新型コロナウィルス感染症の影響により、事業所の経営状況などに影響があり、一時的に厚生年金保険料等を納付することが困難な場合について、事業主に申し出により、「換価の猶予」が認められる場合があります。
猶予制度を利用するには、管轄の年金事務所へ申請が必要です。
【沖縄県内の各年金事務所】
石垣年金事務所、平良年金事務所、名護年金事務所、コザ年金事務所
浦添年金事務所、那覇年金事務所
※換価の猶予とは、保険料を一時に納付することにより事業の継続等が困難にするおそれがある場合、納付すべき保険料等の納期限から6か月以内に管轄の年金事務所へ申請することにより、1年以内の期限に限り分割納付できる仕組みです。
詳細内容は以下のリンク先よりご確認ください。