令和6年1月から両立支援等助成金に「育休中等業務代替コース」が新設されます。育児休業や育児短時間勤務を取得・利用する方への業務を代替する体制整備に対する支援を強化します。
中小企業事業主が周囲の労働者に手当等を支払って代替させた場合、代替する労働者を新規雇用(または新規の派遣受入)した場合を対象に支給します。
■助成金の概要
Ⅰ.手当支給等(育児休業)
助成額:対象育児休業取得者1名あたり、以下1)、2)の合計額を助成
1)業務体制整備経費:5万円
※育児休業期間が1か月未満の場合は2万円
2.職務代替手当:業務代替者に支給した手当の総額の3/4
※月の上限額10万円、代替期間12か月分まで対象
●有期雇用労働者加算
●育児休業等に関する情報公開加算
Ⅱ.手当支給等(短時間勤務)
助成額:対象育児休業取得者1名あたり、以下1)、2)の合計額を助成
1)業務体制整備経費:2万円
2)業務代替手当:業務代替者に支給した手当の総額の3/4
※3万円/月が助成金の上限額
※子が3歳になるまの期間が対象(支給申請は1年ごと)
●有期雇用労働者加算
●育児休業等に関する情報公開加算
Ⅲ.新規雇用
育児休業を取得した労働者が行っていた業務を代替する労働者を新規に雇い入れた場合(派遣受入を含む)に、業務を代替した期間の長さに応じた額を助成します。
助成額:対象育児休業取得者につき、「育児休業期間中に業務代替し期間」の応じて次の額を支給。
7日以上14日未満:9万円
14日以上1か月未満:13.5万円
1か月以上3か月未満:27万円
3か月以上6か月未満:45万円
6か月以上:67.5万円
※プラチナくるみん認定事業主へは割増があります。
●有期雇用労働者加算
●育児休業等に関する情報公開加算
助成金の詳細については、リンク先より確認できます。
◆両立支援等助成金について(厚生労働省ホームページへ)
◆沖縄県の申請窓口
沖縄労働局 雇用環境・均等室 電話:098-868-4403