わせ先
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雇用調整助成金相談・受付窓口 電話 098-868-4013