令和3年6月23日に雇用調整助成金の対象期間延長のお知らせがありました。
特例措置により雇用調整助成金の支給を受けている場合、雇用調整の初日が令和2年1月24日から令和2年12月31日までの間に属する場合は、「1年を超えて引き続き受給することができます」。なお、1年を超えて引き続き受給できる期間は令和3年12月31日までとなります。
今後、雇用調整助成金の活用の参考にしてください。
お知らせ
2021.06.24
令和3年6月23日に雇用調整助成金の対象期間延長のお知らせがありました。
特例措置により雇用調整助成金の支給を受けている場合、雇用調整の初日が令和2年1月24日から令和2年12月31日までの間に属する場合は、「1年を超えて引き続き受給することができます」。なお、1年を超えて引き続き受給できる期間は令和3年12月31日までとなります。
今後、雇用調整助成金の活用の参考にしてください。