新型コロナウィルス感染症に対する特例措置が先日発表されていましたが、更に追加の措置が発表されました。従業員の休業等をお考えの事業主におきましては内容を一度確認して制度活用をご検討下さい。
①特例措置の対象事業所の拡大
新型コロナウィルス感染症の影響を受ける事業主
※日本人観光客の減少の影響を受ける観光関連産業、部品の調達・供給等の停滞を受ける製造業なども幅広く特例措置の対象となります。
②特例措置の内容
休業等の初日が令和2年1月24日から令和2年7月23日までの場合に適用。
1.休業等計画届の事後提出が可能
2.生産指標の確認対象期間を3か月から1か月に短縮
(※最近1か月の販売量、売上高等の事業活動を示す指標が、前年同期に比べて10%以上減少)
3.最近3か月の雇用指標が前年対比で増加していても助成対象
4.事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象
※経済上の理由の例
・取引先が新型肺炎の影響を受けて事業活動を縮小した結果、受注量が減ったために事業活動が縮小してしまった場合。
・国や自治体等からの市民活動の自粛要請の影響により、外出等が自粛され客数が減ったために事業活動が縮小してしまった場合。
・風評被害により観光客の予約がキャンセルが相次ぎ、これに伴い客数が減ったために事業活動が縮小してしまった場合。
【主な支給要件】
・雇用保険適用事業所であること
・支給のための審査に協力すること
①審査に必要な書類等(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿)を整備・保管していること
②審査に必要な書類などの提出を、管轄労働局などから求められた場合に応じること
③管轄労働局等の実地調査を受け入れること 等
・労使間の協定により休業等を行うこと。
上記の他にも要件がありますので、詳細については沖縄助成金センターの相談窓口(098-868-1606)でご確認ください。
◆「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例措置の対象事業主の範囲の拡大について」(外部リンク先:厚生労働省)