日頃よりご利用いただきありがとうございます。
グッジョブ相談ステーションでは、年始年末休業の期間を以下の通りとさせていただきます。
ご不便をお掛け致しますが、ご了承下さいますようお願い申し上げます。
記
◆年末年始休業期間
2021年12月29日(水)から2022年1月3日(月)まで
※2021年1月4日(火) 午前9時より通常営業とさせていただきます。
2021.12.27
日頃よりご利用いただきありがとうございます。
グッジョブ相談ステーションでは、年始年末休業の期間を以下の通りとさせていただきます。
ご不便をお掛け致しますが、ご了承下さいますようお願い申し上げます。
記
◆年末年始休業期間
2021年12月29日(水)から2022年1月3日(月)まで
※2021年1月4日(火) 午前9時より通常営業とさせていただきます。
2021.12.22
非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するために、正社員化、処遇改善の取組を実施する際に活用できるキャリアアップ助成金について変更のお知らせがあります。
1.正社員化コース
◆加算措置の追加
人材開発支援助成金の特例の訓練終了後に正社員化した場合は助成額を加算します。(他の加算措置と併給可)
助成額:(1人あたり)(中小企業も大企業も同額)
①有期⇒正規:95,000円 ②無期⇒正規:47,000円
対象訓練:
①特定訓練コースのうち:IT技術の知識・技能を習得するための訓練(ITSSレベル2~4)
②特別育成訓練コースのうち:一般職業訓練または有期実習型訓練
◆時限措置の延長
令和3年度限りとしていた紹介予定派遣労働者の要件緩和措置を延長。また、対象労働者を「コロナの影響による離職者」から「求職者全体」に拡大
2.賃金規定等改定コース
【一部拡充します】増額の対象者がすべて非正規労働者の場合でも、一部(雇用形態、職種別等)の非正規雇用労働者の場合でも、賃金増額を行った労働者1人当たりの助成額を同額とします。労働者単位で助成することで、現行よりも助成額が高くなる場合があります。
※詳細は、次のサイトより確認できます。
◆キャリアアップ助成金(厚生労働省ホームページ)
2021.12.22
人材育成の際に、活用できる「人材開発支援助成金」について改正のお知らせがあります。
◆変更点は以下の通り
【特別育成訓練コース】について
対象期間:令和3年12月21日以降に訓練計画届を提出した訓練から
1)非正規雇用労働者を対象とした特別訓練コースの経費助成限度額の引き上げ
2)助成率について、訓練受講者数を正社員化した場合と非正規を維持した場合で助成率に差異を設ける
3)有期実習型訓練後の追給措置は終了
【特定訓練コース】について
デジタル人材を育成するため、IT技術の知識・技能を習得するための訓練(ITSSレベル2の訓練)を特例訓練コースの労働生産性向上訓練に追加します(ITSSレベル3と4は令和3年4月から対象)。
対象期間:令和3年12月21日以降に訓練計画届を提出した訓練から
※詳細は、次のサイトより確認できます。
◆人材開発支援助成金(厚生労働省ホームページ)
2021.12.09
助成金は雇用関係助成金の他に労働者の健康確保を図るために以下の支援事業(産業保健関係助成金)があります。詳細は下記リンク先より確認できます。
3.治療と仕事の両立支援助成金(環境整備コース、制度活用コース)
7.小規模事業場産業医活動助成金(産業医コース、保健師コース、直接健康相談整備コース)
【問い合わせ先】
独立行政法人 労働者健康安全機構
沖縄産業保健総合支援センター
電話:098-859-6175
URL:https://www.okinawas.johas.go.jp/
お知らせ
2021.12.01
昨日(令和3年11月30日)、小学校休業等対応助成金・支援金の対象となる休暇取得の期間が令和4年3月末まで延長予定であることが公表されました。
申請様式等の詳細については、改めて案内があります。
詳細は以下から確認できます。
◆「小学校休業等対応助成金・支援金の対象期間の延長等について」(厚生労働省ホームページ)
お知らせ
2021.11.25
令和3年11月の休業から雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金についてダブルワークを行っている労働者を雇用している場合、支給基準が下記の通り変更となりますので、注意してください。
1.労働契約を先に締結した事業主が、原則、雇用調整助成金又は緊急雇用安定助成金の助成対象となります。
2.労働契約を後に締結した事業主については先に労働契約を締結した事業所の所定労働時間を超え、かつ法定労働時間(1日8時間、週40時間)内の時間のみが助成対象となります。
※上記取り扱いは、判定基礎期間の初日が令和3年11月1日以降の休業より適用
※対象となる事業所は、雇用契約書等の提出が必要です。
詳細は下記(厚生労働省HP FAQ)より確認できます。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000782967.pdf
お知らせ
2021.11.22
令和3年11月19日に厚生労働省から、令和4年1月から3月における雇用調整助成金の特例措置等の方針が発表されました。
【発表内容】
・令和4年3月まで助成率の変更なし
・令和4年3月まで地域特例、業況特例を継続する
※令和4年1月以降に業況特例で申請する場合、その時点の業況を再確認
・助成金の上限額の変更あり
令和3年12月までは13,500円、令和4年1月・2月は11,000円、令和4年3月は9,000円
詳細は、次のリンク先より確認できます。
お知らせ
2021.11.01
沖縄県内市町村では独自に域内の事業所向けに支援制度を実施しています。知っているつもりで気づいた時には申請期限を過ぎていたため活用できなかった事がないように、以下のリンク先より現在の状況を確認してみてください(令和3年11月15日現在)。※主な市・郡部を掲載しています。
お知らせ
2021.10.29
沖縄労働局では、就職氷河期世代の方々の活躍の場を広げていくため、職場実習・体験の受け入れに協力する企業を募集しています。採用活動のひとつの選択肢として検討していかがでしょうか?
この職場実習・体験は、不本意ながら不安定な仕事に就いているなど、雇用・労働の面でさまざまな課題に直面している氷河期世代の方々に、就労体験を通じて、業種・職種に対する理解を深めていくことを目的に実施します。
【概要】
1)職場実習・体験の内容
従業員が実際に従事してる業務の一部又は全体を体験・見学できるような内容
2)実施期間中のサポート
必要に応じて労働局やハローワークの担当がサポート
3)期間・時間
3日~2週間程度、1日当たり3時間以上
4)対象者の受け入れ
ハローワークへ求人の提出がなくても受け入れ可能
※本人の希望により求人の紹介も可能
5)謝金の支払い
受入人数1人当たり最大2万円の謝金があります。
※職場体験実習後、面接を行い採用となった場合、助成金(特定求職者雇用開発助成金)の対象となる可能性があります。
詳細は、下記のサイトより確認ください。
◆はじまる。「就職氷河期世代活躍支援プラン」スタート!(沖縄労働局サイトへ)
【問い合わせ先】沖縄労働局 職業安定部 訓練室 ☎ 098-868-3877
お知らせ
2021.10.22
内閣府では令和2年度より、県外企業の沖縄進出や県内外の企業の働き方改革・企業価値向上のため、沖縄県内の既存施設の改修によるテレワーク施設の整備や施設を活用する事業を実施しています。
次のリンク先より、詳細を確認することができます。紹介されている施設は県内のホテルやカフェ等でコワーキングスペース、シェアオフィスとして利用できます。
新型コロナの影響により、テレワークがより身近になっている中、沖縄でテレワークできる施設を活用した働き方を検討してはいかがでしょうか。