雇用関係助成金EVENT

働きやすい職場づくり

キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長コース)

概要
雇用する短時間労働者等について、週所定労働時間を延長することにより当該有期雇用労働者等を新たに社会保険の被保険者とした場合に助成します。

【助成額】 ※( )は大企業の場合
①週所定労働時間を3時間以上延長し、新たに社会保険に適用した場合
 1人当たり237,000円(178,000円)

②労働者の手取りが減少しないように週所定労働時間を延長し、新たに社会保険を適用した場合
 1時間以上2時間未満:1人当たり 58,000円(43,000円)
 2時間以上3時間未満:1人当たり 11.7000円(88,000円)
  <1年度1事業所当たり支給申請上限人数は45人まで>
①と②を合わせて、1年度1事業所あたり支給申請上限人数45人まで

※①は令和6年9月30日までの間、支給額を増額
※②は令和6年9月30日までの暫定期間。延長時間数に応じて延長時に基本給を増額することで手取り収入が減少していないとみなす。

詳細は、リンク先より確認できます。
外部リンク

厚生労働省 キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長コース)

備考
お問い合わせ先

沖縄助成金センター:電話098-868-1606