ブログBLOG

お知らせ

2020.05.19

【5/19 発表】雇用調整助成金の手続を大幅に簡素化

厚生労働省より、雇用調整助成金の申請手続の更なる簡素化について具体的な内容をの発表がありました。発表によると5月20日(水)より雇用調整助成金のオンライン受付を開始するとのことです。労働局から遠方(離島など)にある方にとってはうれしい内容の一つとなっています。

以下、発表の内容(一部抜粋)です。

1.小規模事業主(概ね従業員20人以下)の申請手続の簡略化について
実際に支払った休業手当額から簡易に助成額を算出
・休業について申請様式の簡略化と申請マニュアルを作成
小規模事業者向けの様式は次のリンク先へ⇒ 小規模事業者向け様式・マニュアルのサイト

2.雇用調整助成金のオンライン申請開始について
・令和2年5月20日(水)12:00よりオンライン申請を開始
※申請にはメールアドレスとショートメールを受け取れる携帯電話が必要です。
・オンライン申請は右のリンク先へ⇒ 雇用調整助成金等オンライン受付システム
https://kochokin.hellowork.mhlw.go.jp/prweb/shinsei/

3.休業等計画届の提出を不要とすることについて
初回を含む休業等計画届の提出を不要(5/19から)とし、支給申請のみの手続きとします。
※休業等計画届と一緒に提出していた書類の一部については、支給審査に必要なため、支給申請の際に提出します。

4.助成額の算定方法の簡略化について
・小規模事業主以外の事業主についても、支給申請の際に用いる平均賃金額や所定労働日数の算定方法を大幅に簡素化
(1)労働保険確定保険料申告書だけでなく源泉所得税の納付書を用いて1人当たりの平均賃金額を算定できます。
(2)所定労働日数の算定方法の簡素化については、雇用調整助成金の支給要領をご覧ください。

5.雇用調整助成金の申請期限について
雇用調整助成金の申請期限は、支給対象期間の末日の翌日から2か月以内となっています。
ただし、新型コロナウイルスの影響を受けて休業を行った場合、特例として、支給対象期間の初日が令和2年1月24日から5月31日までの休業の申請期限を令和2年8月31日までとします。
また、支給申請の添付書類として給与明細の写しなどを提出いただきますが、賃金締切日以降、休業手当に係る書類など必要書類が確定していれば、(給与の支払い日を待つことなく)支給申請をすることができます。

(※)なお、緊急雇用安定助成金についても1~5と同様の取扱いとなります。

※詳細は次のリンク先より確認できます。