厚生労働省より雇用調整助成金について追加の発表がありました。詳細の発表は5月19日(火)の発表となります。
今回の案内
1.実際の休業手当額による助成額の算定
小規模事業主(従業員が概ね20人以下)は「実際に支払った休業手当額」により算定できるようになります。
【助成額=実際に支払った休業手当額×助成率】
※支給申請も簡略化されます
①申請様式を簡単に記入できます ②記入の仕方が分かるマニュアルを作成
2.休業等計画届の提出が不要に
申請手続きの簡略化のため、休業等計画届の提出が不要となり、支給申請のみの手続きとなります。
※休業等計画届と一緒に提出していた書類は、支給申請時に提出します。
3.平均賃金額の算定方法の簡素化
①平均賃金額を源泉所得税の納付書で算定できます
「一人当たりの平均賃金額=納付書の支給額÷人員の数」
②所定労働日数の算定方法を簡素化
休業実施前の任意の1か月分をもとに算定できるようになります。
「年間所定労働日数」=「任意の1か月の所定労働日数」×12
※詳細は次のリンク先よりご覧ください。
◆助成額の算定方法を大幅に簡略化し、雇用調整助成金の手続きをさらに簡素化します。(厚生労働省ホームページへ)