ブログBLOG

2022.01.21

3/31で受付停止予定の人材確保等支援助成金の2コース

人材確保等支援助成金について、雇用管理制度助成コース人事評価改善等助成コース令和4年3月31日をもって整備計画の受付を停止する予定です。

なお、本助成金を廃止するものではなく、受付の再開時期は未定とのことです。

詳細は次のリンク先よりご確認ください。

雇用管理制度助成コース(厚生労働省HPへ)

人事評価改善等助成コース(厚生労働省HPへ)

2022.01.18

業務改善助成金【特例コース】のお知らせ

「業務改善助成金特例コース」の新設

新型コロナウイルス感染症の影響で、特に業況が厳しい中小企業事業主を支援する助成金です。

【概要】
新型コロナウイルス感染症の影響の影響により、売上高等が30%以上減少している中小企業事業主が、令和3年7月16日から令和3年12月31日までの間に、事業場内最低賃金(事業場で最も低い賃金)を30円以上引き上げ、これから設備投資等を行う場合に、対象経費の範囲を特例的に拡大し、その費用の一部を助成します。

申請期限:令和4年3月31日まで

詳細は、次のリンク先から確認できます。
◆ 業務改善助成金特例コース(厚生労働省ホームページへ)

 

2022.01.06

【再確認】新型コロナ関連の助成金など

沖縄県内では、令和4年1月5日に新たに新型コロナウイルス感染症者数が623人と発表されました。この急激な感染拡大により、1月9日から1月31日の期間に「まん延防止等重点措置」の適用が予定されています。適用されると観光業、飲食業を中心に各方面へ影響を及ぼしそうです。

今日は当窓口に問い合わせの多かった新型コロナ関連の雇用関係助成金や給付金についてご案内します。今一度事業主、担当者の皆様はその内容についてご確認ください。最新情報へアップデートしていただければと思います。

1.雇用調整助成金、緊急安定雇用助成金
新型コロナの影響で売上等が減少し、従業員に休業手当を支払った事業主は国から支払った休業手当の全部または一部について助成金を活用できます。全日休業や短時間休業(1日1時間以上)でも申請できます。
雇用調整助成金(厚生労働省HP)
雇用調整助成金(沖縄労働局HP)
◆申請窓口:沖縄労働局 TEL 098-868-4013
◆相談窓口:コールセンター TEL 0120-60-3999

2.小学校等休業等対応助成金
新型コロナの影響で小学校等が臨時休業した場合、その学校に通う子どもの世話を保護者として行う事が必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労基法上の年次有給休暇を除く)を付与した事業主を支援します。
子どもが新型コロナウイルスに感染した場合や濃厚接触者となり小学校を休む必要がある子どもの保護者である労働者も対象です。
小学校休業等対応助成金(厚生労働省HP)
◆申請窓口:沖縄労働局 雇用環境・均等室 TEL 098-868-4380
◆相談窓口:コールセンター TEL 0120-60-3999

3.新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
新型コロナの影響で従業員を休業させたが、経済的理由等で休業手当を支払う事ができなかった場合、従業員が自ら国に対して休業手当の一部を申請する支援制度です。
濃厚接触者となり、仕事を休むことになった場合(年休や会社から休業手当を受け取っていない場合に限る)も対象となります。
休業支援金・給付金(厚生労働省HPへ)
◆申請方法 郵送又はオンラインによる申請
◆相談窓口 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター TEL 0120-221-276

2021.12.27

人材確保等支援助成金(テレワークコース)の改正

令和3年12月21日に人材確保支援助成金(テレワークコース)の改正内容が公表されました。

【改正内容は次の通り】

・テレワーク勤務を、新規に導入する事業主のほか、試行的に導入している又は試行的に導入していた事業主も対象となります。

・以下のテレワーク用サービス利用料も助成対象となります。(対象となる経費は初期費用:合計5万円(税抜き)、利用料合計:35万円(税抜))までです。
○リモートアクセス及びリモートデスクトップサービス
○仮想デスクトップサービス
○クラウドPBXサービス
○web会議等によるコミュニケーションサービス
○ウイルス対策及びエンドポイントセキュリティサービス

詳細は、下記リンク先より確認できます。

人材確保等支援助成金(テレワークコース)の改正(厚生労働省HPへ)

【問い合わせ先】
沖縄労働局 雇用環境均等室 ☎ 098-868-4403

2021.12.27

年末年始における業務のご案内

日頃よりご利用いただきありがとうございます。

グッジョブ相談ステーションでは、年始年末休業の期間を以下の通りとさせていただきます。

ご不便をお掛け致しますが、ご了承下さいますようお願い申し上げます。

 

◆年末年始休業期間

2021年12月29日(水)から2022年1月3日(月)まで

※2021年1月4日(火) 午前9時より通常営業とさせていただきます。

2021.12.22

キャリアアップ助成金の改正(R3.12.21~)

非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するために、正社員化、処遇改善の取組を実施する際に活用できるキャリアアップ助成金について変更のお知らせがあります。

1.正社員化コース
◆加算措置の追加
人材開発支援助成金の特例の訓練終了後に正社員化した場合は助成額を加算します。(他の加算措置と併給可)
助成額:(1人あたり)(中小企業も大企業も同額)
①有期⇒正規:95,000円  ②無期⇒正規:47,000円

対象訓練:
①特定訓練コースのうち:IT技術の知識・技能を習得するための訓練(ITSSレベル2~4)
②特別育成訓練コースのうち:一般職業訓練または有期実習型訓練

◆時限措置の延長
令和3年度限りとしていた紹介予定派遣労働者の要件緩和措置を延長。また、対象労働者を「コロナの影響による離職者」から「求職者全体」に拡大

2.賃金規定等改定コース
【一部拡充します】増額の対象者がすべて非正規労働者の場合でも、一部(雇用形態、職種別等)の非正規雇用労働者の場合でも、賃金増額を行った労働者1人当たりの助成額を同額とします。労働者単位で助成することで、現行よりも助成額が高くなる場合があります。

※詳細は、次のサイトより確認できます。
◆キャリアアップ助成金(厚生労働省ホームページ)

 

2021.12.22

人材開発支援助成金の拡充(R3.12.21~)

人材育成の際に、活用できる「人材開発支援助成金」について改正のお知らせがあります。

◆変更点は以下の通り

【特別育成訓練コース】について
対象期間:令和3年12月21日以降に訓練計画届を提出した訓練から
1)非正規雇用労働者を対象とした特別訓練コースの経費助成限度額の引き上げ
2)助成率について、訓練受講者数を正社員化した場合と非正規を維持した場合で助成率に差異を設ける
3)有期実習型訓練後の追給措置は終了

【特定訓練コース】について
デジタル人材を育成するため、IT技術の知識・技能を習得するための訓練(ITSSレベル2の訓練)を特例訓練コースの労働生産性向上訓練に追加します(ITSSレベル3と4は令和3年4月から対象)。
対象期間:令和3年12月21日以降に訓練計画届を提出した訓練から

※詳細は、次のサイトより確認できます。
◆人材開発支援助成金(厚生労働省ホームページ)

2021.12.09

産業保健関係助成金について

助成金は雇用関係助成金の他に労働者の健康確保を図るために以下の支援事業(産業保健関係助成金)があります。詳細は下記リンク先より確認できます。

1.事業場における労働者の健康保持増進計画助成金

2.副業・兼業労働者の健康診断助成金

3.治療と仕事の両立支援助成金(環境整備コース制度活用コース

4.ストレスチェック助成金

5.職場環境改善計画助成金(事業場コース建設現場コース

6.心の健康づくり計画助成金

7.小規模事業場産業医活動助成金(産業医コース保健師コース直接健康相談整備コース

【問い合わせ先】
独立行政法人 労働者健康安全機構
沖縄産業保健総合支援センター
電話:098-859-6175
URL:https://www.okinawas.johas.go.jp/

お知らせ

2021.12.01

【小学校休業等対応助成金・支援金】対象期間が令和4年3月まで延長!

昨日(令和3年11月30日)、小学校休業等対応助成金・支援金の対象となる休暇取得の期間が令和4年3月末まで延長予定であることが公表されました。

申請様式等の詳細については、改めて案内があります。

詳細は以下から確認できます。

「小学校休業等対応助成金・支援金の対象期間の延長等について」(厚生労働省ホームページ)

「小学校休業等対応助成金(雇用者向け)」(厚生労働省ホームページ)

「小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)」(厚生労働省ホームページ)

お知らせ

2021.11.25

雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金【ダブルワークの支給基準】について

令和3年11月の休業から雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金についてダブルワークを行っている労働者を雇用している場合、支給基準が下記の通り変更となりますので、注意してください。

1.労働契約を先に締結した事業主が、原則、雇用調整助成金又は緊急雇用安定助成金の助成対象となります。

2.労働契約を後に締結した事業主については先に労働契約を締結した事業所の所定労働時間を超え、かつ法定労働時間(1日8時間、週40時間)内の時間のみが助成対象となります。

※上記取り扱いは、判定基礎期間の初日が令和3年11月1日以降の休業より適用

※対象となる事業所は、雇用契約書等の提出が必要です。

詳細は下記(厚生労働省HP FAQ)より確認できます。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000782967.pdf