沖縄県雇用継続助成金は、国の雇用調整助成金の特例措置、緊急雇用安定助成金が令和2年12月末まで延長されたことを受けて同様に本年12月末まで延長します。
【沖縄県雇用継続助成金の対象】
雇用調整助成金(令和2年1月24日~同年12月31日の休業)、及び緊急雇用安定助成金(令和2年4月1日~同年12月31日の休業)の支給決定を国(沖縄労働局)より受けた大企業と中小企業(※国の助成率が10/10は除く)。
助成金の詳細は以下のリンク先より確認できます。
◆沖縄県雇用継続助成金(沖縄県HP)
お知らせ
2020.09.25
沖縄県雇用継続助成金は、国の雇用調整助成金の特例措置、緊急雇用安定助成金が令和2年12月末まで延長されたことを受けて同様に本年12月末まで延長します。
【沖縄県雇用継続助成金の対象】
雇用調整助成金(令和2年1月24日~同年12月31日の休業)、及び緊急雇用安定助成金(令和2年4月1日~同年12月31日の休業)の支給決定を国(沖縄労働局)より受けた大企業と中小企業(※国の助成率が10/10は除く)。
助成金の詳細は以下のリンク先より確認できます。
◆沖縄県雇用継続助成金(沖縄県HP)
お知らせ
2020.09.17
沖縄県雇用継続助成金の申請締め切りについて重要なお知らせがあります。
令和2年7月20日以前に国(沖縄労働局)から雇用調整助成金または緊急雇用安定助成金の支給決定を受けている場合、本助成金の申請締切日は9月30日までです。
なお、7月21日以降の申請期限については、国からの支給決定から2か月以内が申請期限となります。沖縄県雇用継続助成金の詳細については次のリンク先より確認できます。
お知らせ
2020.09.16
令和2年度沖縄県最低賃金は現行の720円を2円引き上げ792円になります。改定額は令和2年10月3日(土)から発効することになります。事業主の皆様は、従業員の賃金が最低賃金を下回らないように確認してください。
お知らせ
2020.09.06
働き方改革推進支援助成金(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)は、令和2年5月29日で交付申請を受け付けを終了しましたが、引き続き、中小企業に対し、テレワークの導入を支援する必要があることから、2次募集の申請受付の発表がありました。申請にあたって下記リンク先にある、助成金の概要や申請書の書き方などのリーフレットや動画、Q&Aを参考にして下さい。
◆2次募集の交付申請期限:令和2年9月18日(金)まで
◆テレワーク相談センター:電話 0570-553048(ナビダイヤル、通話料金がかかります)
◆働き方推進支援助成金(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース) ※厚生労働省HPへ
お知らせ
2020.09.01
本日(9月1日)、台風9号の影響により、公共交通機関が終日運休となることを踏まえてグッジョブ相談ステーションは臨時閉所することとなりましたのでお知らせいたします。
臨時閉所:9月1日(火)、終日
なお、明日は通常通り午前9時から窓口業務を再開いたします。
グッジョブ相談ステーション事務局
お知らせ
2020.08.31
グッジョブ相談ステーションは、台風9号の接近に伴い、来訪者及び職員の事故発生を防止するため、臨時閉所いたします。
臨時閉所期間:令和2年8月31日(月) 13:00~9月1日(火)午前中
※業務再開については、当該ページにてお知らせします。
グッジョブ相談ステーション事務局
お知らせ
2020.08.29
9月末に期限を迎える雇用調整助成金の特例措置、緊急雇用安定助成金、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金について、本年12月末まで延長するとの発表がありました。(8月28日発表)
1.雇用調整助成金等の延長
9月末に期限を迎える雇用調整助成金の特例措置、緊急雇用安定助成金、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金について、2020年12月末まで延長。
2.小学校休業等対応助成金の対象期間の延長
対象となる休暇取得の期限を2020年12月末まで延長する予定。
3.新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理の休暇習得支援助成金の要件見直し
支給要件となっている、2020年9月末までとなっている、事業主が対象となる有給休暇制度を整備し、労働者に周知する期限について、同年12月末まで延長する予定。
詳細なお知らせは今後発表されます。
以下、参考リンク(厚生労働省HP)
・「雇用調整助成金の特例措置等を延長します」
お知らせ
2020.08.26
雇用調整助成金及び緊急雇用安定助成金の支給申請について、2020年1月24日から6月30日までに判定基礎期間の初日がある休業等については、2020年9月30日まで申請期限が延長されると発表されました。
詳細は次のリンク先より確認できます。
◆「新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業主に対する雇用調整助成金等の申請期限を延長しました」(厚生労働省サイトへ)
お知らせ
2020.08.25
雇用調整助成金のオンライン申請が8月25日、12時より再開されることが厚生労働省のホームページより案内されています。
オンライン申請のURLは以下の通りです。https://kochokin.hellowork.mhlw.go.jp/prweb/shinsei/
具体的な申請方法については、雇用調整助成金サイトよりオンライン受付システムの「操作マニュアル」で詳細を確認してください。
※支給対象期間の初日が2020年1月24日~5月31日の申請期限は特例により2020年8月31日となっています。また、6月1日~6月30日の休業の申請期限も8月31日までです。
原則として支給申請期限は、支給対象期間の末日の翌日から2か月以内です。例)7月1日~7月31日休業の申請期限は9月30日まで
お知らせ
2020.07.22
雇用継続助成金の受付が7月20日より始まりました。毎日、多くのお問い合わせをいただいております。今回は特に質問が多い請求額算定書の(3)の助成率につきまして、補足説明をします。
算定書の(3)で点線の枠で囲まれている説明部分では次のように記されています。この赤字の割合について説明します。
(2)で1/2を選択している場合:1/3
(2)で2/3を選択している場合:1/4
(2)で3/4を選択している場合:1/3
(2)で4/5を選択している場合:1/8
【補足説明】
この算定書では「国からの支給決定通知書の金額」から「県の助成額」を算出します。
例えば、緊急対応期間中で解雇等を行っていない大企業で、国の支給決定通知書の金額が200万円であった場合。
雇用調整助成金等の規定で算出する休業手当の合計額を■円とします。
この場合、国の助成率は3/4ですから、雇用調整助成金の支給申請額は
■×3/4=200万円になります。
上記の式を変形しますと
■=200万円÷3/4 …①
一方、県の助成額は、雇用調整助成金等の規定で算出する休業手当の合計である■円の1/4となりますので
■×1/4 …② となります。
ここで、②の■を①に置き換えると、次のようになります。
■×1/4
=(200万円÷3/4)×1/4
=200万円×4/3×1/4
=200万円×1/3
つまり、支給決定通知書の額が200万円だった場合は、
200万円×1/3で県の支給額が算出されることになります。
同様に考えていきますと県の算定書の(3)の割合は次のようになります。
※いずれも支給決定通知書の金額に対する割合です。
【緊急対応期間】(4/1~9/30)
解雇なし 大企業:国が3/4、県が1/4の場合は、4/3×1/4=1/3
解雇あり 大企業:国が2/3、県が1/6の場合は、3/2×1/6=1/4
中小企業:国が4/5、県が1/10の場合は、5/4×1/10=1/8
【緊急対応期間以外の特例期間】(1/24~3/31)
大企業:国が1/2、県が1/6の場合は、2/1×1/6=1/3
中小企業:国が2/3、県が1/6の場合は、3/2×1/6=1/4