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お知らせ

2025.09.08

9月5日から業務改善助成金の対象事業所を拡充

令和7年9月5日より業務改善助成金の制度が一部改正され、対象事業所の範囲が拡大するとともに、申請に伴う事務負担も軽減されました。
今年の最低賃金引上げは中小企業にとって大きな影響がありますが、本助成金を活用すれば、生産性向上につながる設備投資などに取り組みやすくなります。ぜひこの機会に活用をご検討ください。

9月5日以降の変更点①
対象事業場の拡大
事業場内最低賃金が、改定後の地域別最低賃金額未満の事業場も、地域別最低賃金の改定日の前日までに、賃金を引き上げる場合、助成を受けることができます。
従来:事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内の事業所が対象
拡充:事業場内最低賃金が改定後の地域別最低賃金額未満までの事業所が対象

・沖縄県の場合
従来は時給952円からプラス50円以内の1,002円までの事業所が対象でしたが、
拡充により、時給952円から1,022円の事業所まで対象範囲が広がりました。

9月5日以降の変更点②
賃金引上げ後の申請
従来:賃金引上げ後の申請は不可
拡充:賃金引上げ計画の事前提出について省略可能
※令和7年9月5日から令和7年度該当地域の最低賃金改定日までの前日までに賃金引上げを実施していれば、賃金引上げ計画の提出は不要となりました。ただし、同期間以外の賃金引上げは対象となりません。

・沖縄県の場合
令和7年9月5日から令和7年度該当地域の最低賃金改定日までの前日、つまり11月30日までに賃金引上げを実施する場合について、賃金引上げ計画の提出は不要です。

【助成金支給までの流れ】
①交付申請書・事業実施計画などを事業場所在地の各労働局へ提出
②交付決定後、提出した計画に沿って事業実施
③労働局へ事業実施結果を報告
④審査後、助成金の支給

【注意事項】
・交付決定前に助成対象設備の導入を行った場合は助成対象になりません。
・申請期限は、申請事業所に適用される地域別最低賃金改定日の前日です。
・予算の範囲内で交付するため、申請期間内に募集を終了する場合があります。
・同一事業場の申請は年度内1回までです。
・申請においては、最新の交付要綱・要領で助成要件を確認してください。

◆業務改善助成金(厚生労働省のホームページへ)

◆お問合せ先:業務改善助成金コールセンター
電話番号:0210-366-440(受付時間:平日9:00~17:00)

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