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お知らせ

2020.10.13

2020年8月発行 Smile(すまいる) お詫びと訂正のご案内

2020年8月から配布をしております「Smile(すまいる)~事業主向け雇用に関する助成金制度のご案内~」につきまして掲載内容に誤りがございました。
謹んでお詫び申し上げますとともに、訂正させていただきます。
訂正内容につきまして、下記PDFよりご確認ください。

◆令和2年度 Smile(すまいる)について訂正のご案内

 

P30 特定求職者雇用開発助成機縁(生涯現役コース)
対象となる措置の5.(4)
誤:対象労働者の雇用の雇い入れの前日から過去1年間に
正:対象労働者の雇用の雇い入れの前日から過去3年間に

P34 特定求職者雇用開発助成機縁(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)
対象となる措置の1.
誤:②障害者の日常生活施行令1条に基づき(以下略)
正:②障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第1条に基づき(以下略)

P35 特定求職者雇用開発助成機縁(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)
支給額の1.について一覧表の下に以下の文を追加。
赤字追加:※( )は中小企業以外の事業主に対する支給額となります。

P37 特定求職者雇用開発助成機縁(就職氷河期世代安定雇用実現コース)
対象となる措置の3.
削除:対象労働者の雇用の状況などその雇用管理に関する事項(中略)報告すること

P38 特定求職者雇用開発助成機縁(就職氷河期世代安定雇用実現コース)
対象となる措置5.
赤字追加:対象労働者(※)を離職させた場合は、(以下略)

対象労働者及び支給額1.(1)
誤:雇い入れ日現在の満年齢が35歳以上60歳未満の者
正:雇い入れ日現在の満年齢が35歳以上55歳未満の者

対象労働者及び支給額1.(2)
赤字追加:雇い入れ日の前日から起算して過去5年間に正規雇用労働者として(以下略)

対象労働者及び支給額1.(3)
赤字追加;ハローワークまたは民間の(中略)失業の状態にある者又は「非正規雇用労働者」である者であってハローワークや職業紹介事業者等において個別支援等の就労に向けた支援を受けている者

P41 特定求職者雇用開発助成機縁(生活保護受給者等雇用開発コース)
対象となる措置4(8)
誤:対象労働者の雇い入れ日よりも前に特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)の(以下略)
正:対象労働者の雇い入れ日よりも前に特定求職者雇用開発助成金(生活保護受給者等雇用開発コース)の(以下略)

P42 特定求職者雇用開発助成機縁(生活保護受給者等雇用開発コース)
2.支給額
支給額一覧表の下に以下の文を追加。
赤字追加:※( )は中小企業以外の事業主に対する支給額となります。

<支給申請の流れ>の②対象労働者の雇入れ
赤字削除:◇支給申請の手続き◇(詳細次ページ)

P43 トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)
対象となる措置の2対象労働者の(4)
誤:次の①~⑥のいずれかに該当する者
正:次の①~のいずれかに該当する者

誤:職業紹介日2年以内に(以下略)
正:職業紹介2年以内に(以下略)

P44 トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)
対象となる措置の2対象労働者の(4)
誤:④職業紹介日において、(中略)ハローワーク等において該当する支援を受けている者
正:④職業紹介日において、(中略)ハローワーク等において個別支援を受けている者

誤:⑥職業紹介日において(以下略)
正:職業紹介日において(以下略)

誤:※下記の対象者(上記(4)⑥のイ、ウ、カ)については、特定求職者雇用開発助成金と併給が可能な場合(24ページ参照)があります。
正:※下記の対象者(上記(4)のイ、ウ、カ)については、特定求職者雇用開発助成金と併給が可能な場合(26ページ参照)があります。