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お知らせ

2021.08.02

最低賃金を引上げた中小企業における雇用調整助成金等の要件緩和

令和3年秋に最低賃金が28円引上げられることと連動して、業況特例等の対象となる中小企業が事業場内で最も低い時間給を一定以上引上げる場合、令和3年10月から12月までの3か月間の休業について、休業規模要件(1/40以上)を問わず支給する予定であることが公表されました。詳細はリンク先よりご確認ください。

・「最低賃金を引き上げた中小企業における雇用調整助成金等の要件緩和について」(外部リンク先)