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お知らせ

2024.11.01

フリーランス・事業者間取引適正化等法が令和6年11月1日より施行

令和6年11月1日よりフリーランス・事業者間取引適正化等法がスタートします。これはフリーランスの方が安心して働ける環境を整備することを目的に施行されます。

内容については、フリーランスとして働く方はもちろんのことフリーランスへ業務委託をする企業側も把握しておく必要がありますので取引のある事業主、企業担当者は確認しておきましょう。詳細については、ページ最下段のリンク先よりご確認ください。

義務項目によって問合せ先が異なりますので疑問やお困りの際は各窓口までお問い合わせください。

★義務項目①~③の問い合わせは
①書面等による取引条件の明示
②報酬支払期日の設定・期日内の支払
③禁止行為
・公正取引委員会事務総局経済取引局取引部取引企画課
03-3581-5471(代表)
・中小企業庁事業環境部取引課
03-3501-1511(代表)

★義務項目④~⑦の問い合わせは
④募集情報の的確表示
⑤育児介護等と業務の
両立に対する配慮
⑥ハラスメント対策に係る体制整備
⑦中途解除等の事前予告・理由開示
・沖縄労働局雇用環境・均等室
098-868-4380
・厚生労働省雇用環境・均等局総務課雇用環境政政策室
03-5253-1111(代表)

★フリーランス・個人事業主でお仕事・契約のお悩みの方は
・フリーランス・トラブル110番
0120-532-110

★厚生労働省ホームページへ
フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ