働きやすい職場づくり
人材確保等支援助成金(設備改善等支援コース)
- #設備投資
- #賃金
- 概要
- 【A】雇用管理改善計画期間1年タイプ
対象:設備導入費用が175万円以上1,000万円未満の中小企業
<取組の概要>
・計画期間が1年の雇用管理改善計画を作成し、管轄の労働局の認定を受けること
・計画開始日(設備等の導入予定日)から1年を経過する日までの間に賃金アップ等の整備と整備した賃金アップ等を反映した賃金の支払いをすること
・雇用管理改善計画期間内において、計画開始日前の賃金と比較して2%以上増加すること
※次の要件を満たした場合、上乗せ助成があります
上記の取組により支給を受け、
・引き続き生産性向上に資する設備等を活用していること
・賃金アップ(計画前と比べて6%以上)
・生産性の向上(設備等の導入日の属する会計年度の前年度とその3年度後の生産性を比較して、生産性の伸びが6%以上であること。)
【B】雇用管理改善計画期間3年タイプ
対象:(設備導入費用が240万円以上であること)
・設備導入費用が5,000万円未満の場合は中小企業のみ対象
・設備導入費用が5,000万円以上の場合は全ての企業が対象
<取組の概要>
・計画期間が3年の雇用管理改善計画を作成し、管轄の労働局の認定を受けること
・計画開始日(設備等の導入予定日)から1年を経過する日までの間に賃金アップ等の整備と整備した賃金アップ等を反映した賃金の支払いをすること
・計画開始日前の賃金と雇用管理改善計画期間(1年目)の賃金を比較したときに2%以上増加すること
・計画開始日前の賃金と雇用管理改善計画期間(2年目)の賃金を比較したときに4%以上増加すること
・計画開始日前の賃金と雇用管理改善計画期間(3年目)の賃金を比較したときに6%以上増加すること
設備等の導入(①、②ともに共通)
助成金の支給の対象となる設備等は、生産性向上に資する設備等(各種機器、システム又はソフトウェア等)の導入に該当するもの(設置工事等含むことができる)とする。
※調達方法は、購入の他にリースも可
※次に該当するものは助成金の支給対象とならない
・パソコン(タブレット端末、スマートフォン及びその周辺機器等)
・生産性向上に資する特殊用途自動車以外の自動車
・福祉厚生のための設備等
・労働者の自宅等に設置する設備等(テレワーク用通信機器等)
・その他、生産性向上に資する設備等の導入に該当しない設備等
【助成額】
<1年コース>
計画達成助成 50万円 (賃金アップなどの目標達成)
上乗せ助成 80万円 (生産性向上、賃上げアップ等の目標達成)
<3年コース>
(設備導入費用に応じた助成額:240~5,000万円/5,000~1億円未満/1億円以上)
計画達成助成(1回目) 50万円/50万円/100万円
計画達成助成(2回目) 50万円/75万円/150万円
目標達成時助成(3回目) 80万円/100万円/200万円
詳細はリンク先より確認することができます。
- 備考
- お問い合わせ先
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沖縄助成金センター:電話098-868-1606