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お知らせ

2020.03.09

新型コロナウィルス感染症による小学校休業等対応助成金

小学校等の臨時休業により保護者が休職した場合等に、非正規雇用の方を含め、労働基準法の年次有給休暇とは別に、有給の休暇を取得させた企業に対する助成制度を創設します。

※令和2年3月3日時点で申請は受け付けておりません。制度の詳しい支給要件や申請書類については、決まり次第、厚生労働省から公表があります。

【特定対象となる企業・特定措置の内容】
○臨時休業した小学校等に通う子の保護者の方々に対して、有給(賃金全額支給)の休暇を取得させた企業
※有給休暇は、労働基準法に定める年次有給休暇とは別である必要があります。
就業規則に改定による新たな休暇制度の導入を必ずしも求めるものではありません。

○令和2年2月27日から3月31日までに取得した有給休暇が対象

【助成内容】
令和2年2月27日から3月31日において、有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額
*1日1人当たり8,330円を助成の上限とする。
*大企業、中小企業ともに同じ。
※風邪症状など新型コロナウィルスに感染のおそれがある小学校等に通うこの保護者に対する有給の休暇に関しても対象となります。

◆新型コロナウィルス感染症による小学校休業等対応助成金のリーフレット(詳細版)(外部リンクサイトへ)