6月12日に特例措置に関する発表がありました。その内容に関するFAQが6月15日に公開されまし参考にています。上限金額の引上げに関する事など記載がありますので、参考にご覧ください。
お知らせ
2020.06.16
【お知らせ】雇用調整助成金 令和2年6月12日付特例措置に関するFAQ
お知らせ
2020.06.13
【6月12日版】ガイドブック、小規模事業者向け支給申請マニュアル、申請様式が更新されています
6月12日の特例措置の拡充の発表に伴い、以下の資料が新しく更新されましたので、必要な資料は必ず目を通して下さい。申請様式も更新されています。今現在、申請の準備をしている方は注意して下さい。
◆小規模事業主用 雇用調整助成金支給申請マニュアル(休業)6月12日現在版
◆小規模事業主用 雇用調整助成金支給申請マニュアル(訓練)6月12日現在版
お知らせ
2020.06.12
【速報】雇用調整助成金の上限額を引き上げます
6月12日、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律の成立に伴い、雇用調整助成金の更なる拡充のお知らせがありました。
1.助成額の上限額の引上げ及び助成率の拡充について
(1)助成額の上限額の引上げ
雇用調整助成金の1人1日あたりの助成額の上限額は8,330円は、令和2年4月1日から9月30日までの期間の休業及び教育訓練について、企業規模を問わず上限額を15,000円に引き上げることになりました。
(2)解雇などを行わない中小企業の助成率の拡充について
解雇等をせずに雇用を維持している中小企業の休業及び教育訓練に対する助成率は、原則9/10(一定の要件を満たす場合は10/10など)となっていましたが、この助成率を一律10/10に引き上げるになりました。
(3)遡及適用について
ア (1)及び(2)の引上げ及び拡充については、既に申請済みの事業主の方についても、以下のとおり、令和2年4月1日に遡って適用となります。なお、労働局・ハローワークで追加支給分(差額)を計算しますので、再度の申請手続きは必要ありません。
1. 既に雇用調整助成金の支給決定がなされた事業主
⇒ 後日、追加支給分(差額)を支給いたします。
2.既に支給申請をしているが、雇用調整助成金の支給決定がなされていない事業主
⇒ 追加支給分(差額)を含めて支給いたします。
イ 1又は2の事業主の方が、過去の休業手当を見直し(増額し)、従業員に対して追加で休業手当の増額分を支給した場合には、当該増額分についての追加支給のための手続が必要となります。
2.緊急対応期間の延長について
、緊急対応期間の終期を3か月延長することとし(令和2年9月30日まで延長)、上記1(2)の助成率の拡充に加え、これまでの特例措置も延長して適用することとしました。
なお、緊急対応期間の前から講じていた特例措置(※)については、対象期間の初日が令和2年9月30日までの間にある休業等に適用することとしました(現行は同年7月23日までの間にあるものに適用。)。
(※)緊急対応期間前からの特例措置
・クーリング期間の撤廃
・被保険者期間要件の撤廃 など
3.出向の特例措置等について
雇用調整助成金の支給対象となる出向については、出向期間が「3か月以上1年以内」とされていますが、緊急対応期間内においては、これを「1か月以上1年以内」に緩和しました。
お知らせ
2020.05.19
【5/19 発表】雇用調整助成金の手続を大幅に簡素化
厚生労働省より、雇用調整助成金の申請手続の更なる簡素化について具体的な内容をの発表がありました。発表によると5月20日(水)より雇用調整助成金のオンライン受付を開始するとのことです。労働局から遠方(離島など)にある方にとってはうれしい内容の一つとなっています。
以下、発表の内容(一部抜粋)です。
1.小規模事業主(概ね従業員20人以下)の申請手続の簡略化について
・実際に支払った休業手当額から簡易に助成額を算出
・休業について申請様式の簡略化と申請マニュアルを作成
小規模事業者向けの様式は次のリンク先へ⇒ 小規模事業者向け様式・マニュアルのサイト
2.雇用調整助成金のオンライン申請開始について
・令和2年5月20日(水)12:00よりオンライン申請を開始
※申請にはメールアドレスとショートメールを受け取れる携帯電話が必要です。
・オンライン申請は右のリンク先へ⇒ 雇用調整助成金等オンライン受付システム
https://kochokin.hellowork.mhlw.go.jp/prweb/shinsei/
3.休業等計画届の提出を不要とすることについて
・初回を含む休業等計画届の提出を不要(5/19から)とし、支給申請のみの手続きとします。
※休業等計画届と一緒に提出していた書類の一部については、支給審査に必要なため、支給申請の際に提出します。
4.助成額の算定方法の簡略化について
・小規模事業主以外の事業主についても、支給申請の際に用いる平均賃金額や所定労働日数の算定方法を大幅に簡素化
(1)労働保険確定保険料申告書だけでなく源泉所得税の納付書を用いて1人当たりの平均賃金額を算定できます。
(2)所定労働日数の算定方法の簡素化については、雇用調整助成金の支給要領をご覧ください。
5.雇用調整助成金の申請期限について
雇用調整助成金の申請期限は、支給対象期間の末日の翌日から2か月以内となっています。
ただし、新型コロナウイルスの影響を受けて休業を行った場合、特例として、支給対象期間の初日が令和2年1月24日から5月31日までの休業の申請期限を令和2年8月31日までとします。
また、支給申請の添付書類として給与明細の写しなどを提出いただきますが、賃金締切日以降、休業手当に係る書類など必要書類が確定していれば、(給与の支払い日を待つことなく)支給申請をすることができます。
(※)なお、緊急雇用安定助成金についても1~5と同様の取扱いとなります。
お知らせ
2020.05.14
【5/14発表】助成金の算定方法の大幅簡略化・手続きの簡素化
厚生労働省より雇用調整助成金について追加の発表がありました。詳細の発表は5月19日(火)の発表となります。
今回の案内
1.実際の休業手当額による助成額の算定
小規模事業主(従業員が概ね20人以下)は「実際に支払った休業手当額」により算定できるようになります。
【助成額=実際に支払った休業手当額×助成率】
※支給申請も簡略化されます
①申請様式を簡単に記入できます ②記入の仕方が分かるマニュアルを作成
2.休業等計画届の提出が不要に
申請手続きの簡略化のため、休業等計画届の提出が不要となり、支給申請のみの手続きとなります。
※休業等計画届と一緒に提出していた書類は、支給申請時に提出します。
3.平均賃金額の算定方法の簡素化
①平均賃金額を源泉所得税の納付書で算定できます
「一人当たりの平均賃金額=納付書の支給額÷人員の数」
②所定労働日数の算定方法を簡素化
休業実施前の任意の1か月分をもとに算定できるようになります。
「年間所定労働日数」=「任意の1か月の所定労働日数」×12
※詳細は次のリンク先よりご覧ください。
◆助成額の算定方法を大幅に簡略化し、雇用調整助成金の手続きをさらに簡素化します。(厚生労働省ホームページへ)
お知らせ
2020.05.11
WEB会議ツール(Zoom)による相談開催中
相談をしたいけど、窓口まで遠くてお越しになれない方(北部、離島など)や移動の時間がもったいないなと思っている方へは、Web会議ツール(Zoom)を利用して相談をすることが可能です。ぜひご利用下さい。
※ご相談者の新型コロナウィルス感染リスクの回避のため、インターネットを利用したweb相談を勧めしています。
【Zoomのメリット】
・手持ちのパソコン、スマホ(アプリのインストールが必要)
・アカウント登録する必要がない
・指定されたURLをクリックするだけ
・通信が安定している
・画面共有して同じ資料を見ながらアドバイスができる
など、簡単にインターネットを使って、相手の顔を見て話しができます。
【Zoom相談の流れ】
①メールまたは電話にてご予約をお願いします。
・メールアドレス info@goodjob-station.okinawa
・電話番号 098-941-2044(受付時間:平日9時~17時)
②申込時にはメールまたは電話で以下の事項についてお伝え下さい。
・Zoom 相談の希望日時(第3希望までご記入下さい)
・氏名、会社名、連絡先
・相談内容
③グッジョブ相談ステーション事務局より以下の内容をご連絡いたします。
・Zoom 相談の日時
・Zoom 相談へアクセスするURL(アクセス先のリンク先)
・ZoomミーティングID(相談の際に使用するルーム番号:10桁の数字、パスワード)
④ ③で指定されたZoom相談日時にZoom相談へアクセスするURL(アクセス先のリンク先)をクリックします。スマホなどのアプリの場合は、アプリを起動して、「ミーティングに参加」をクリックして、『Zoom ミーティングID』を入力してルームに接続し、参加(入室)してください。相談員に繋がります。
【Zoom相談時に使用する資料】
相談前に資料を以下のサイトからダウンロードして下さい。
①雇用調整助成金ガイドブック(簡易版)4月24日版
https://www.mhlw.go.jp/content/000625731.pdf
②雇用調整助成金の様式ダウンロード(新型コロナウィルス感染症対策特例措置用)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyouchouseijoseikin_20200410_forms.html
お知らせ
2020.05.06
【速報】雇用調整助成金の申請手続きの更なる簡素化(5/6発表)
雇用調整助成金をより申請しやすく、迅速に支給するために助成額の算定方法を簡素化すると概要の発表がありました。詳細は今後、改めて発表があります。
<助成額の算定方法の簡略化>
1.小規模事業主(概ね従業員20人以下)については、「実際の休業手当額」を用いて、助成額を算定できるようにします。
※「実際に支払った休業手当額」×「助成率」=「助成額」
2.小規模事業主以外の事業主についても、助成額を算定する際に用いる「平均賃金額」の算定方法を大幅に簡素化します。
(1)「労働保険確定保険料申告書」だけでなく、「源泉所得税」の納付書を用いて1人当たりの平均賃金を算定できることとします。
※源泉所得額の納付書における俸給、給料等の「支給額」及び「人員」の数を活用し、1人当たりの平均賃金(「支給額」÷「人員」)を算出します。
(2)「所定労働日数」を休業実施前の任意の1か月をもとに算定できることとします。
お知らせ
2020.05.05
【沖縄県】経済的影響に対する県の支援策について
沖縄県では新型コロナウィルス感染症による経済的影響に対する中小企業向け支援として”うちなーんちゅ応援プロジェクト”として3つの支援策を展開しています。
①感染症防止対策緊急支援事業(飲食店)(※申請受付中)
【対象者】飲食店(居酒屋を含む)を経営されている事業者
【受付期間】令和2年4月30日(木)から令和2年6月15日(月)まで
【申請方法】(1)オンライン、(2)郵送
※詳細はリンク先より確認できます。
【問合せ先】
沖縄県支援金等相談センター ☎:098-851-9990(9時~17時)
◆感染症防止緊急支援事業(飲食店)の詳細について(沖縄県HPへ)
②「感染症拡大防止協力金」
【対象】緊急事態措置の基づく休業要請対象事業者(※申請受付中)
【受付期間】令和2年5月11日(月)~令和2年6月30日(火)
【申請方法】(1)オンライン、(2)郵送
※詳細はリンク先より確認できます。
③感染症防止策支援事業(小売業等)
感染の影響や、これまでの外出自粛要請等に応じて、経済的な影響を受けている事業者のうち、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく協力要請対象事業者とはならない「小売業等」で、売上が減少している事業者を対象に、支援金10万円を支給します。
③感染症防止策支援事業(認可外保育施設)(※申請受付中)
国等から支援の受けられない認可外保育園事業者を対象として、支援金(10万円)を支給します。
【受付期間】令和2年5月1日(金)~令和2年6月30日(火)
※リンク先はこちら
お知らせ
2020.05.03
【要注意】雇用調整助成金、緊急雇用安定助成金の様式の更新
雇用安定助成金、緊急雇用安定助成金の以下の申請様式について更新のお知らせが出ていますので注意して下さい。
▼お知らせの内容は次の通り
【雇用調整助成金の申請様式】
※様式特第7号、8号を修正しました。
(様式第7号、8号(申請する実施した休業等の最終日が4月8日以降の方用)に一部不具合が確認されたため、修正作業を行いました。お手数ご迷惑をおかけして誠に申し訳ございませんが、修正前の様式をダウンロードされた方は、再度様式をダウンロードしていただき、修正後の様式をご利用ください。)(令和2年5月3日12時掲載)
【緊急雇用安定助成金の申請様式】
※様式2第(1)(2)を修正しました。
(様式2第(1)(2)(解雇等を行わない等雇用維持を行う中小企業事業主であって、申請する実施した休業等の最終日が令和2年4月8日以降となるの方用)に一部不具合が確認されたため、修正作業を行いました。お手数ご迷惑をおかけして誠に申し訳ございませんが、修正前の様式をダウンロードされた方は、再度様式のダウンロードしていただき、修正後の様式をご利用ください。(令和2年5月3日12時掲載)
◆雇用調整助成金の様式ダウンロード(新型コロナウィルス感染症対策特例措置用)
お知らせ
2020.05.02
【最新版】雇用調整助成金等の支給要領の変更(5月1日版)
4月22日に更新されたばかりの雇用調整助成金と緊急雇用安定助成金の支給要領が令和2年5月1日版に更新されています。本助成金に関する内容はこの支給要領に網羅されていますので、最新版を見ながら書類の作成準備を進めて下さい。