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お知らせ

2020.03.30

【重要】雇用調整助成金の特例措置の拡大

企業への新型コロナウィルスの影響が当初よりもさらに深刻化している現状を受け、雇用調整助成金の特例措置の拡大が実施されることになりました。なお、詳細は厚生労働省HPより発表があります。

【特例措置の拡大】
・緊急対応期間:4月1日から6月30日まで
・対象となる事業主の拡大:新型コロナウィルス感染症の影響を受ける事業主(全業種)
・生産指標の緩和:1か月5%以上低下
・対象者の拡大:雇用保険被保険者でない労働者の休業も助成金の対象に含む
・助成率の引き上げ:
4/5(中小企業)、2/3(大企業)
※解雇等を行わない場合は9/10(中小企業)、3/4(大企業)
・計画届の事前提出期間の延長:1月24日から6月30日まで
など、他にも短時間一斉休業の要件緩和、残用相殺の停止、至急迅速化のため事務処理体制の強化、手続きの簡素化も行われる予定です。

厚生労働省「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例措置の更なる拡大について」