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お知らせ

2017.09.05

雇用促進税制

平成29年4月1日より、地方拠点強化税制における雇用促進税制の制度内容が変更になりました。

【概要】雇用促進税制とは、適用年度中に雇用者数を5人以上(中小企業等は2人以上)かつ10%以上増加させるなど一定要件を満たした事業主が、法人税8(個人事業主の場合は所得税)の税額控除の適用が受けられる制度です。

○通常の雇用促進税制について

同意雇用開発促進地域における無期雇用かつフルタイムの雇用者数の増加1人あたり40万円の税額控除が受けられます。

○地域拠点強化税制における雇用促進税制について

地域再生法に基づき都道府県知事が認定する「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」の認定を受け、本社機能の拡充・移転を実施する事業主において、特定業務施設の雇用者を増加させた場合、1人あたり最大90万円の税額控除が受けられます。

※適用を受けるためには、あらかじめ「雇用促進計画」をハローワークに提出する必要があります。

主な要件

○青色申告所を提出する事業主であること

○適用年度とその前事業年度に、事業主都合の離職者がいないこと。

○適用年度に雇用者(雇用保険一般被保険者)の数を5人以上(中小企業の場合は2人以上)かつ、10%以上増加させていること

○適用年度における給与等の支給額が、比較給与等支給額以上であること

○風俗営業等を営む事業主でないこと

※詳細はリンク先より確認できます。

厚生労働省HP「雇用促進税制」