3月10日に厚生労働省より雇用調整助成金の特例追加の発表がありました。内容は次の通りです。詳細はリンク先のよりご確認ください。
【追加の特例措置の内容】
・休業等の初日が、令和2年1月24日から令和2年7月23日までの場合に適用
①新規学卒採用者など、雇用保険被保険者として継続して雇用された期間が6か月未満の労働者についても助成対象
②過去に雇用調整助成金を受給したことのある事業主について、
ア 前回の支給対象期間の満了日から1年を経過していなくても助成対象とし、
イ 過去の受給日数にかかわらず、今回の特例の対象となった休業等の支給限度日数までの受給を可能とします(支給限度日数から過去の受給日数を差し引きません)。