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お知らせ

2021.04.13

【沖縄県】まん延防止等重点措置に係る 雇用調整助成金の特例について ※5/10更新

新型コロナウイルス感染症の影響により、令和3年4月12日から同年5月31日まで沖縄県内9市は、まん延防止等重点措置の対象区域となりました(※4/24に宮古島市、5/1に5町、5/12に石垣市を追加)。これにより、対象となる区域内の飲食店等の事業主で、営業時間の短縮等の知事の要請等に協力し、休業行った場合、まん延防止重点措置に係る雇用調整助成金の特例が適用されます。(5/10更新)

【特例の対象となる期間及び区域】
・令和3年4月12日~令和3年6月30日(※予定の期間を含む)
※本例措置は4月末まで実施することになっていますが、今後関係省令の改正により令和3年5月1日から同年6月30日までも引き続き特例措置を実施します。

・沖縄県内の区域:(4/12~)那覇市、宜野湾市、浦添市、名護市、糸満市、沖縄市、豊見城市、うるま市、南城市、(4/24~)宮古島市、(5/1~)北谷町、西原町、与那原町、南風原町、八重瀬町、(5/12~)石垣市

【対象となる休業等】
特例の対象となる区域内で事業を行う飲食店等の事業主が、営業時間の短縮、収容率・人数上限の制限、飲食物の提供を控えるなどの知事の要請等の対象となる当該区域内の施設について、要請等に協力し、その雇用する労働者の休業等を行った場合

【助成率と上限額】

・中小企業: 4/5(解雇等がある場合)、10/10(解雇等がない場合)、上限額15,000円

・大企業:  4/5(解雇等がある場合)、10/10(解雇等がない場合)、上限額15,000円

※詳細は、次のサイトより確認できます。

「まん延防止等重点措置に関するお知らせ」(厚生労働省ホームページ)