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2021.12.22

人材開発支援助成金の拡充(R3.12.21~)

人材育成の際に、活用できる「人材開発支援助成金」について改正のお知らせがあります。

◆変更点は以下の通り

【特別育成訓練コース】について
対象期間:令和3年12月21日以降に訓練計画届を提出した訓練から
1)非正規雇用労働者を対象とした特別訓練コースの経費助成限度額の引き上げ
2)助成率について、訓練受講者数を正社員化した場合と非正規を維持した場合で助成率に差異を設ける
3)有期実習型訓練後の追給措置は終了

【特定訓練コース】について
デジタル人材を育成するため、IT技術の知識・技能を習得するための訓練(ITSSレベル2の訓練)を特例訓練コースの労働生産性向上訓練に追加します(ITSSレベル3と4は令和3年4月から対象)。
対象期間:令和3年12月21日以降に訓練計画届を提出した訓練から

※詳細は、次のサイトより確認できます。
◆人材開発支援助成金(厚生労働省ホームページ)