日頃よりご利用いただきありがとうございます。
グッジョブ相談ステーションでは、年始年末休業の期間を以下の通りとさせていただきます。
ご不便をお掛け致しますが、ご了承下さいますようお願い申し上げます。
記
◆年末年始休業期間
2020年12月29日(火)から2021年1月3日(日)まで
※2021年1月4日(月) 午前9時より通常営業とさせていただきます。
お知らせ
2020.12.23
日頃よりご利用いただきありがとうございます。
グッジョブ相談ステーションでは、年始年末休業の期間を以下の通りとさせていただきます。
ご不便をお掛け致しますが、ご了承下さいますようお願い申し上げます。
記
◆年末年始休業期間
2020年12月29日(火)から2021年1月3日(日)まで
※2021年1月4日(月) 午前9時より通常営業とさせていただきます。
お知らせ
2020.12.21
新型コロナウイルス感染症の影響による小学校等の臨時休業時に対応した小学校等対応助成金・支援金の対象期間が延長になることが令和2年12月18日に発表されました。詳細は後日、改めて公表されますが、今回の発表内容を整理しておきます。
1)対象となる休暇等の取得期間
今後、令和3年3月末まで延長する予定です。
2)申請期限
以下の通りとする予定です。(太字部分が追加された内容)
▶令和2年2月27日~9月30日までの休暇分:令和2年12月28日まで
※ただし、助成金については、やむを得ない場合理由があると認められる場合は、申請期限経過後に申請する事が可能です。
▶令和2年10月1日から12月31日までの休暇分:令和3年3月31日まで
▶令和3年1月1日から3月31日までの休暇分:令和3年6月30日まで
3)特別相談窓口の設置期間の延長
全国の都道府県労働局に設置している「小学校休業等対応に係る特別相談窓口」を、令和3年3月31日まで延長します。
※助成金の詳細については以下のサイトでご確認ください。
お知らせ
2020.12.16
産業雇用安定助成金の創設について公表がありました。助成金の概要は、「コロナ禍において事業活動の一時的な縮小を余儀なくされ、労働者の雇用を在籍型出向により維持するため、労働者を送り出す事業主及び当該労働者を受け入れる事業主に対して、一定期間の助 成を行う。」となっています。
これまでの雇用調整助成金の出向では、従業員を送り出す事業主への助成のみでしたが、この助成金では送り出した企業と受け入れ企業の双方へ助成するものとなっています。今後の詳細の発表を待ちましょう。
お知らせ
2020.12.15
沖縄県では、年末年始の医療崩壊回避のための緊急特別対策として、令和2年12月17日~12月28日において、時短営業要請を発表しました。協力金の申請等についてのコールセンターは12月15日から対応を開始します。
【内容】
●対象地域と対象業種:那覇市・浦添市・沖縄市内の飲食店及び接待を伴う遊興施設等
●営業時間:朝5時~夜10 時まで(時短要請期間:12 月17 日(木)~12 月28 日(月) 協力金:1事業者あたり48万円)
※当該時短要請期間におけるGo To イートの利用については、県全域で夜10 時までに制限します。
※遊興施設等とは、キャバレー、ナイトクラブ、ライブハウス、スナック、ダンス ホール、パブ等
○協力金の申請について
感染症対策協力金支援コールセンター 電話:098-856-4427 9時00分~17時00分
業務開始は12月15日(火)午前9時からです。
◆営業時間短縮要請(12月17日から同28日まで)に伴う協力金について(沖縄県HPへ)
○対象業種、対象エリア等の要請内容について
沖縄県新型コロナウイルス感染症対策本部 電話:098-866-2014 9時00分~17時00分
◆年末年始の医療崩壊回避のための緊急特別対策の実施について(沖縄県HPへ)
【企業の雇用維持を支援する助成金について】
従業員の休業、短時間休業に関しては雇用調整助成金、緊急雇用安定助成金をご活用ください。
また、従業員へ休業手当の支払いが困難な場合は、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金のご活用をご検討下さい。
グッジョブ相談ステーション(電話:098-941-2044)では、上記助成金の申請方法等について専門家が相談対応しております。お気軽にご連絡ください。
・雇用調整助成金、緊急雇用安定助成金(厚生労働省HPへ)
・新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(厚生労働省HPへ)
お知らせ
2020.12.10
【令和2年度新型コロナウイルス感染症対応休業者等マッチング事業】とは
新型コロナウイルスの影響を受ける中、従業員の雇用を守りたい企業・業界の従業員や休業者等と、人材不足となっている企業・業界をマッチングし、従業員の在籍出向及び転籍を行い、雇用の維持と失業防止につなげることを目的としています。
◆お問い合わせ先
【新型コロナウイルス感染症対応休業者等マッチング事業 事務局(株式会社プラスキャリア内)】
電話:098-868-9339
〒900-006 沖縄県那覇市おもろまち1-5-26
お知らせ
2020.12.09
働き方改革推進助成金(職場意識改善特例コース)は、12月1日付で新規の受付が終了となりました。なお、郵送で申請した分については、12月1日の消印があるものは有効となります。(令和2年12月1日発表)
お知らせ
2020.12.09
最近、「雇用シェア」という言葉をよく聞くようになりましたが、沖縄総合事務局、沖縄県及び産業雇用安定センター沖縄事務所では、沖縄県雇用対策推進協議会(会長:沖縄県知事)が策定した沖縄県雇用対策アクションプランの一環として、企業間の雇用シェアを促進し、雇用状況の改善を図ために、企業間人材マッチングを実施しています。
下記に企業間人材マッチングの申込を受け付けるサイトのページをご案内します。支援を希望する企業の皆様については以下の申込フォームよりご登録をお願いいたします(無料)。企業間人材マッチングの内容については下記リンク先よりご確認ください。
お知らせ
2020.11.27
厚生労働省より、雇用調整助成金の特例措置等の延長について発表がありました。詳細については今後の発表を待ちましょう。
以下、公表内容
「12月末に期限を迎える雇用調整助成金、緊急雇用安定助成金、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金について令和3年2月末まで延長します。
そのうえで、感染防止策と社会経済活動の両立が図られる中で、休業者数・失業者数が急増するなど雇用情勢が大きく悪化しない限り、雇用調整助成金の特例措置等は、段階的に縮減を行っていきます。」
お知らせ
2020.10.16
次の助成金について本年度分の新規の申請受付について終了しました。なお、郵送で申請した分については、10月15日までの消印があるものは受理するとのことです。(令和2年10月15日発表)
お知らせ
2020.10.13
2020年8月から配布をしております「Smile(すまいる)~事業主向け雇用に関する助成金制度のご案内~」につきまして掲載内容に誤りがございました。
謹んでお詫び申し上げますとともに、訂正させていただきます。
訂正内容につきまして、下記PDFよりご確認ください。
記
P30 特定求職者雇用開発助成機縁(生涯現役コース)
対象となる措置の5.(4)
誤:対象労働者の雇用の雇い入れの前日から過去1年間に
正:対象労働者の雇用の雇い入れの前日から過去3年間に
P34 特定求職者雇用開発助成機縁(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)
対象となる措置の1.
誤:②障害者の日常生活-施行令1条に基づき(以下略)
正:②障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第1条に基づき(以下略)
P35 特定求職者雇用開発助成機縁(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)
支給額の1.について一覧表の下に以下の文を追加。
赤字追加:※( )は中小企業以外の事業主に対する支給額となります。
P37 特定求職者雇用開発助成機縁(就職氷河期世代安定雇用実現コース)
対象となる措置の3.
削除:対象労働者の雇用の状況などその雇用管理に関する事項(中略)報告すること
P38 特定求職者雇用開発助成機縁(就職氷河期世代安定雇用実現コース)
対象となる措置5.
赤字追加:対象労働者(※)を離職させた場合は、(以下略)
対象労働者及び支給額1.(1)
誤:雇い入れ日現在の満年齢が35歳以上60歳未満の者
正:雇い入れ日現在の満年齢が35歳以上55歳未満の者
対象労働者及び支給額1.(2)
赤字追加:雇い入れ日の前日から起算して過去5年間に正規雇用労働者として(以下略)
対象労働者及び支給額1.(3)
赤字追加;ハローワークまたは民間の(中略)失業の状態にある者又は「非正規雇用労働者」である者であってハローワークや職業紹介事業者等において個別支援等の就労に向けた支援を受けている者
P41 特定求職者雇用開発助成機縁(生活保護受給者等雇用開発コース)
対象となる措置4(8)
誤:対象労働者の雇い入れ日よりも前に特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)の(以下略)
正:対象労働者の雇い入れ日よりも前に特定求職者雇用開発助成金(生活保護受給者等雇用開発コース)の(以下略)
P42 特定求職者雇用開発助成機縁(生活保護受給者等雇用開発コース)
2.支給額
支給額一覧表の下に以下の文を追加。
赤字追加:※( )は中小企業以外の事業主に対する支給額となります。
<支給申請の流れ>の②対象労働者の雇入れ
赤字削除:◇支給申請の手続き◇(詳細次ページ)
P43 トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)
対象となる措置の2対象労働者の(4)
誤:次の①~⑥のいずれかに該当する者
正:次の①~⑤のいずれかに該当する者
誤:職業紹介日2年以内に(以下略)
正:職業紹介前2年以内に(以下略)
P44 トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)
対象となる措置の2対象労働者の(4)
誤:④職業紹介日において、(中略)ハローワーク等において該当する支援を受けている者
正:④職業紹介日において、(中略)ハローワーク等において個別支援を受けている者
誤:⑥職業紹介日において(以下略)
正:⑤職業紹介日において(以下略)
誤:※下記の対象者(上記(4)⑥のイ、ウ、カ)については、特定求職者雇用開発助成金と併給が可能な場合(24ページ参照)があります。
正:※下記の対象者(上記(4)⑤のイ、ウ、カ)については、特定求職者雇用開発助成金と併給が可能な場合(26ページ参照)があります。