新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の詳細が本日、厚生労働省より発表されました。
この新制度は、休業手当が支給されない労働者に対して休業前賃金の8割(日額上限11,000円)が休業実績に応じて支給されるものとなります。申請は労働者または事業主で行うことになります。
対象は、次の2つの条件に当てはまる方です。
①令和2年4月1日から9月30日のまでの間に、事業主の指示により休業した中小企業事業主の労働者
②その休業に対する賃金(休業手当)を受ける事ができない人
※申請期限がありますので期限内に申請するように注意してください。
休業期間が令和2年4月~6月は、令和2年9月30日(水)まで
令和2年7月分は、令和2年10月31日(土)まで
令和2年8月分は、令和2年11月30日(月)まで
令和2年9月分は、令和2年12月31日(木)まで
詳細は、次のリンク先より確認できます
◆新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(厚生労働省サイトへ)