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お知らせ

2017.09.05

雇用促進税制

平成29年4月1日より、地方拠点強化税制における雇用促進税制の制度内容が変更になりました。

【概要】雇用促進税制とは、適用年度中に雇用者数を5人以上(中小企業等は2人以上)かつ10%以上増加させるなど一定要件を満たした事業主が、法人税8(個人事業主の場合は所得税)の税額控除の適用が受けられる制度です。

○通常の雇用促進税制について

同意雇用開発促進地域における無期雇用かつフルタイムの雇用者数の増加1人あたり40万円の税額控除が受けられます。

○地域拠点強化税制における雇用促進税制について

地域再生法に基づき都道府県知事が認定する「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」の認定を受け、本社機能の拡充・移転を実施する事業主において、特定業務施設の雇用者を増加させた場合、1人あたり最大90万円の税額控除が受けられます。

※適用を受けるためには、あらかじめ「雇用促進計画」をハローワークに提出する必要があります。

主な要件

○青色申告所を提出する事業主であること

○適用年度とその前事業年度に、事業主都合の離職者がいないこと。

○適用年度に雇用者(雇用保険一般被保険者)の数を5人以上(中小企業の場合は2人以上)かつ、10%以上増加させていること

○適用年度における給与等の支給額が、比較給与等支給額以上であること

○風俗営業等を営む事業主でないこと

※詳細はリンク先より確認できます。

厚生労働省HP「雇用促進税制」

 

お知らせ

2017.08.10

沖縄特区・地域税制活用ワンストップ相談窓口のご案内

(公財)沖縄県産業振興公社では、沖縄振興特別措置法に基づく沖縄特区・地域税制の利用促進を目的とした沖縄特区・地域税制活用ワンストップ相談窓口を開設してます。
当相談窓口では、沖縄特区・地域税制に関する情報提供や事前相談や申請書作成支援等の相談を受けており、毎週火曜日と金曜日は税理士による当制度に関する税務相談対応も実施しています。
なお、沖縄の特区・地域税制の5制度(観光地形成促進地域、産業高度化・事業革新促進地域、情報通信産業振興地域・特別地区、国際物流拠点産業集積地域、経済金融活性化特別地区)に関する情報提供や各制度の手引き、関係機関HPへのリンク集等をわかりやすくまとめた「沖縄特区・地域税制活用ワンストップ相談窓口」のホームページを開設しています。

制度の詳細についてはリンク先より確認してください。

【リンク先】沖縄特区・地域税制活用ワンストップ相談窓口のご案内

 

お知らせ

2017.08.10

事業主の皆様「助成金申請支援サービスにご注意ください!」

社会保険労務士会では、事業主の皆様に「助成金申請支援サービスにご注意ください!」の呼びかけ注意喚起を行っています。社労士でない者の助成金申請支援サービスによって事業主の皆様が不正受給等の法違反を問われたり詐欺被害に遭遇してしますケースが発生しています。適正な申請には社労士をご活用ください。

助成金申請支援サービスにご注意ください!【広報チラシ

お知らせ

2017.05.28

平成30年4月1日から障害者の法定雇用率が引き上げになります

障害者がごく普通に地域で暮らし、地域の一員として共に生活できる「共生社会」実現の 理念の下、すべての事業主には、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります (障害者雇用率制度)。この法定雇用率が、平成30年4月1日から以下のように変わります。

【民間企業】現行2.0% → 平成30年4月1日より2.2%

留意点①対象となる事業主の範囲が、従業員45.5人以上に広がります。

留意点②平成33年4月までには、更に0.1%引き上げとなります。

詳しくは、こちら厚生労働省HP(障害者雇用率制度)より