ブログBLOG

お知らせ

2020.04.25

【速報】雇用調整助成金の更なる拡充について(4/25発表)

次々と雇用調整助成金の特例措置の拡充が行われていますが、4月25日に更なる拡充が行われると予定であると発表されました。その概要は、以下の通りです。詳細については、5月上旬頃を目途に、あらためて公表する予定です。

【拡充1】休業手当の支払率60%超の部分の助成率を特例的に10/10とする。
中小企業が解雇等を行わず雇用を維持し、賃金の60%を超えて休業手当を支給する場合、60%を超える部分に係る助成率を特例的に10/10とする。 ※ 教育訓練を行わせた場合も同様。

【拡充2】1のうち一定の要件を満たす場合は、休業手当全体の助成率を特例的に10/10とする。
休業等要請を受けた中小企業が解雇等を行わず雇用を維持している場合であって、下記の要件を満たす場合には、休業手当全体の助成率を特例的に 10/10とする。
○ 新型インフルエンザ等対策特別措置法等に基づき都道府県対策本部長が行う要請により、休業又は営業時間の短縮を求められた対象施設を運営する 事業主であって、これに協力して休業等を行っていること
○ 以下のいずれかに該当する手当を支払っていること
①労働者の休業に対して100%の休業手当を支払っていること
上限額(8,330円)以上の休業手当を支払っていること(支払率60%以上である場合に限る)
※ 教育訓練を行わせた場合も同様

【適用日】令和2年4月8日以降の休業等に遡及(4月8日以降の期間を含む支給単位期間に適用)

◆雇用調整助成金の更なる拡充について(厚生労働省HPへ)

お知らせ

2020.04.11

【超重要】雇用調整助成金の特例措置の拡大の詳細

4月10日に雇用調整助成金の特例措置の拡大の詳細が厚生労働省ホームページより次々と発表され明らかになりました。

今回の拡大では、①これまで対象になっていなかった雇用保険被保険者でないアルバイト(学生含む)やパートの方も休業の対象となる等の「助成内容や対象の拡大」や、②生産指標の5%減少などの「要件の緩和」、③計画届や支給申請に必要な書類の簡素化などの内容が盛り込まれています。

4月10日以前に雇用調整助成金の要件では対象となっていなかった事業主の方でも、今回の対象拡大により該当すると思われます。まずは今、対象となりえるのか労働局やグッジョブ相談ステーションまでお問い合わせください。

新型コロナウィルスの影響が沖縄県内にも広がり、ゴールデンウィークを前に休業せざるを得ない事業主の方が増えている状況です。今回の発表により少しでも多くの事業主の皆様が助成金を活用して、休業できるように支援ができればと思っております。

※特例措置の拡大の内容は次のリンク先(厚生労働省HP)より確認できます。

◆新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ雇用調整助成金の特例を拡充します(リーフレット)

◆雇用調整助成金FAQ(多くの方からよくある質問についての問答集。一読する価値はあります)(4/24 更新)

◆雇用調整助成金ガイドブック(簡易版)(具体的な申請手続きが分かります)(4/15に新版リリース)

◆厚生労働省HP「雇用調整助成金の案内ページ」

◆雇用調整助成金の様式ダウンロード(新型コロナウィルス感染症対策特例措置用)

お知らせ

2020.04.06

雇用調整助成金の正しい理解と進め方

雇用調整助成金は4月1日から特定措置を拡大します。

この助成金は、従業員を休業させる場合に企業が負担する休業手当の一部助成をするものです。

リーマンショック以上の景気後退が予測されていますので、今後従業員の雇用を維持することは容易なことではありません。今回の特例措置の拡大により、支援対象や内容に厚みが増していますので、「休業を実施している」、「これから実施する」という企業は再度、助成金の内容を確認して検討して下さい。また、当初該当しなかった企業が対象となる場合も出てきますので、諦めていた企業は、もう一度内容を確認して下さい。

◆気になること~助成金がいくらもらえるのか?
解雇をしない場合の助成率は中小企業で9/10となっています。しかし、助成される金額には上限があり、対象の従業員一人当たり8,330円までです。
「給料の90%まで助成されるの?」という話を聞きますが、これは誤りです。給料ではなく休業手当に対する助成で、上限が決まっています。
また、「実際に従業員に払う休業手当」と「助成金で支給される金額」は異なります。「実際に従業員に払う休業手当の90%」の助成金額を受けることはできません。助成金で支給される額は「雇用調整助成金額算定書」により算出します。

◆気になること~助成金の受給までどのくらいかかるか?
通常、支給申請から、2か月以内が目途とされます。

◆気になること~【重要】実施する休業が助成金の受給できる流れに沿ってできているか?
この助成金の大まかなイメージは、「従業員を休業させ、休業手当を払うことで助成金を受ける」ことで間違いないのですが、その過程には助成金を受給するための大切なポイントがありますので、注意して下さい。
よくある質問については次のFAQをご覧下さい。
※雇用調整助成金の特例措置に関するFAQ(4月24日版)(リンク先は厚生労働省HP)

【大切なポイント】

①助成対象の企業は雇用保険適用事業所または労働保険適用事業所等です。
対象の労働者は、雇用保険被保険者、雇用保険に入っていないアルバイト・パート(休業のみ対象)

【超重要】休業する前に労使間で休業協定を結びます(休業協定書の作成)。
(協定を結んだ際の労働者代表選任届、休業協定書は計画届の提出時に添付書類として必要です)
【重要】協定書の締結日以降の日が助成金の対象となる休業です。
◆休業協定書、労働者代表選任届の見本(リンク先は愛知労働局HP)

③通常は休業開始2週間前に、初回の休業等計画届を労働局に提出します。
「雇用調整助成金ガイドブック簡易版2ページ」に計画の届出に必要な書類の掲載があります。
◆雇用調整助成金の様式集(リンク先は厚生労働省HP 雇用調整助成金)

しかし、今回の特例の拡大により、1月24日以降に開始した休業等は6月30日までは事後の計画届の提出が可能です。

⑤休業等を実施する期間が終わったら、2か月以内に助成金の支給申請をします。
支給申請時に必要な書類は「雇用調整助成金ガイドブック簡易版2ページ」に掲載があります。指定された様式の他に確認書類として、出勤簿、タイムカード、賃金台帳などが必要となります。
◆雇用調整助成金ガイドブック(簡易版)(リンク先は厚生労働省HP)(各様式の書き方の見本の掲載あり)

2回目以降、1か月ごとの休業等実施計画届事前に提出して、実施する期間が終わったら2か月以内に支給申請をします。
※休業協定書の締結期間が1か月の場合は、併せて提出します。

◆雇用調整助成金の申請・相談窓口は、沖縄労働局(職業対策課 電話 098-868-3701)
◆グッジョブ相談ステーションでも、雇用調整助成金について社会保険労務士が相談を受けてます。お気軽にお問い合わせください。

お知らせ

2020.03.31

【お知らせ】小学校休業等対応助成金・支援金の延長

新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等により仕事を休まざるをえなくなった保護者の方を支援するために次の助成金・支援金が創設されました。
・正規雇用・非正規雇用を問わない助成金制度(新型コロナウイルス感染症による小 学校休業等対応助成金)
・個人で業務委託契約等で仕事をされている方向けの支援金制度(新型コロナウイル ス感染症による小学校休業等支援金)
当初、令和2年2月27日から3月31日までの間に取得した休暇等を対象としてましたが、今回対象となる期限を延長すると公表されました。

【延長期間】令和2年4月1日から6月30日までの間に取得した休暇等についても支援を行う予定

その概要は、リンク先より確認できます。

詳細については、下記webサイトよりあらためて公表されます。
小学校休業等対応助成金(労働者を雇用する事業主の方向け)
小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)

<問い合わせ先>
学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金、個人向け緊急小口資金相談コールセンター
電話:0120ー60ー3999
受付時間:9:00~21:00(土日・祝日含む)

お知らせ

2020.03.30

【重要】雇用調整助成金の特例措置の拡大

企業への新型コロナウィルスの影響が当初よりもさらに深刻化している現状を受け、雇用調整助成金の特例措置の拡大が実施されることになりました。なお、詳細は厚生労働省HPより発表があります。

【特例措置の拡大】
・緊急対応期間:4月1日から6月30日まで
・対象となる事業主の拡大:新型コロナウィルス感染症の影響を受ける事業主(全業種)
・生産指標の緩和:1か月5%以上低下
・対象者の拡大:雇用保険被保険者でない労働者の休業も助成金の対象に含む
・助成率の引き上げ:
4/5(中小企業)、2/3(大企業)
※解雇等を行わない場合は9/10(中小企業)、3/4(大企業)
・計画届の事前提出期間の延長:1月24日から6月30日まで
など、他にも短時間一斉休業の要件緩和、残用相殺の停止、至急迅速化のため事務処理体制の強化、手続きの簡素化も行われる予定です。

厚生労働省「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例措置の更なる拡大について」

 

 

お知らせ

2020.03.18

【受付開始】新型コロナウィルス感染症による小学校休業等対応助成金・奨励金の申請受付開始

新型コロナウィルス感染症に係る小学校等の臨時休業等により仕事を休まざるをえなくなった保護者の支援のため、正規雇用・非正規雇用を問わない助成金が創設されました。この助成金の申請受付が3月18日より開始されました。詳細な内容、申請の手続きや様式等は各リンク先より確認できます。

【申請期間】3月18日~6月30日

【申請書の提出先】
学校等休業助成金・支援金受付センター

【問い合わせ先】
学校等休業助成金・支援金等相談コールセンター
電話:0120-60-3999
受付時間:9時~21時(土日・祝日含む)

【助成金HP】
新型コロナウィルス感染症による小学校休業等対応助成金
 (労働者を雇用する事業主の方向け)

【支援金HP】
新型コロナウィルス感染症による小学校休業等対応支援金
 (委託を受けて個人で仕事をする方向け)  

 

お知らせ

2020.03.18

新型コロナウィルス感染症関連情報(まとめ)

現在、新型コロナウィルス感染症の影響は観光関連の業界等に大きな影響を及ぼし、この先どうなるか不透明な状況です。国、県は企業向けに様々な支援を発表しています。本ブログでもこれまでにいくつか紹介しましたが以下、新型コロナウィルス感染症に関する情報(主に企業向け)をまとめました。

特別相談窓口(沖縄労働局HP)
 新型コロナウィルス感染症の影響による事業主・労働者向け相談窓口

◆新型コロナウィルス感染症に関するQ&A
企業の方向け
労働者の方向け

◆助成金情報(企業向け)
雇用調整助成金(特例措置パンフレット)
Q&A
初回提出書類の案内(福岡労働局HP)
 ・雇用調整助成金(厚生労働省HP)
   (制度概要パンフレット、ガイドブックなど閲覧、入手可)

新型コロナウィルス感染症による小学校等対応休業助成金
Q&A
【問合せ先】
学校等休業助成金・支援金相談コールセンター
電話:0120-60-3999
受付時間:9時~21時(土日・祝日も対応)

・時間外労働等改善助成金
新型コロナウィルス感染症対策のためのテレワークコース
職場意識改善特例コース

◆助成金情報(フリーランスの方向け)
・小学校の臨時休業に対応する保護者支援の創設等(委託を受けて個人で仕事をする方向け)
【問合せ先】
学校等休業助成金・支援金相談コールセンター
電話:0120-60-3999
受付時間:9時~21時(土日・祝日も対応)

◆関連情報

・支援策パンフレット(経済産業省HP)

・経済産業省の支援策(経済産業省HP)

・沖縄県の支援策等について(沖縄県HP)

お知らせ

2020.03.16

【お知らせ】新型コロナウィルス感染症の影響により厚生年金保険料の納付が困難となった場合の猶予制度について

新型コロナウィルス感染症の影響により、事業所の経営状況などに影響があり、一時的に厚生年金保険料等を納付することが困難な場合について、事業主に申し出により、「換価の猶予」が認められる場合があります。

猶予制度を利用するには、管轄の年金事務所へ申請が必要です。
【沖縄県内の各年金事務所】
石垣年金事務所、平良年金事務所、名護年金事務所、コザ年金事務所
浦添年金事務所、那覇年金事務所

※換価の猶予とは、保険料を一時に納付することにより事業の継続等が困難にするおそれがある場合、納付すべき保険料等の納期限から6か月以内に管轄の年金事務所へ申請することにより、1年以内の期限に限り分割納付できる仕組みです。

詳細内容は以下のリンク先よりご確認ください。

◆日本年金機構(外部リンクサイトへ)

 

 

お知らせ

2020.03.12

【創設】新型コロナウイルス感染症対策のための職場意識改善特例コース

新型コロナウイルス感染症対策の1つとして、病気休暇制度や、子どもの休校・休園 に関する特別休暇制度を整備し、その取り組みに向けた環境整備に取り組む中小企業に助成されます。

◆助成金の概要
特別休暇を就業規則に規定することに向けて、支給対象となる取組費用の一部を助成(助成率3/4 等)します。上限額は50万円。

◆対象
労働者災害補償保険(いわゆる労災保険)の適用事業主で特別休暇の規定の整備を行う中小企業の事業主

◆実施取り組み期間
令和2年2月17日(月)~3月25日(水)

※詳細はリンク先よりご確認下さい。。

◆時間外労働等改善助成金(職場意識改善特例コース)(外部リンクサイトへ)

お知らせ

2020.03.11

【創設】新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース

創設された「新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース」について厚生労働省より詳細な案内が公表されました。

※「時間外労働等改善助成金」(※令和2年4月1日以降は「働き方改革推進支援助成金」に名称変更予定)に新型コロナウイルス感染症対策を目的とした取組を行う事業主を支援する特例コースを時限的に設けます。

◆対象
新型コロナウィルス感染症対策として新規(※)で導入する中小企業事業主
※試行的に導入している事業主も対象

◆助成の対象となる事業に実施期間
令和2年2月17日~5月31日

※詳細はリンク先よりご確認できます。

◆新型コロナウィルス感染症対策のためのテレワークコースについて(外部リンクサイトへ)