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お知らせ

2020.07.07

【Q&Aを斜め読み】新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金とは?

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金のQ&Aについて気になる点について一部抜粋してご紹介します。詳しく内容を確認したい場合は、下記リンク先のQ&Aからご確認ください。

★【特に注意が必要な点】

Q 複数の事業所で働いている場合、その複数事業所が休業した場合、それぞれの事業所で支給が可能か?
→複数事業所の休業について申請可能。

Q 事業主が休業証明に協力してくれない場合、個人からのみ申請は可能か?
→申請可能。労働局が事業主に対して協力するように求めます。そのような場合は申請にあたりその旨申告してください。

Q 申請書や支給要件確認書に、「偽りの記入をして提出した場合」は、どのような処分があるのか?
→労働者に対して支給した額の2倍までの額と年3%の割合の遅滞金を請求することがあります。

【制度概要】

Q 支援金・給付金は労働者個人に支給されるものですか?
→労働者個人に支給されるものです。

【対象労働者・対象事業主】

Q 対象者は誰ですか?
→事業主の指示により休業し、休業手当が受けられない中小企業に雇用される労働者が対象です。

Q 学生アルバイトは対象ですか?
→雇用保険に加入していない昼間学生のアルバイトでも対象です。

Q 外国人や技能実習生は対象ですか?
→国籍を問わず、国内で働く労働者であれば対象です。

Q フリーランスでの仕事が休業状態です。対象になりますか?
→雇用関係のないフリーランスの方は対象外です。しかし、フリーランスの仕事のほかに、中小事業主の労働者としても雇用されている場合は、要件を満たせば対象となります。

Q 個人事業主の同居の親族は対象ですか?
→原則として、個人事業主と同居する親族については、雇用保険の被保険者となっていれば対象となります。

Q 最近、雇い入れられたばかりですが、対象となりますか?
→令和2年4月1日以降に雇い入れされた場合、雇い入れ日から当該日の属する月の翌月末までの間の休業は対象となりませんが、それ以降は対象となります。(例えば、4月15日採用の方は、6月1日以降が対象です。)

Q 事業主が雇用保険に加入していませんが、労災保険に加入していれば対象になりますか?
→雇用保険の加入対象労働者がいない事業所でも対象となります。ただし、1人でも労働者を雇用している事業所は労災保険の加入手続きをとる必要があります。

Q 新規設置したばかりの事業所の場合は対象ですか?
→令和2年4月1日以降に設置した事業所において雇用される労働者の休業については、設置した日の属する月の翌月末までの間の休業は対象となりませんが、それ以降は対象となります。(例えば、4月15日に起業している場合は、6月1日以降が対象です。)

Q 休業していた事業所をすでに離職しています。その場合は対象になりますか?また、雇用保険の基本手当を受給していますが、対象になりますか?
→雇用保険の基本手当を受給している期間中は対象になりません。一方で、休業後に当該事業所を離職し、雇用保険の基本手当を受給している場合でも、離職前休業期間中の支援金・給付金を申請することは可能です。

◆新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金Q&A

お知らせ

2020.07.07

【お知らせ】新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の詳細が本日、厚生労働省より発表されました。
この新制度は、休業手当が支給されない労働者に対して休業前賃金の8割(日額上限11,000円)が休業実績に応じて支給されるものとなります。申請は労働者または事業主で行うことになります。

対象は、次の2つの条件に当てはまる方です。
①令和2年4月1日から9月30日のまでの間に、事業主の指示により休業した中小企業事業主の労働者
②その休業に対する賃金(休業手当)を受ける事ができない人

※申請期限がありますので期限内に申請するように注意してください。
休業期間が令和2年4月~6月は、令和2年9月30日(水)まで
令和2年7月分は、令和2年10月31日(土)まで
令和2年8月分は、令和2年11月30日(月)まで
令和2年9月分は、令和2年12月31日(木)まで

詳細は、次のリンク先より確認できます

◆新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(厚生労働省サイトへ)

お知らせ

2020.07.03

【お知らせ】雇用調整助成金のFAQの更新(6月30日版)

雇用調整助成金のFAQが6月30日版に更新されました。6月12日付の特例措置の内容が追加され、また見やすく設問分類ごとに編集されています。参考にご覧ください。

雇用調整助成金FAQ(令和2年6月30日現在版)(厚生労働省サイトへ)

お知らせ

2020.06.18

【最新版】雇用調整助成金の相談・申請手続き・受給までの流れ

沖縄県より事業主向けに雇用調整助成金の相談・申請手続き・受給までの流れについてリーフレットが公表されました。
相談先として、グッジョブ相談ステーション(那覇市)をはじめ各商工会・商工会議所で社会保険労務士による無料相談会を開催しておりますのでお気軽にご利用ください。

◆助成金の申請様式が小規模事業主(従業員が概ね20人以下)の方と小規模事業主以外の方で異なりますのでご注意下さい。
※小規模事業主の方でも従来の様式を使って申請することができます。

◆「雇用調整助成金の相談・申請手続き・受給までの流れ(6/12現在)」のチラシ

◆小規模事業主向け「雇用調整助成金の相談・申請手続き・受給までに流れ(6/12現在)」のチラシ

【相談窓口一覧】
◆グッジョブ相談ステーション
電話:098-941-2044
相談時間:平日10時~17時
住所:那覇市泉崎1-20-1 カフーナ旭橋A街区6階

【商工会・会議所での相談窓口】
◆毎週火曜日、13時~17時は次の場所で相談を実施
・宜野湾市商工会 電話:098-897-01111
・沖縄商工会議所 電話:098-938-8022
・浦添商工会議所 電話:098-877-4606
・糸満市商工会 電話:098-992-2816

◆毎週木曜日、13時~17時は次の場所で相談を実施
・石垣市商工会 電話:0980-82-2672
・宮古島商工会議所 電話:0980-72-2779
・名護市商工会 電話:0980-52-4243
・北谷町商工会 電話:098-936-2100

お知らせ

2020.06.17

【お知らせ】母性健康管理措置による休暇取得支援助成金

新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が、安心して休暇を取得して出産し、出産後も継続して活躍できる職場環境を整備するため、正規雇用・非正規雇用を問わず、妊娠中の女性労働者に有給の休暇(年次有給休暇を除く。)を取得させた企業に対する助成金が創設されました。

【助成額】
対象労働者1人当たり、有給休暇計5日以上20日未満:25万円、以降20日ごとに15万円加算(上限100万円)
※1事業所当たり20人まで

【申請期間】
令和2年6月15日から令和3年2月28日まで

【対象事業主】次の①~③の条件を満たす事業主
令和2年5月7日から同年9月30日までの間に、
①新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師又は助産師の指導により休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得できる有給の休暇制度※を整備すること
②この有給休暇制度を労働者へ周知すること
③令和2年5月7日から令和3年1月31日の間に、この有給休暇制度を合計して5日以上取得させた事業主
※年次有給休暇の除き、年次有給休暇の賃金相当額の6割以上が支払われること

◆休暇取得支援助成金(厚生労働省ホームページへ)

お知らせ

2020.06.16

【お知らせ】雇用調整助成金 令和2年6月12日付特例措置に関するFAQ

6月12日に特例措置に関する発表がありました。その内容に関するFAQが6月15日に公開されまし参考にています。上限金額の引上げに関する事など記載がありますので、参考にご覧ください。

◆雇用調整助成金FAQ 令和2年6月12日付特例措置に関するFAQ(R2.6.15掲載)

お知らせ

2020.06.13

【6月12日版】ガイドブック、小規模事業者向け支給申請マニュアル、申請様式が更新されています

6月12日の特例措置の拡充の発表に伴い、以下の資料が新しく更新されましたので、必要な資料は必ず目を通して下さい。申請様式も更新されています。今現在、申請の準備をしている方は注意して下さい。

◆雇用調整助成金ガイドブック(簡易版)6月12日現在版

◆小規模事業主用 雇用調整助成金支給申請マニュアル(休業)6月12日現在版

◆小規模事業主用 雇用調整助成金支給申請マニュアル(訓練)6月12日現在版

◆小規模事業主用 緊急雇用安定助成金支給申請マニュアル(休業)6月12日現在版

◆申請様式(6月12日現在版)

お知らせ

2020.06.12

【速報】雇用調整助成金の上限額を引き上げます

6月12日、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律の成立に伴い、雇用調整助成金の更なる拡充のお知らせがありました。

1.助成額の上限額の引上げ及び助成率の拡充について
(1)助成額の上限額の引上げ
雇用調整助成金の1人1日あたりの助成額の上限額は8,330円は、令和2年4月1日から9月30日までの期間の休業及び教育訓練について、企業規模を問わず上限額を15,000円に引き上げることになりました。

(2)解雇などを行わない中小企業の助成率の拡充について
解雇等をせずに雇用を維持している中小企業の休業及び教育訓練に対する助成率は、原則9/10(一定の要件を満たす場合は10/10など)となっていましたが、この助成率を一律10/10に引き上げるになりました。

(3)遡及適用について
ア (1)及び(2)の引上げ及び拡充については、既に申請済みの事業主の方についても、以下のとおり、令和2年4月1日に遡って適用となります。なお、労働局・ハローワークで追加支給分(差額)を計算しますので、再度の申請手続きは必要ありません

1. 既に雇用調整助成金の支給決定がなされた事業主
⇒ 後日、追加支給分(差額)を支給いたします。

2.既に支給申請をしているが、雇用調整助成金の支給決定がなされていない事業主
⇒ 追加支給分(差額)を含めて支給いたします。

イ 1又は2の事業主の方が、過去の休業手当を見直し(増額し)、従業員に対して追加で休業手当の増額分を支給した場合には、当該増額分についての追加支給のための手続が必要となります。

2.緊急対応期間の延長について
緊急対応期間の終期を3か月延長することとし(令和2年9月30日まで延長)、上記1(2)の助成率の拡充に加え、これまでの特例措置も延長して適用することとしました。
なお、緊急対応期間の前から講じていた特例措置(※)については、対象期間の初日が令和2年9月30日までの間にある休業等に適用することとしました(現行は同年7月23日までの間にあるものに適用。)。

(※)緊急対応期間前からの特例措置
・クーリング期間の撤廃
・被保険者期間要件の撤廃 など

3.出向の特例措置等について
雇用調整助成金の支給対象となる出向については、出向期間が「3か月以上1年以内」とされていますが、緊急対応期間内においては、これを「1か月以上1年以内」に緩和しました。

◆報道発表/雇用調整助成金の助成額の上限額を引き上げます(厚生労働省ホームページ)

◆雇用調整助成金の受給額の上限額を引上げます(厚生労働省ホームページ)

お知らせ

2020.05.19

【5/19 発表】雇用調整助成金の手続を大幅に簡素化

厚生労働省より、雇用調整助成金の申請手続の更なる簡素化について具体的な内容をの発表がありました。発表によると5月20日(水)より雇用調整助成金のオンライン受付を開始するとのことです。労働局から遠方(離島など)にある方にとってはうれしい内容の一つとなっています。

以下、発表の内容(一部抜粋)です。

1.小規模事業主(概ね従業員20人以下)の申請手続の簡略化について
実際に支払った休業手当額から簡易に助成額を算出
・休業について申請様式の簡略化と申請マニュアルを作成
小規模事業者向けの様式は次のリンク先へ⇒ 小規模事業者向け様式・マニュアルのサイト

2.雇用調整助成金のオンライン申請開始について
・令和2年5月20日(水)12:00よりオンライン申請を開始
※申請にはメールアドレスとショートメールを受け取れる携帯電話が必要です。
・オンライン申請は右のリンク先へ⇒ 雇用調整助成金等オンライン受付システム
https://kochokin.hellowork.mhlw.go.jp/prweb/shinsei/

3.休業等計画届の提出を不要とすることについて
初回を含む休業等計画届の提出を不要(5/19から)とし、支給申請のみの手続きとします。
※休業等計画届と一緒に提出していた書類の一部については、支給審査に必要なため、支給申請の際に提出します。

4.助成額の算定方法の簡略化について
・小規模事業主以外の事業主についても、支給申請の際に用いる平均賃金額や所定労働日数の算定方法を大幅に簡素化
(1)労働保険確定保険料申告書だけでなく源泉所得税の納付書を用いて1人当たりの平均賃金額を算定できます。
(2)所定労働日数の算定方法の簡素化については、雇用調整助成金の支給要領をご覧ください。

5.雇用調整助成金の申請期限について
雇用調整助成金の申請期限は、支給対象期間の末日の翌日から2か月以内となっています。
ただし、新型コロナウイルスの影響を受けて休業を行った場合、特例として、支給対象期間の初日が令和2年1月24日から5月31日までの休業の申請期限を令和2年8月31日までとします。
また、支給申請の添付書類として給与明細の写しなどを提出いただきますが、賃金締切日以降、休業手当に係る書類など必要書類が確定していれば、(給与の支払い日を待つことなく)支給申請をすることができます。

(※)なお、緊急雇用安定助成金についても1~5と同様の取扱いとなります。

※詳細は次のリンク先より確認できます。

お知らせ

2020.05.14

【5/14発表】助成金の算定方法の大幅簡略化・手続きの簡素化

厚生労働省より雇用調整助成金について追加の発表がありました。詳細の発表は5月19日(火)の発表となります。

今回の案内

1.実際の休業手当額による助成額の算定
小規模事業主(従業員が概ね20人以下)は「実際に支払った休業手当額」により算定できるようになります。
【助成額=実際に支払った休業手当額×助成率】

※支給申請も簡略化されます
①申請様式を簡単に記入できます ②記入の仕方が分かるマニュアルを作成

2.休業等計画届の提出が不要に
申請手続きの簡略化のため、休業等計画届の提出が不要となり、支給申請のみの手続きとなります。

※休業等計画届と一緒に提出していた書類は、支給申請時に提出します。

3.平均賃金額の算定方法の簡素化
①平均賃金額を源泉所得税の納付書で算定できます
「一人当たりの平均賃金額=納付書の支給額÷人員の数」

②所定労働日数の算定方法を簡素化
休業実施前の任意の1か月分をもとに算定できるようになります。
「年間所定労働日数」=「任意の1か月の所定労働日数」×12

※詳細は次のリンク先よりご覧ください。

◆助成額の算定方法を大幅に簡略化し、雇用調整助成金の手続きをさらに簡素化します。(厚生労働省ホームページへ)

 

 

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