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お知らせ

2026.10.01

最低賃金引上げと業務改善助成金のご案内

「12月2日から沖縄県の最低賃金が1,086円に、

賃上げと一緒に「業務改善」を考えてみませんか?」

令和8年12月2日から、沖縄県の最低賃金は時間額1,086円に改正されます。

最低賃金の引上げに伴い、
「従業員の賃金を上げると、人件費の負担が大きくなる」
「人手不足なので、仕事を効率化したい」
「賃上げとあわせて、新しい設備や機器を導入したい」
とお考えの事業主の方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そのような場合、「業務改善助成金」を活用できる可能性があります。

◆業務改善助成金とは?

業務改善助成金は、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げ、あわせて生産性向上につながる設備投資等を行う中小企業・小規模事業者を支援する制度です。

例えば、

  • 業務を効率化するための設備・機器を導入したい
  • 従業員の作業負担を減らしたい
  • 人手不足に対応するため、省力化を進めたい
  • 賃上げとあわせて職場の生産性を高めたい

といった場合に、活用を検討できる場合があります。

ただし、助成金には対象となる事業者、賃金引上げ、設備投資等について一定の要件があります。

「この設備は対象になる?」
「自社は対象になる?」

という段階で、事前に確認することが大切です。

◆こんな事業者の方は、ぜひご相談ください。

☑ 最低賃金の引上げへの対応が気になる
☑ 賃上げを予定している
☑ 人手不足なので業務を効率化したい
☑ 新しい設備・機器を導入したい
☑ 従業員の作業負担を減らしたい
☑ 賃上げと設備投資を一緒に進めたい
☑ 業務改善助成金が使えるか知りたい
☑ 申請前に制度の要件を確認したい

ひとつでも当てはまる方は、お早めにご相談ください。

申請を検討している方は、お早めに!

業務改善助成金には申請期限があります。

また、設備投資や賃金引上げを行う前に、助成金の要件や手続きについて確認しておくことが重要です。
「とりあえず設備を購入してから助成金を申請しよう」と考えると、助成金の対象とならない場合があります。

これから設備の導入や賃上げを予定している段階で、まずご相談ください。

◆グッジョブ相談ステーションで無料相談できます

「助成金について調べたけれど、自社が対象なのか分からない」
「この設備で申請できるのか確認したい」
「何から準備すればよいか分からない」

そんな事業主の皆さまからのご相談をお受けしています。

業務改善助成金だけでなく、最低賃金、賃金制度、労務管理、人手不足、雇用関係助成金など、雇用に関するご相談も無料でご利用いただけます。

まずはお気軽にご相談ください

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事業主・企業のための雇用の総合相談窓口

相談無料|来所・電話・オンライン相談対応

連絡先:098-941-2044 (平日9時~17時)
メール:info@goodjob-station.okinawa

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