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お知らせ

2020.06.17

【お知らせ】母性健康管理措置による休暇取得支援助成金

新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が、安心して休暇を取得して出産し、出産後も継続して活躍できる職場環境を整備するため、正規雇用・非正規雇用を問わず、妊娠中の女性労働者に有給の休暇(年次有給休暇を除く。)を取得させた企業に対する助成金が創設されました。

【助成額】
対象労働者1人当たり、有給休暇計5日以上20日未満:25万円、以降20日ごとに15万円加算(上限100万円)
※1事業所当たり20人まで

【申請期間】
令和2年6月15日から令和3年2月28日まで

【対象事業主】次の①~③の条件を満たす事業主
令和2年5月7日から同年9月30日までの間に、
①新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師又は助産師の指導により休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得できる有給の休暇制度※を整備すること
②この有給休暇制度を労働者へ周知すること
③令和2年5月7日から令和3年1月31日の間に、この有給休暇制度を合計して5日以上取得させた事業主
※年次有給休暇の除き、年次有給休暇の賃金相当額の6割以上が支払われること

◆休暇取得支援助成金(厚生労働省ホームページへ)