令和4年3月22日に厚生労働省より4月以降の雇用調整助成金の特例措置等について公表されました。令和4年6月まで特例措置が延長されることは予告されていましたが、同時に「雇用調整助成金の申請内容をより適正に確認します(リーフレット)」も公表されています。この中には4月以降の休業にかかる申請から適用されるものが3つあります。
【4月以降の休業の申請から適用になる内容】
1.業況特例における業況の確認を毎回(判定基礎期間ごと)行う
2.最新の賃金総額(令和3年度の確定保険料)から平均賃金を計算する
3.休業対象労働者を確認できる書類および休業手当の支払いが確認できる書類の提出
※雇用保険の適用が1年未満の企業は、特に緊急雇用安定助成金においては休業対象労働者の氏名、年齢および住所が確認できる書類の添付が必要となります。
詳細は、以下リンク先よりご確認ください。
◆「雇用調整助成金の申請内容をより適正に確認します(リーフレット)」(厚生労働省ホームページへ)