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お知らせ

2020.07.22

【補足説明】沖縄雇用継続助成金の請求額算定書(3)の助成率

雇用継続助成金の受付が7月20日より始まりました。毎日、多くのお問い合わせをいただいております。今回は特に質問が多い請求額算定書の(3)の助成率につきまして、補足説明をします。

算定書の(3)で点線の枠で囲まれている説明部分では次のように記されています。この赤字の割合について説明します。

(2)で1/2を選択している場合:1/3
(2)で2/3を選択している場合:1/4
(2)で3/4を選択している場合:1/3
(2)で4/5を選択している場合:1/8

【補足説明】
この算定書では「国からの支給決定通知書の金額」から「県の助成額」を算出します。

例えば、緊急対応期間中で解雇等を行っていない大企業で、国の支給決定通知書の金額が200万円であった場合。
雇用調整助成金等の規定で算出する休業手当の合計額を■円とします。
この場合、国の助成率は3/4ですから、雇用調整助成金の支給申請額は
■×3/4=200万円になります。
上記の式を変形しますと
■=200万円÷3/4 …①
一方、県の助成額は、雇用調整助成金等の規定で算出する休業手当の合計である■円の1/4となりますので
■×1/4 …② となります。
ここで、②の■を①に置き換えると、次のようになります。
■×1/4
=(200万円÷3/4)×1/4
=200万円×4/3×1/4
=200万円×1/3

つまり、支給決定通知書の額が200万円だった場合は、
200万円×1/3で県の支給額が算出されることになります。

同様に考えていきますと県の算定書の(3)の割合は次のようになります。
※いずれも支給決定通知書の金額に対する割合です。
【緊急対応期間】(4/1~9/30)
解雇なし 大企業:国が3/4、県が1/4の場合は、4/3×1/4=1/3
解雇あり 大企業:国が2/3、県が1/6の場合は、3/2×1/6=1/4
中小企業:国が4/5、県が1/10の場合は、5/4×1/10=1/8
【緊急対応期間以外の特例期間】(1/24~3/31)
大企業:国が1/2、県が1/6の場合は、2/1×1/6=1/3
中小企業:国が2/3、県が1/6の場合は、3/2×1/6=1/4

お知らせ

2020.07.18

【7/20より受付開始】沖縄県雇用継続助成金

沖縄県では新型コロナウイルス感染症に対する緊急対策として、国の「雇用調整助成金」または「緊急雇用安定助成金」の支給決定を受けた事業主を対象に、事業主の負担となる休業手当について、一定の割合を上乗せ助成することにより、県内企業の負担を軽減し、雇用の維持を図ることを目的に、「沖縄県雇用継続助成金」を創設しました。

令和2年7月20日(月)、午前9時よりグッジョブ相談ステーションにて申請書の受付を開始いたします。

詳細は、次のリンク先でご確認ください。

◆「沖縄県雇用継続助成金」について(沖縄県商工労働部雇用政策課HPへ)

◆「沖縄県雇用継続助成金」について(グッジョブ相談ステーションHPへ)

お知らせ

2020.07.10

【本日より受付スタート】休業支援金・給付金

本日7月10日より、郵送による受付が始まりました。詳細はリンク先よりご確認ください。

・労働者申請用(初回)

・事業主申請用(初回)

休業支援金・給付金の詳細については、次のリンク先より確認できます。申請の見本例、動画による解説がありますので、参考にしてください。

◆新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(厚生労働省サイトへ)

 

2回目以降の申請の場合の書類が配布されています。
労働者・事業主の申請用サイトへ

 

【申請方法】
郵送で申請する場合
・対象ごとに宛名台紙がございますので、ダウンロードの上封筒に貼って提出してください。

・労働者申請用(初回)

・事業主申請用(初回)

・複数就労用

お知らせ

2020.07.09

【休業支援金・給付金】申請書の記入解説動画配信

7月10日より申請が始まる、「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」の申請書の記入方法の動画が厚生労働省より公開されました。

労働者向け、事業主向けに支給申請書の書き方について解説がされていますので、申請する方は是非参考にして書類を作成をしてください。

(※7月9日午前10時の時点では申請先はまだ公表されておりません。)

※今後、オンライン申請もできるようになる予定です。

以下は解説動画のリンク先です。

◆(労働者用)新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金 申請書の記入方法

◆(労働者用)新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金 休業期間中の就労等の記入方法

◆(事業主用)新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金 申請書の記入方法

◆(事業主用)新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金 休業期間中の就労等の記入方法

お知らせ

2020.07.07

【Q&Aを斜め読み】新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金とは?

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金のQ&Aについて気になる点について一部抜粋してご紹介します。詳しく内容を確認したい場合は、下記リンク先のQ&Aからご確認ください。

★【特に注意が必要な点】

Q 複数の事業所で働いている場合、その複数事業所が休業した場合、それぞれの事業所で支給が可能か?
→複数事業所の休業について申請可能。

Q 事業主が休業証明に協力してくれない場合、個人からのみ申請は可能か?
→申請可能。労働局が事業主に対して協力するように求めます。そのような場合は申請にあたりその旨申告してください。

Q 申請書や支給要件確認書に、「偽りの記入をして提出した場合」は、どのような処分があるのか?
→労働者に対して支給した額の2倍までの額と年3%の割合の遅滞金を請求することがあります。

【制度概要】

Q 支援金・給付金は労働者個人に支給されるものですか?
→労働者個人に支給されるものです。

【対象労働者・対象事業主】

Q 対象者は誰ですか?
→事業主の指示により休業し、休業手当が受けられない中小企業に雇用される労働者が対象です。

Q 学生アルバイトは対象ですか?
→雇用保険に加入していない昼間学生のアルバイトでも対象です。

Q 外国人や技能実習生は対象ですか?
→国籍を問わず、国内で働く労働者であれば対象です。

Q フリーランスでの仕事が休業状態です。対象になりますか?
→雇用関係のないフリーランスの方は対象外です。しかし、フリーランスの仕事のほかに、中小事業主の労働者としても雇用されている場合は、要件を満たせば対象となります。

Q 個人事業主の同居の親族は対象ですか?
→原則として、個人事業主と同居する親族については、雇用保険の被保険者となっていれば対象となります。

Q 最近、雇い入れられたばかりですが、対象となりますか?
→令和2年4月1日以降に雇い入れされた場合、雇い入れ日から当該日の属する月の翌月末までの間の休業は対象となりませんが、それ以降は対象となります。(例えば、4月15日採用の方は、6月1日以降が対象です。)

Q 事業主が雇用保険に加入していませんが、労災保険に加入していれば対象になりますか?
→雇用保険の加入対象労働者がいない事業所でも対象となります。ただし、1人でも労働者を雇用している事業所は労災保険の加入手続きをとる必要があります。

Q 新規設置したばかりの事業所の場合は対象ですか?
→令和2年4月1日以降に設置した事業所において雇用される労働者の休業については、設置した日の属する月の翌月末までの間の休業は対象となりませんが、それ以降は対象となります。(例えば、4月15日に起業している場合は、6月1日以降が対象です。)

Q 休業していた事業所をすでに離職しています。その場合は対象になりますか?また、雇用保険の基本手当を受給していますが、対象になりますか?
→雇用保険の基本手当を受給している期間中は対象になりません。一方で、休業後に当該事業所を離職し、雇用保険の基本手当を受給している場合でも、離職前休業期間中の支援金・給付金を申請することは可能です。

◆新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金Q&A

お知らせ

2020.07.07

【お知らせ】新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の詳細が本日、厚生労働省より発表されました。
この新制度は、休業手当が支給されない労働者に対して休業前賃金の8割(日額上限11,000円)が休業実績に応じて支給されるものとなります。申請は労働者または事業主で行うことになります。

対象は、次の2つの条件に当てはまる方です。
①令和2年4月1日から9月30日のまでの間に、事業主の指示により休業した中小企業事業主の労働者
②その休業に対する賃金(休業手当)を受ける事ができない人

※申請期限がありますので期限内に申請するように注意してください。
休業期間が令和2年4月~6月は、令和2年9月30日(水)まで
令和2年7月分は、令和2年10月31日(土)まで
令和2年8月分は、令和2年11月30日(月)まで
令和2年9月分は、令和2年12月31日(木)まで

詳細は、次のリンク先より確認できます

◆新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(厚生労働省サイトへ)

お知らせ

2020.07.03

【お知らせ】雇用調整助成金のFAQの更新(6月30日版)

雇用調整助成金のFAQが6月30日版に更新されました。6月12日付の特例措置の内容が追加され、また見やすく設問分類ごとに編集されています。参考にご覧ください。

雇用調整助成金FAQ(令和2年6月30日現在版)(厚生労働省サイトへ)

お知らせ

2020.06.18

【最新版】雇用調整助成金の相談・申請手続き・受給までの流れ

沖縄県より事業主向けに雇用調整助成金の相談・申請手続き・受給までの流れについてリーフレットが公表されました。
相談先として、グッジョブ相談ステーション(那覇市)をはじめ各商工会・商工会議所で社会保険労務士による無料相談会を開催しておりますのでお気軽にご利用ください。

◆助成金の申請様式が小規模事業主(従業員が概ね20人以下)の方と小規模事業主以外の方で異なりますのでご注意下さい。
※小規模事業主の方でも従来の様式を使って申請することができます。

◆「雇用調整助成金の相談・申請手続き・受給までの流れ(6/12現在)」のチラシ

◆小規模事業主向け「雇用調整助成金の相談・申請手続き・受給までに流れ(6/12現在)」のチラシ

【相談窓口一覧】
◆グッジョブ相談ステーション
電話:098-941-2044
相談時間:平日10時~17時
住所:那覇市泉崎1-20-1 カフーナ旭橋A街区6階

【商工会・会議所での相談窓口】
◆毎週火曜日、13時~17時は次の場所で相談を実施
・宜野湾市商工会 電話:098-897-01111
・沖縄商工会議所 電話:098-938-8022
・浦添商工会議所 電話:098-877-4606
・糸満市商工会 電話:098-992-2816

◆毎週木曜日、13時~17時は次の場所で相談を実施
・石垣市商工会 電話:0980-82-2672
・宮古島商工会議所 電話:0980-72-2779
・名護市商工会 電話:0980-52-4243
・北谷町商工会 電話:098-936-2100

お知らせ

2020.06.17

【お知らせ】母性健康管理措置による休暇取得支援助成金

新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が、安心して休暇を取得して出産し、出産後も継続して活躍できる職場環境を整備するため、正規雇用・非正規雇用を問わず、妊娠中の女性労働者に有給の休暇(年次有給休暇を除く。)を取得させた企業に対する助成金が創設されました。

【助成額】
対象労働者1人当たり、有給休暇計5日以上20日未満:25万円、以降20日ごとに15万円加算(上限100万円)
※1事業所当たり20人まで

【申請期間】
令和2年6月15日から令和3年2月28日まで

【対象事業主】次の①~③の条件を満たす事業主
令和2年5月7日から同年9月30日までの間に、
①新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師又は助産師の指導により休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得できる有給の休暇制度※を整備すること
②この有給休暇制度を労働者へ周知すること
③令和2年5月7日から令和3年1月31日の間に、この有給休暇制度を合計して5日以上取得させた事業主
※年次有給休暇の除き、年次有給休暇の賃金相当額の6割以上が支払われること

◆休暇取得支援助成金(厚生労働省ホームページへ)

お知らせ

2020.06.16

【お知らせ】雇用調整助成金 令和2年6月12日付特例措置に関するFAQ

6月12日に特例措置に関する発表がありました。その内容に関するFAQが6月15日に公開されまし参考にています。上限金額の引上げに関する事など記載がありますので、参考にご覧ください。

◆雇用調整助成金FAQ 令和2年6月12日付特例措置に関するFAQ(R2.6.15掲載)