独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構から、令和6年4月1日以降に改正される障害者雇用納付金関係助成金の主な変更点について公表されました。詳細はリンク先よりご確認ください。
障害者雇用納付金関係助成金とは?
事業主等が障害者の雇入れの継続を行うために特別な措置を行う場合に助成金を支給することにより、事業主の一時的な経済的負担を軽減し、障害者の雇用促進・維持を図ることを目的としています。
主な変更点
1)新規:特定短時間労働者の追加
2)拡充:中高年等障害者(35歳以上の方)の雇用継続を図る措置への助成を新設
3)新規:障害者雇用相談援助助成金の創設
4)新規:障害者介助等助成金等において次の措置への助成を新設
・障害者職場実習支援事業
・健康相談医の委嘱助成金
・職場生活相談支援専門員の配置または委嘱助成金
・職業能力開発向上支援専門員又は委嘱助成金
・介助者等資質向上措置に係る助成金
・中途障害者等技能習得支援助成金
詳細は次のリンク先から確認できます。
◆障害者雇用納付金関係助成金の主な変更点について(PDFリーフレット)