平成29年6月、中小企業・小規模事業者の一手不足対応研究会(中小企業庁)より中小企業・小規模事業者の人手不足対応事例集(PDF)が公開されています。事例集は、外形情報別(業種、規模等)、経営課題別、事業戦略別に自社と類似した企業、課題や戦略を有する企業の事例を見ることができます。多くの成功事例を参考に自社に適した人手不足の解決策を探るヒントになりそうです。
お知らせ
2019.12.05
平成29年6月、中小企業・小規模事業者の一手不足対応研究会(中小企業庁)より中小企業・小規模事業者の人手不足対応事例集(PDF)が公開されています。事例集は、外形情報別(業種、規模等)、経営課題別、事業戦略別に自社と類似した企業、課題や戦略を有する企業の事例を見ることができます。多くの成功事例を参考に自社に適した人手不足の解決策を探るヒントになりそうです。
お知らせ
2019.12.05
中小企業庁から『人材不足対応のための100の事例」というwebサイトが提供されています。
コンテンツには専門家のアドバイスをもとに全国の好事例(100以上)を掲載。この中には自社のヒントになるものがあるかもしれません。人材不足にお悩みの方や興味のある方はぜひ一度サイトを閲覧してみて下さい。
▶ 中小企業・小規模事業者のための人材不足対応100事例(外部サイトへリンク)
お知らせ
2019.11.26
地域産業保健センターでは、労働者数50未満の産業医の選任義務のない小規模事業場の事業者やそこで働く人を対象として、労働安全衛生法で定められた保健指導などの産業保健サービスを提供しています。公的機関のサポートを活用して職場の健康づくりに取り組んでみませんか。
・労働者の健康管理(メンタルヘルス含)の相談
・健康診断の結果についての医師からの意見聴取
・長時間労働者及びストレスチェックに係る高ストレス者に対する面接指導
・個別訪問による産業保健指導の実施
※案内リーフレット、申込書は次のリンク先より確認できます。
また、職場のメンタルヘルス対策を無料でサポートしています。
※メンタルヘルス関係助成金の案内もあります。
【問い合わせ先】
独立行政法人 労働者健康安全機構
沖縄産業保健総合支援センター
住所:沖縄県那覇市小禄1831-1 沖縄産業支援センター 203-1号室
電話:098-859-6175
お知らせ
2019.11.12
2019年8月から配布をしております「Smile(すまいる)~事業主向け雇用に関する助成金制度のご案内~におきまして、内容の一部に誤りがございました。
謹んでお詫び申し上げますとともに、下記の通り、訂正させていただきます。
記
訂正箇所
① P24 対象となる措置2
【誤】職業紹介を受けた日に雇用保険被保険者である者など失業状態にないもの
【正】職業紹介を受けた日に雇用保険被保険者でない者など失業状態にあるもの
② P32 対象となる措置2
【誤】職業紹介を受けた日に雇用保険被保険者である者など失業状態にないもの
【正】職業紹介を受けた日に雇用保険被保険者でない者など失業状態にあるもの
お知らせ
2019.10.24
2020年1月6日から、ハローワークのシステムとハローワークインターネットサービスが新しくなります!
1)新サービス「求人者マイページ」で、会社のパソコンから求人の申し込みができます!
2)新しい求人票で、より詳細な情報を求職者に提供できるようになります!
現在、ハローワークで求人をする時、窓口に出向いて事業所登録し、求人申し込みを行います。それ以降は求人票の内容の追加、変更はFAXで行ってます。この作業が新サービスの「求人者マイページ」から会社のパソコン(スマホ、タブレット)でネットを通してできるということです。会社のパソコンから変更ができるので今よりも便利になります。ただし、「求人者マイページ」を開設するには、ハローワークで事業所登録の手続きを行う必要がありますので、一度はハローワークに行くことになります。
新サービスの詳細は次のリーフレットをご覧下さい。
▶ハローワークの利用方法が変わります[PDF形式:187KB]
また、ハローワークシステムのリニューアル、求人票の様式変更や紹介方法が変わることに伴い、今後、企業側で求人条件などについて内容確認や、追加情報の登録をする作業が必要になるようです。 詳細は次のパンフレットをご覧ください。
【11/12 追加】
沖縄労働局からもアナウンスがありますのでこちらからご覧ください。
▶ハローワークの求人票と公開方法が変わります!(外部リンク)
お知らせ
2019.09.13
宮古島地域・八重山地域での【地域雇用開発助成金】の計画書の受付は【9月30日】まで!
この地域で、創業に伴う事業所の設置や整備の予定がある方、又は設備投資の予定のある事業主の方は上記期限までに計画書を沖縄労働局まで提出して下さい。それ以降の提出は受け付けませんのでご注意を。
※10月1日以降において地域雇用開発助成金(沖縄若年者雇用促進コース)は継続して活用することができます。
◆宮古島地域(宮古島市、多良間村)、八重山地域(石垣市、竹富町、与那国町)
詳細は次のリンク先より確認できます。
宮古 ・八重山地域 で創業等をお考えの事業主の皆様へ(外部リンクへ)
お知らせ
2019.09.13
沖縄県では採用・人材確保にお困りの企業に対して次の支援事業を実施しています。関心のある方は各リンク先から内容を確認してください。又は直接、各事務局へお問い合わせください。
◆合同企業説明会(企業が無料で参加できます)
①適職発見フェア(地域巡回マッチングプログラム事業)
県内各地域(離島含む)で合同企業説明会・面接会を6回開催します。
【問合せ先】
適職発見プロジェクト事務局 / 電話 098-860-8900
◆ジョブトレーニング(訓練生を受け入れて、自社との相性を見ることができます)
②若年者ジョブトレーニング事業
40歳未満の求職者に対して、座学研修や職場訓練(OJT)を行い常用雇用に繋げることを目指します。
企業への支援内容:訓練生受け入れ企業へ受け入れ委託料(1日当たり2,000円、ひと月上限40,000円)が支給されます。
※企業は、訓練生と短期雇用契約を結び給与を払います。
【問合せ先】
若年者ジョブトレーニング事務局 電話 098-866-3611
③ひとり親世帯・中高年齢者就職総合支援事業
ひとり親の方や中高年齢者等の求職者に対して事前研修と3カ月の短期雇用契約を活用した職場訓練を行い常用雇用を目指します。
対象者:ひとり親世帯の父または母(20歳未満の子どもを養育している者)、40歳・50歳代の中高年齢者
企業への支援内容:訓練生受け入れの企業へ受け入れ委託料(1日当たり2,000円、ひと月上限40,000円)が支給されます。
※企業は、訓練生と短期雇用契約を結び給与を払います。
【問合せ先】
事務局 株式会社琉球新報開発/ 電話 098-865-5270
お知らせ
2019.09.05
平成30年度1月2日以降、那覇市内に企業立地または新規創業し、那覇市民を一定数・一定期間以上、新規に常時雇用した企業を対象に、企業からの申請に対し、審査を経て、助成金を交付します。
▼助成額
【賃貸型】賃料助成は金月額賃料の2/10×6か月(上限180万円)
雇用助成は1人当たり正規雇用30万円、非正規雇用5万円
※要件の概要
・事務所などの賃借
・那覇市民3名以上を新規に雇用し申請時において6か月間の継続雇用している
【建設型】建設助成金 事務所などにかかる家屋固定資産税額(上限500万円)
雇用助成金 1人当たり正規雇用30万円、非正規雇用5万円(上限500万円)
※要件の概要
・事務所などの建設または購入
・那覇市民5名以上を新規に常用雇用
※建設助成金または雇用助成金のいずれか
▼受付期間
令和元年9月2日(月)~令和元年9月30日(月)
※受付時間は、午前9時から午後5時15分
詳細のついてはリンク先より確認できます。
令和元年度「那覇市企業立地促進奨励助成金」のご案内
【問い合わせ先】
那覇市経済観光部 商工農水課 産業政策G
電話:098-951-3212
お知らせ
2019.08.15
沖縄観光コンベンションビューローでは、県内の観光関連企業・団体が実施する人材育成研修や語学研修に対して要した費用の7割を助成する支援を行っています(平成31年度観光人材育成・確保促進事業)。
【次のようなことを予定している場合はお問合せ下さい】
・幹部育成研修やクレーム対応など、ビジネススキル研修をしたい
・接遇スキル、マナーを向上してもっとよいおもてないしをしたい
・気持ちよくおもてなしをするために、もっと文化の違いを知りたい
・語学力をつけて、外国人観光客に詳しく商品説明をしたい
次のリンク先から更に詳しい内容を確認できます。
▶育人(はぐんちゅ)(外部リンク先)
詳細については下記までお問合せ下さい。
【問い合わせ先】
一般財団法人 沖縄観光コンベンションビューロー
受入推進課 観光人材育成センター ☎ 098-859-6129
独り言
2019.08.09
【沖縄県の最低賃金10月から時給額790円へ】
今年10月3日から沖縄の最低賃金が現行の時給額762円から28円アップして790円になる予定です。上昇額としては過去最高。この金額は、10年前(2009年)の東京都の最賃とほぼ同じ金額(791円)です。
観光業界を中心に県内経済が好調という状況から28円アップになったようです。
企業の方へ念のため確認して頂きたい事があります。
既存の社員で固定残業代を設定している月給制の場合です。賃金を時給に換算した場合に最低賃金を下回っていないか?早めに確認することをお勧めします。
※最低賃金以上になっているかを計算方法(次のリンク先を参考に)
https://www.mhlw.go.jp/…/…/kijunkyoku/minimum/minimum-13.htm
上記内容についての相談もグッジョブ相談ステーションでは窓口・電話で対応しております。お気軽にどうぞ!
※最低賃金について(沖縄労働局)
https://jsite.mhlw.go.jp/okinawa-roudoukyoku/…/000484864.pdf