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お知らせ

2020.03.11

【新型コロナウィルス対応】雇用調整助成金の特例追加

3月10日に厚生労働省より雇用調整助成金の特例追加の発表がありました。内容は次の通りです。詳細はリンク先のよりご確認ください。

【追加の特例措置の内容】
・休業等の初日が、令和2年1月24日から令和2年7月23日までの場合に適用
①新規学卒採用者など、雇用保険被保険者として継続して雇用された期間が6か月未満の労働者についても助成対象
②過去に雇用調整助成金を受給したことのある事業主について、
ア 前回の支給対象期間の満了日から1年を経過していなくても助成対象とし、
イ 過去の受給日数にかかわらず、今回の特例の対象となった休業等の支給限度日数までの受給を可能とします(支給限度日数から過去の受給日数を差し引きません)。

◆新型コロナウィルス感染症の影響を踏まえ雇用調整助成金の特例追加(外部サイトへリンク/厚生労働省HP)

◆雇用関係助成金(外部サイトへリンク/厚生労働省HP)

お知らせ

2020.03.09

新型コロナウィルス感染症による小学校休業等対応助成金

小学校等の臨時休業により保護者が休職した場合等に、非正規雇用の方を含め、労働基準法の年次有給休暇とは別に、有給の休暇を取得させた企業に対する助成制度を創設します。

※令和2年3月3日時点で申請は受け付けておりません。制度の詳しい支給要件や申請書類については、決まり次第、厚生労働省から公表があります。

【特定対象となる企業・特定措置の内容】
○臨時休業した小学校等に通う子の保護者の方々に対して、有給(賃金全額支給)の休暇を取得させた企業
※有給休暇は、労働基準法に定める年次有給休暇とは別である必要があります。
就業規則に改定による新たな休暇制度の導入を必ずしも求めるものではありません。

○令和2年2月27日から3月31日までに取得した有給休暇が対象

【助成内容】
令和2年2月27日から3月31日において、有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額
*1日1人当たり8,330円を助成の上限とする。
*大企業、中小企業ともに同じ。
※風邪症状など新型コロナウィルスに感染のおそれがある小学校等に通うこの保護者に対する有給の休暇に関しても対象となります。

◆新型コロナウィルス感染症による小学校休業等対応助成金のリーフレット(詳細版)(外部リンクサイトへ)

お知らせ

2020.03.06

【新型コロナウィルス対応】時間外労働等改善助成金(テレワーク導入、特別休暇の規定整備)

新型コロナウィルスの影響に対応するため、雇用調整助成金について特例措置がとられていますが、時間外労働等改善助成金のテレワークコースと職場意識改善コースについても特例が設けられます。新型コロナウィルスの感染拡大防止のため、テレワーク導入や特別休暇の導入の規定整備をする場合に活用できます。

※特例コースについては、2020年2月17日以降に行った取組については、交付決定を行う前であっても、特例として助成の対象となります。

※実施期間:令和2年2月17日~令和2年5月31日

◆テレワークの特例コース
・対象事業主
新型コロナウィルス感染症対策としてテレワークを新規で導入する中小企業事業主

・助成対象の取組
テレワーク用通信機器の導入・運用、就業規則・労使協定等の作成・変更など

・主な要件
事業実施期間中にテレワークを実施した労働者1人以上いること

・支給額
補助率:1/2(1企業当たりの上限額:100万円)

◆職場意識改善の特例コース

・対象事業主
新型コロナウイルス感染症対策として休暇の取得促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主

・助成対象の取組
就業規則等の作成・変更、労務管理用機器等の購入・更新など

・要件
事業実施期間中に新型コロナウイルスの対応として労働者が利用できる特別休暇の規定を整備すること

・支給額
補助率:3/4
※事業規模30名以下かつ労働能率の増進に資する設備・機器等の経費が30万円を超える場合は、4/5を助成(上限額:50万円)

 

◆時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)の特例について(外部サイトへリンク)

【お問い合わせ先】
沖縄労働局 雇用環境・均等室/電話 098-868-4403

お知らせ

2020.03.05

3/16以降のセミナーに参加される方へのお願い

各セミナーを受講する皆様へご協力のお願い

 

グッジョブ相談ステーションでは、3月に開催する各セミナーにおいて、雇用調整助成金について多くの事業主の皆様に知っていただけるようにセミナー内容に追加して開催いたします。

セミナーにご参加いただく皆様には、新型コロナウィルス感染拡大防止として以下の点についてご協力をお願いいたします。

①会場入室前はアルコールの消毒や石鹸などに手洗いをお願いします。(アルコール消毒液は会場の出入り口に

設置しています。

②会場では、マスクの着用をお願いします。

③当日、発熱等の風邪の症状が見られる場合は、セミナーの受講をご遠慮下さい。

(当日、セミナーを受講できなかった方は、後日資料を郵送させて頂きます。)

 

 

お知らせ

2020.03.03

【新型コロナウィルス対応】雇用調整助成金

新型コロナウィルス感染症に対する特例措置が先日発表されていましたが、更に追加の措置が発表されました。従業員の休業等をお考えの事業主におきましては内容を一度確認して制度活用をご検討下さい。

①特例措置の対象事業所の拡大
新型コロナウィルス感染症の影響を受ける事業主
※日本人観光客の減少の影響を受ける観光関連産業、部品の調達・供給等の停滞を受ける製造業なども幅広く特例措置の対象となります。

②特例措置の内容
休業等の初日が令和2年1月24日から令和2年7月23日までの場合に適用。

1.休業等計画届の事後提出が可能

2.生産指標の確認対象期間を3か月から1か月に短縮
(※最近1か月の販売量、売上高等の事業活動を示す指標が、前年同期に比べて10%以上減少)

3.最近3か月の雇用指標が前年対比で増加していても助成対象

4.事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象

※経済上の理由の例
・取引先が新型肺炎の影響を受けて事業活動を縮小した結果、受注量が減ったために事業活動が縮小してしまった場合。
・国や自治体等からの市民活動の自粛要請の影響により、外出等が自粛され客数が減ったために事業活動が縮小してしまった場合。
・風評被害により観光客の予約がキャンセルが相次ぎ、これに伴い客数が減ったために事業活動が縮小してしまった場合。

【主な支給要件】
・雇用保険適用事業所であること
・支給のための審査に協力すること
①審査に必要な書類等(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿)を整備・保管していること
②審査に必要な書類などの提出を、管轄労働局などから求められた場合に応じること
③管轄労働局等の実地調査を受け入れること 等
・労使間の協定により休業等を行うこと。

上記の他にも要件がありますので、詳細については沖縄助成金センターの相談窓口(098-868-1606)でご確認ください。

「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例措置の対象事業主の範囲の拡大について」(外部リンク先:厚生労働省)

お知らせ

2020.03.02

【3/6開催延期】経営者向け働き方改革セミナーのお知らせ

新型コロナウイルスの感染症対策として、沖縄県主催のイベント等の開催は当面の間(3月15日まで)開催を中止・延期するとの方針を受け止め、3月6日に開催予定しておりました本事業セミナーにつきましては以下の日程に変更することとしました。3月6日に参加を予定しております皆様へは大変ご迷惑をおかけいたしますがご理解のほどよろしくお願い致します。

○経営者向け働き方改革セミナー (沖縄県信用保証協会:共催)
場所:グッジョブセンターおきなわ 研修室  ※場所の変更はございません。

【変更前日時】3月6日(金)、13時30分~15時30分

【変更後日時】3月23日(月)、14時~16時

お知らせ

2020.02.17

【新型コロナウィルス】企業向け労働相談窓口(予約可能)など

1.沖縄労働局では2月14日から「新型コロナ感染症の影響による特別労働相談窓口」を開設しておりますので、気になることがある場合はご利用ください。窓口では混雑が予想されますので、事前に予約することをお勧めします。

開設場所:沖縄労働局雇用環境・均等室
(那覇市おもろまち2-1-1那覇市第2地方合同庁舎1号館3階)

電話番号:098-868-6060(平日8時30分~17時15分)

相談内容:新型コロナ感染症の影響による解雇、休業、雇用調整助成金等に関する労働相談

 

2.新型コロナウィルスに関する従業員等への対応について、厚生労働省からQ&Aが発表されていますので、参考にして下さい。

厚生労働省「新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)」(外部リンク)

お知らせ

2020.01.17

業務改善助成金の新規追加コースの案内

令和2年1月6日より、業務改善助成金について案内が公表されました。

1.新規に3コース(25円コース、60円コース、90円コース)が追加されました。詳細はリンク先よりご確認下さい。

2.現行コース(30円コース)の助成対象事業場について事業場規模を30人以下から100人以下へ拡大しました。

3.現行コースの申請期限は令和2年1月31日まで

4.新規コースの申請期限は延長の予定。ただし、令和元年度補正予算成立が条件となります。

◆ 業務改善助成金について(外部リンクサイトへ)

 

 

お知らせ

2019.12.24

【年末年始における業務のご案内】

日頃よりご利用いただきありがとうございます。

グッジョブ相談ステーションでは、年始年末休業の期間を以下の通りとさせていただきます。

ご不便をお掛け致しますが、ご了承下さいますようお願い申し上げます。

◆年末年始休業期間

2019年12月28日(土)から2020年1月5日(日)まで

※2020年1月6日(金) 午前9時より通常営業とさせていただきます。1

お知らせ

2019.12.05

中小企業・小規模事業者の人手不足対応事例集

平成29年6月、中小企業・小規模事業者の一手不足対応研究会(中小企業庁)より中小企業・小規模事業者の人手不足対応事例集(PDF)が公開されています。事例集は、外形情報別(業種、規模等)、経営課題別、事業戦略別に自社と類似した企業、課題や戦略を有する企業の事例を見ることができます。多くの成功事例を参考に自社に適した人手不足の解決策を探るヒントになりそうです。

 

▶ 中小企業・小規模事業者の人手不足対応事例集(外部サイトへリンク)