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お知らせ

2020.03.18

新型コロナウィルス感染症関連情報(まとめ)

現在、新型コロナウィルス感染症の影響は観光関連の業界等に大きな影響を及ぼし、この先どうなるか不透明な状況です。国、県は企業向けに様々な支援を発表しています。本ブログでもこれまでにいくつか紹介しましたが以下、新型コロナウィルス感染症に関する情報(主に企業向け)をまとめました。

特別相談窓口(沖縄労働局HP)
 新型コロナウィルス感染症の影響による事業主・労働者向け相談窓口

◆新型コロナウィルス感染症に関するQ&A
企業の方向け
労働者の方向け

◆助成金情報(企業向け)
雇用調整助成金(特例措置パンフレット)
Q&A
初回提出書類の案内(福岡労働局HP)
 ・雇用調整助成金(厚生労働省HP)
   (制度概要パンフレット、ガイドブックなど閲覧、入手可)

新型コロナウィルス感染症による小学校等対応休業助成金
Q&A
【問合せ先】
学校等休業助成金・支援金相談コールセンター
電話:0120-60-3999
受付時間:9時~21時(土日・祝日も対応)

・時間外労働等改善助成金
新型コロナウィルス感染症対策のためのテレワークコース
職場意識改善特例コース

◆助成金情報(フリーランスの方向け)
・小学校の臨時休業に対応する保護者支援の創設等(委託を受けて個人で仕事をする方向け)
【問合せ先】
学校等休業助成金・支援金相談コールセンター
電話:0120-60-3999
受付時間:9時~21時(土日・祝日も対応)

◆関連情報

・支援策パンフレット(経済産業省HP)

・経済産業省の支援策(経済産業省HP)

・沖縄県の支援策等について(沖縄県HP)

お知らせ

2020.03.16

【お知らせ】新型コロナウィルス感染症の影響により厚生年金保険料の納付が困難となった場合の猶予制度について

新型コロナウィルス感染症の影響により、事業所の経営状況などに影響があり、一時的に厚生年金保険料等を納付することが困難な場合について、事業主に申し出により、「換価の猶予」が認められる場合があります。

猶予制度を利用するには、管轄の年金事務所へ申請が必要です。
【沖縄県内の各年金事務所】
石垣年金事務所、平良年金事務所、名護年金事務所、コザ年金事務所
浦添年金事務所、那覇年金事務所

※換価の猶予とは、保険料を一時に納付することにより事業の継続等が困難にするおそれがある場合、納付すべき保険料等の納期限から6か月以内に管轄の年金事務所へ申請することにより、1年以内の期限に限り分割納付できる仕組みです。

詳細内容は以下のリンク先よりご確認ください。

◆日本年金機構(外部リンクサイトへ)

 

 

お知らせ

2020.03.12

【創設】新型コロナウイルス感染症対策のための職場意識改善特例コース

新型コロナウイルス感染症対策の1つとして、病気休暇制度や、子どもの休校・休園 に関する特別休暇制度を整備し、その取り組みに向けた環境整備に取り組む中小企業に助成されます。

◆助成金の概要
特別休暇を就業規則に規定することに向けて、支給対象となる取組費用の一部を助成(助成率3/4 等)します。上限額は50万円。

◆対象
労働者災害補償保険(いわゆる労災保険)の適用事業主で特別休暇の規定の整備を行う中小企業の事業主

◆実施取り組み期間
令和2年2月17日(月)~3月25日(水)

※詳細はリンク先よりご確認下さい。。

◆時間外労働等改善助成金(職場意識改善特例コース)(外部リンクサイトへ)

お知らせ

2020.03.11

【創設】新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース

創設された「新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース」について厚生労働省より詳細な案内が公表されました。

※「時間外労働等改善助成金」(※令和2年4月1日以降は「働き方改革推進支援助成金」に名称変更予定)に新型コロナウイルス感染症対策を目的とした取組を行う事業主を支援する特例コースを時限的に設けます。

◆対象
新型コロナウィルス感染症対策として新規(※)で導入する中小企業事業主
※試行的に導入している事業主も対象

◆助成の対象となる事業に実施期間
令和2年2月17日~5月31日

※詳細はリンク先よりご確認できます。

◆新型コロナウィルス感染症対策のためのテレワークコースについて(外部リンクサイトへ)

お知らせ

2020.03.11

小学校等の臨時休業に対応する保護者支援(フリーランス、自営業の人向け)の創設

新型コロナウイルスの影響による小学校等の臨時休業等に伴い、子どもの世話を行うため、 契約した仕事ができなくなっている子育て世代を支援し、子どもたちの健康、安全を確保す るための支援が発表されました。現時点では概要の発表のみで、今後制度詳細についての発表があります。

◆小学校等の臨時休業に対応する保護者支援の創設(委託を受けて個人で仕事をする方向け)(外部リンクサイトへ)

お知らせ

2020.03.11

【新型コロナウィルス対応】雇用調整助成金の特例追加

3月10日に厚生労働省より雇用調整助成金の特例追加の発表がありました。内容は次の通りです。詳細はリンク先のよりご確認ください。

【追加の特例措置の内容】
・休業等の初日が、令和2年1月24日から令和2年7月23日までの場合に適用
①新規学卒採用者など、雇用保険被保険者として継続して雇用された期間が6か月未満の労働者についても助成対象
②過去に雇用調整助成金を受給したことのある事業主について、
ア 前回の支給対象期間の満了日から1年を経過していなくても助成対象とし、
イ 過去の受給日数にかかわらず、今回の特例の対象となった休業等の支給限度日数までの受給を可能とします(支給限度日数から過去の受給日数を差し引きません)。

◆新型コロナウィルス感染症の影響を踏まえ雇用調整助成金の特例追加(外部サイトへリンク/厚生労働省HP)

◆雇用関係助成金(外部サイトへリンク/厚生労働省HP)

お知らせ

2020.03.09

新型コロナウィルス感染症による小学校休業等対応助成金

小学校等の臨時休業により保護者が休職した場合等に、非正規雇用の方を含め、労働基準法の年次有給休暇とは別に、有給の休暇を取得させた企業に対する助成制度を創設します。

※令和2年3月3日時点で申請は受け付けておりません。制度の詳しい支給要件や申請書類については、決まり次第、厚生労働省から公表があります。

【特定対象となる企業・特定措置の内容】
○臨時休業した小学校等に通う子の保護者の方々に対して、有給(賃金全額支給)の休暇を取得させた企業
※有給休暇は、労働基準法に定める年次有給休暇とは別である必要があります。
就業規則に改定による新たな休暇制度の導入を必ずしも求めるものではありません。

○令和2年2月27日から3月31日までに取得した有給休暇が対象

【助成内容】
令和2年2月27日から3月31日において、有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額
*1日1人当たり8,330円を助成の上限とする。
*大企業、中小企業ともに同じ。
※風邪症状など新型コロナウィルスに感染のおそれがある小学校等に通うこの保護者に対する有給の休暇に関しても対象となります。

◆新型コロナウィルス感染症による小学校休業等対応助成金のリーフレット(詳細版)(外部リンクサイトへ)

お知らせ

2020.03.06

【新型コロナウィルス対応】時間外労働等改善助成金(テレワーク導入、特別休暇の規定整備)

新型コロナウィルスの影響に対応するため、雇用調整助成金について特例措置がとられていますが、時間外労働等改善助成金のテレワークコースと職場意識改善コースについても特例が設けられます。新型コロナウィルスの感染拡大防止のため、テレワーク導入や特別休暇の導入の規定整備をする場合に活用できます。

※特例コースについては、2020年2月17日以降に行った取組については、交付決定を行う前であっても、特例として助成の対象となります。

※実施期間:令和2年2月17日~令和2年5月31日

◆テレワークの特例コース
・対象事業主
新型コロナウィルス感染症対策としてテレワークを新規で導入する中小企業事業主

・助成対象の取組
テレワーク用通信機器の導入・運用、就業規則・労使協定等の作成・変更など

・主な要件
事業実施期間中にテレワークを実施した労働者1人以上いること

・支給額
補助率:1/2(1企業当たりの上限額:100万円)

◆職場意識改善の特例コース

・対象事業主
新型コロナウイルス感染症対策として休暇の取得促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主

・助成対象の取組
就業規則等の作成・変更、労務管理用機器等の購入・更新など

・要件
事業実施期間中に新型コロナウイルスの対応として労働者が利用できる特別休暇の規定を整備すること

・支給額
補助率:3/4
※事業規模30名以下かつ労働能率の増進に資する設備・機器等の経費が30万円を超える場合は、4/5を助成(上限額:50万円)

 

◆時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)の特例について(外部サイトへリンク)

【お問い合わせ先】
沖縄労働局 雇用環境・均等室/電話 098-868-4403

お知らせ

2020.03.05

3/16以降のセミナーに参加される方へのお願い

各セミナーを受講する皆様へご協力のお願い

 

グッジョブ相談ステーションでは、3月に開催する各セミナーにおいて、雇用調整助成金について多くの事業主の皆様に知っていただけるようにセミナー内容に追加して開催いたします。

セミナーにご参加いただく皆様には、新型コロナウィルス感染拡大防止として以下の点についてご協力をお願いいたします。

①会場入室前はアルコールの消毒や石鹸などに手洗いをお願いします。(アルコール消毒液は会場の出入り口に

設置しています。

②会場では、マスクの着用をお願いします。

③当日、発熱等の風邪の症状が見られる場合は、セミナーの受講をご遠慮下さい。

(当日、セミナーを受講できなかった方は、後日資料を郵送させて頂きます。)

 

 

お知らせ

2020.03.03

【新型コロナウィルス対応】雇用調整助成金

新型コロナウィルス感染症に対する特例措置が先日発表されていましたが、更に追加の措置が発表されました。従業員の休業等をお考えの事業主におきましては内容を一度確認して制度活用をご検討下さい。

①特例措置の対象事業所の拡大
新型コロナウィルス感染症の影響を受ける事業主
※日本人観光客の減少の影響を受ける観光関連産業、部品の調達・供給等の停滞を受ける製造業なども幅広く特例措置の対象となります。

②特例措置の内容
休業等の初日が令和2年1月24日から令和2年7月23日までの場合に適用。

1.休業等計画届の事後提出が可能

2.生産指標の確認対象期間を3か月から1か月に短縮
(※最近1か月の販売量、売上高等の事業活動を示す指標が、前年同期に比べて10%以上減少)

3.最近3か月の雇用指標が前年対比で増加していても助成対象

4.事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象

※経済上の理由の例
・取引先が新型肺炎の影響を受けて事業活動を縮小した結果、受注量が減ったために事業活動が縮小してしまった場合。
・国や自治体等からの市民活動の自粛要請の影響により、外出等が自粛され客数が減ったために事業活動が縮小してしまった場合。
・風評被害により観光客の予約がキャンセルが相次ぎ、これに伴い客数が減ったために事業活動が縮小してしまった場合。

【主な支給要件】
・雇用保険適用事業所であること
・支給のための審査に協力すること
①審査に必要な書類等(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿)を整備・保管していること
②審査に必要な書類などの提出を、管轄労働局などから求められた場合に応じること
③管轄労働局等の実地調査を受け入れること 等
・労使間の協定により休業等を行うこと。

上記の他にも要件がありますので、詳細については沖縄助成金センターの相談窓口(098-868-1606)でご確認ください。

「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例措置の対象事業主の範囲の拡大について」(外部リンク先:厚生労働省)