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お知らせ

2020.05.02

【最新版】雇用調整助成金の特例措置の拡充リーフレット

4/25に発表された「雇用調整助成金の助成率を10/10とする特例措置拡大」についてリーフレットが公開されました。どのような場合に10/10の助成率になるのかフロー図で示されています。文章では分かりにくい内容も事例を用い理解しやすいように記述されています。また、生産指標の比較対象となる月の要件の緩和についても記述もあります。5月中にはオンラインにより申請もできるように準備を進めていることも触れています。

◆新型コロナウィルス感染症の影響を踏まえ中小企業の皆様への雇用調整助成金の特例を拡充します(リーフレット)

お知らせ

2020.05.01

【沖縄県よりお知らせ】雇用調整助成金の相談・申請手続き・受給までの流れ

新型コロナウィルス感染症の影響で休業等を余儀なくされている事業主の皆様に、沖縄県より雇用調整助成金の相談・申請手続き・受給までの流れをA4サイズ1枚にまとめた案内が公開されました。

【雇用調整助成金の相談・申請手続き受給までの流れの案内】(PDFをダウンロードできます)

現在、沖縄県では市町村や商工会・商工会議所と連携し、事業主の皆様が気軽に雇用調整助成金について相談できる場所を設置しています。

【5月より実施する雇用調整助成金の相談窓口】

1.次の場所では定期的に週1回、社会保険労務士による相談会を開催します。
石垣市商工会、宮古島商工会議所、名護市商工会、北谷町商工会、沖縄商工会議所、宜野湾市商工会、浦添商工会議所、糸満市商工会

2.上記以外の商工会でも相談会を開催いたします。詳細はホームページでご案内致します。

※開催日はホームページのカレンダー、各商工会・商工会議所でご確認ください。

 

お知らせ

2020.05.01

雇用調整助成金を自力で進めるヒント集(解説動画編)

雇用調整助成金について、国内の各労働局では事業主の皆様へ、活用促進のために様々な情報提供を行っています。各労働局ごとに若干求められる添付書類などが違いますので、添付書類などについては沖縄労働局でご確認ください。とは言っても、基本的に様式の書き方などは全国統一であり、とても参考になるので、自力で雇用調整助成金の活用準備を進めたいとお考えの皆様はぜひご覧下さい。

(追加)4/20に全国社会保険労務士連合会より雇用調整助成金についての解説動画が公開されました。

(追加)4/28に沖縄労働局より雇用調整助成金のについての解説動画が公開されました。

(追加)5/8に厚生労働省より支給申請のポイント動画(前編・後編)が公開されました。

1.山形労働局 雇用調整助成金の説明(動画)
https://jsite.mhlw.go.jp/yamagata-roudoukyoku/newpage_00283.html

2.厚生労働省 雇用調整助成金の支給申請のポイント前編(動画)(特例措置や提出書類の説明)

厚生労働省 雇用調整助成金の支給申請のポイント後編(動画)(具体的な様式の書き方の説明)

3.全国社会保険労務士会連合会 雇用調整助成金の説明(動画)
https://roumu.com/archives/102386.html

4.沖縄労働局 雇用調整助成金の説明(動画)
https://jsite.mhlw.go.jp/okinawa-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/yuryou_muryou_shokugyou_00006.html

※沖縄労働局より上記リンク先のページで雇用調整助成金のチェックリストが公開されてます。書類提出前にダウンロードし、「添付忘れ」、「記入漏れ」、「捨て印の押し忘れ」がないように注意して下さい。

【更に実務的な動画へ】
YouTubeで「雇用調整助成金 書き方」で検索すると全国の献身的な社会保険労務士による詳細な解説動画を検索することができます。閲覧の際には、これまで変更が頻繁にありましたので、投稿された時期に注意してご覧ください。とても実践的な動画がたくさんあります。
※動画を見て、書類の作成過程で分からないことがあれば、グッジョブ相談ステーションへお問合せ下さい。平日毎日、社会保険労務士が対応しております!

お知らせ

2020.04.28

【要確認】雇用調整助成金のガイドブック簡易版とFAQの更新 (4/28時点)

雇用調整助成金のガイドブック簡易版(4月24日現在)と雇用調整助成金FAQ(4月27日現在版)が共に更新されていますので、内容を次のリンク先よりご確認ください。

◆雇用調整助成金のガイドブック簡易版(4月24日現在)

◆雇用調整助成金FAQ(4月27日現在版)

お知らせ

2020.04.25

【速報】雇用調整助成金の更なる拡充について(4/25発表)

次々と雇用調整助成金の特例措置の拡充が行われていますが、4月25日に更なる拡充が行われると予定であると発表されました。その概要は、以下の通りです。詳細については、5月上旬頃を目途に、あらためて公表する予定です。

【拡充1】休業手当の支払率60%超の部分の助成率を特例的に10/10とする。
中小企業が解雇等を行わず雇用を維持し、賃金の60%を超えて休業手当を支給する場合、60%を超える部分に係る助成率を特例的に10/10とする。 ※ 教育訓練を行わせた場合も同様。

【拡充2】1のうち一定の要件を満たす場合は、休業手当全体の助成率を特例的に10/10とする。
休業等要請を受けた中小企業が解雇等を行わず雇用を維持している場合であって、下記の要件を満たす場合には、休業手当全体の助成率を特例的に 10/10とする。
○ 新型インフルエンザ等対策特別措置法等に基づき都道府県対策本部長が行う要請により、休業又は営業時間の短縮を求められた対象施設を運営する 事業主であって、これに協力して休業等を行っていること
○ 以下のいずれかに該当する手当を支払っていること
①労働者の休業に対して100%の休業手当を支払っていること
上限額(8,330円)以上の休業手当を支払っていること(支払率60%以上である場合に限る)
※ 教育訓練を行わせた場合も同様

【適用日】令和2年4月8日以降の休業等に遡及(4月8日以降の期間を含む支給単位期間に適用)

◆雇用調整助成金の更なる拡充について(厚生労働省HPへ)

お知らせ

2020.04.11

【超重要】雇用調整助成金の特例措置の拡大の詳細

4月10日に雇用調整助成金の特例措置の拡大の詳細が厚生労働省ホームページより次々と発表され明らかになりました。

今回の拡大では、①これまで対象になっていなかった雇用保険被保険者でないアルバイト(学生含む)やパートの方も休業の対象となる等の「助成内容や対象の拡大」や、②生産指標の5%減少などの「要件の緩和」、③計画届や支給申請に必要な書類の簡素化などの内容が盛り込まれています。

4月10日以前に雇用調整助成金の要件では対象となっていなかった事業主の方でも、今回の対象拡大により該当すると思われます。まずは今、対象となりえるのか労働局やグッジョブ相談ステーションまでお問い合わせください。

新型コロナウィルスの影響が沖縄県内にも広がり、ゴールデンウィークを前に休業せざるを得ない事業主の方が増えている状況です。今回の発表により少しでも多くの事業主の皆様が助成金を活用して、休業できるように支援ができればと思っております。

※特例措置の拡大の内容は次のリンク先(厚生労働省HP)より確認できます。

◆新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ雇用調整助成金の特例を拡充します(リーフレット)

◆雇用調整助成金FAQ(多くの方からよくある質問についての問答集。一読する価値はあります)(4/24 更新)

◆雇用調整助成金ガイドブック(簡易版)(具体的な申請手続きが分かります)(4/15に新版リリース)

◆厚生労働省HP「雇用調整助成金の案内ページ」

◆雇用調整助成金の様式ダウンロード(新型コロナウィルス感染症対策特例措置用)

お知らせ

2020.04.06

雇用調整助成金の正しい理解と進め方

雇用調整助成金は4月1日から特定措置を拡大します。

この助成金は、従業員を休業させる場合に企業が負担する休業手当の一部助成をするものです。

リーマンショック以上の景気後退が予測されていますので、今後従業員の雇用を維持することは容易なことではありません。今回の特例措置の拡大により、支援対象や内容に厚みが増していますので、「休業を実施している」、「これから実施する」という企業は再度、助成金の内容を確認して検討して下さい。また、当初該当しなかった企業が対象となる場合も出てきますので、諦めていた企業は、もう一度内容を確認して下さい。

◆気になること~助成金がいくらもらえるのか?
解雇をしない場合の助成率は中小企業で9/10となっています。しかし、助成される金額には上限があり、対象の従業員一人当たり8,330円までです。
「給料の90%まで助成されるの?」という話を聞きますが、これは誤りです。給料ではなく休業手当に対する助成で、上限が決まっています。
また、「実際に従業員に払う休業手当」と「助成金で支給される金額」は異なります。「実際に従業員に払う休業手当の90%」の助成金額を受けることはできません。助成金で支給される額は「雇用調整助成金額算定書」により算出します。

◆気になること~助成金の受給までどのくらいかかるか?
通常、支給申請から、2か月以内が目途とされます。

◆気になること~【重要】実施する休業が助成金の受給できる流れに沿ってできているか?
この助成金の大まかなイメージは、「従業員を休業させ、休業手当を払うことで助成金を受ける」ことで間違いないのですが、その過程には助成金を受給するための大切なポイントがありますので、注意して下さい。
よくある質問については次のFAQをご覧下さい。
※雇用調整助成金の特例措置に関するFAQ(4月24日版)(リンク先は厚生労働省HP)

【大切なポイント】

①助成対象の企業は雇用保険適用事業所または労働保険適用事業所等です。
対象の労働者は、雇用保険被保険者、雇用保険に入っていないアルバイト・パート(休業のみ対象)

【超重要】休業する前に労使間で休業協定を結びます(休業協定書の作成)。
(協定を結んだ際の労働者代表選任届、休業協定書は計画届の提出時に添付書類として必要です)
【重要】協定書の締結日以降の日が助成金の対象となる休業です。
◆休業協定書、労働者代表選任届の見本(リンク先は愛知労働局HP)

③通常は休業開始2週間前に、初回の休業等計画届を労働局に提出します。
「雇用調整助成金ガイドブック簡易版2ページ」に計画の届出に必要な書類の掲載があります。
◆雇用調整助成金の様式集(リンク先は厚生労働省HP 雇用調整助成金)

しかし、今回の特例の拡大により、1月24日以降に開始した休業等は6月30日までは事後の計画届の提出が可能です。

⑤休業等を実施する期間が終わったら、2か月以内に助成金の支給申請をします。
支給申請時に必要な書類は「雇用調整助成金ガイドブック簡易版2ページ」に掲載があります。指定された様式の他に確認書類として、出勤簿、タイムカード、賃金台帳などが必要となります。
◆雇用調整助成金ガイドブック(簡易版)(リンク先は厚生労働省HP)(各様式の書き方の見本の掲載あり)

2回目以降、1か月ごとの休業等実施計画届事前に提出して、実施する期間が終わったら2か月以内に支給申請をします。
※休業協定書の締結期間が1か月の場合は、併せて提出します。

◆雇用調整助成金の申請・相談窓口は、沖縄労働局(職業対策課 電話 098-868-3701)
◆グッジョブ相談ステーションでも、雇用調整助成金について社会保険労務士が相談を受けてます。お気軽にお問い合わせください。

お知らせ

2020.03.31

【お知らせ】小学校休業等対応助成金・支援金の延長

新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等により仕事を休まざるをえなくなった保護者の方を支援するために次の助成金・支援金が創設されました。
・正規雇用・非正規雇用を問わない助成金制度(新型コロナウイルス感染症による小 学校休業等対応助成金)
・個人で業務委託契約等で仕事をされている方向けの支援金制度(新型コロナウイル ス感染症による小学校休業等支援金)
当初、令和2年2月27日から3月31日までの間に取得した休暇等を対象としてましたが、今回対象となる期限を延長すると公表されました。

【延長期間】令和2年4月1日から6月30日までの間に取得した休暇等についても支援を行う予定

その概要は、リンク先より確認できます。

詳細については、下記webサイトよりあらためて公表されます。
小学校休業等対応助成金(労働者を雇用する事業主の方向け)
小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)

<問い合わせ先>
学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金、個人向け緊急小口資金相談コールセンター
電話:0120ー60ー3999
受付時間:9:00~21:00(土日・祝日含む)

お知らせ

2020.03.30

【重要】雇用調整助成金の特例措置の拡大

企業への新型コロナウィルスの影響が当初よりもさらに深刻化している現状を受け、雇用調整助成金の特例措置の拡大が実施されることになりました。なお、詳細は厚生労働省HPより発表があります。

【特例措置の拡大】
・緊急対応期間:4月1日から6月30日まで
・対象となる事業主の拡大:新型コロナウィルス感染症の影響を受ける事業主(全業種)
・生産指標の緩和:1か月5%以上低下
・対象者の拡大:雇用保険被保険者でない労働者の休業も助成金の対象に含む
・助成率の引き上げ:
4/5(中小企業)、2/3(大企業)
※解雇等を行わない場合は9/10(中小企業)、3/4(大企業)
・計画届の事前提出期間の延長:1月24日から6月30日まで
など、他にも短時間一斉休業の要件緩和、残用相殺の停止、至急迅速化のため事務処理体制の強化、手続きの簡素化も行われる予定です。

厚生労働省「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例措置の更なる拡大について」

 

 

お知らせ

2020.03.18

【受付開始】新型コロナウィルス感染症による小学校休業等対応助成金・奨励金の申請受付開始

新型コロナウィルス感染症に係る小学校等の臨時休業等により仕事を休まざるをえなくなった保護者の支援のため、正規雇用・非正規雇用を問わない助成金が創設されました。この助成金の申請受付が3月18日より開始されました。詳細な内容、申請の手続きや様式等は各リンク先より確認できます。

【申請期間】3月18日~6月30日

【申請書の提出先】
学校等休業助成金・支援金受付センター

【問い合わせ先】
学校等休業助成金・支援金等相談コールセンター
電話:0120-60-3999
受付時間:9時~21時(土日・祝日含む)

【助成金HP】
新型コロナウィルス感染症による小学校休業等対応助成金
 (労働者を雇用する事業主の方向け)

【支援金HP】
新型コロナウィルス感染症による小学校休業等対応支援金
 (委託を受けて個人で仕事をする方向け)