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お知らせ

2017.05.28

平成30年4月1日から障害者の法定雇用率が引き上げになります

障害者がごく普通に地域で暮らし、地域の一員として共に生活できる「共生社会」実現の 理念の下、すべての事業主には、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります (障害者雇用率制度)。この法定雇用率が、平成30年4月1日から以下のように変わります。

【民間企業】現行2.0% → 平成30年4月1日より2.2%

留意点①対象となる事業主の範囲が、従業員45.5人以上に広がります。

留意点②平成33年4月までには、更に0.1%引き上げとなります。

詳しくは、こちら厚生労働省HP(障害者雇用率制度)より

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