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2020.07.22

【補足説明】沖縄雇用継続助成金の請求額算定書(3)の助成率

雇用継続助成金の受付が7月20日より始まりました。毎日、多くのお問い合わせをいただいております。今回は特に質問が多い請求額算定書の(3)の助成率につきまして、補足説明をします。

算定書の(3)で点線の枠で囲まれている説明部分では次のように記されています。この赤字の割合について説明します。

(2)で1/2を選択している場合:1/3
(2)で2/3を選択している場合:1/4
(2)で3/4を選択している場合:1/3
(2)で4/5を選択している場合:1/8

【補足説明】
この算定書では「国からの支給決定通知書の金額」から「県の助成額」を算出します。

例えば、緊急対応期間中で解雇等を行っていない大企業で、国の支給決定通知書の金額が200万円であった場合。
雇用調整助成金等の規定で算出する休業手当の合計額を■円とします。
この場合、国の助成率は3/4ですから、雇用調整助成金の支給申請額は
■×3/4=200万円になります。
上記の式を変形しますと
■=200万円÷3/4 …①
一方、県の助成額は、雇用調整助成金等の規定で算出する休業手当の合計である■円の1/4となりますので
■×1/4 …② となります。
ここで、②の■を①に置き換えると、次のようになります。
■×1/4
=(200万円÷3/4)×1/4
=200万円×4/3×1/4
=200万円×1/3

つまり、支給決定通知書の額が200万円だった場合は、
200万円×1/3で県の支給額が算出されることになります。

同様に考えていきますと県の算定書の(3)の割合は次のようになります。
※いずれも支給決定通知書の金額に対する割合です。
【緊急対応期間】(4/1~9/30)
解雇なし 大企業:国が3/4、県が1/4の場合は、4/3×1/4=1/3
解雇あり 大企業:国が2/3、県が1/6の場合は、3/2×1/6=1/4
中小企業:国が4/5、県が1/10の場合は、5/4×1/10=1/8
【緊急対応期間以外の特例期間】(1/24~3/31)
大企業:国が1/2、県が1/6の場合は、2/1×1/6=1/3
中小企業:国が2/3、県が1/6の場合は、3/2×1/6=1/4