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お知らせ

2021.03.26

5月以降の雇用調整助成金の特例措置等について

厚生労働省より雇用調整助成金の5月以降の方針が示されました。施行にあたっては厚生労働省令の改正等が必要ですので、現地点での予定となりますが、今後の参考にして下さい。

1.5月以降の雇用調整助成金の特例措置等について
令和3年2月12日に公表した通りに、5月・6月の2か月間、原則的な措置を縮減するとともに感染が拡大している地域・特に業況が厳しい企業について特例を設ける予定です。
その上で7月以降については、雇用情勢が大きく悪化しない限り、上記の原則的な措置及び感染が拡大している地域・特に業況が厳しい企業への特例措置をそれぞれ更に縮減する予定です。

2.雇用調整助成金等の雇用維持要件について
現在、一定の大企業及び全ての中小企業を対象として、解雇等を行わない場合の助成率は10/10となっています(※令和3年1月8日以降4月末までの休業等については令和3年1月8日以降の解雇等の有無により、適用する助成率が決まります)。
5月・6月の休業等については、感染が拡大している地域・特に業況が厳しい企業に係る特例の対象となるものに対し、引き続き、令和3年1月8日以降の解雇等の有無により、適用する助成率を判断することとする予定です。
※上記に該当しない企業については、令和2年1月24日以降の解雇等の有無により、適用する助成率を判断。

※詳細は次のリンク先より確認ください。
◆5月以降の雇用調整助成金の特例措置等について(厚生労働省HP)

お知らせ

2021.03.01

【2/22に更新】雇用調整助成金の申請様式

雇用調整助成金の申請様式が2月22日付で更新されています。これから申請をする方は厚生労働省ホームページの「雇用調整助成金の様式ダウンロード」のより最新の様式をダウンロードした上、書類作成を行ってください。

◆「雇用調整助成金の様式ダウンロード」のページ

 

 

お知らせ

2021.02.24

緊急事態宣言等対応特例について

令和3年3月5日に厚生労働省より緊急事態宣言等対応特例のリーフレットがリリースされました。
次の内容が掲載されています。

1.大企業の助成率の引き上げ(助成率 3/4 ⇒ 10/10)
・特に業況が厳しい全国の事業主
・営業時間の短縮等に協力する事業主

2.雇用維持用要件の緩和
対象:全国の中小企業、特に業況の厳しい全国の大企業、営業時間の短縮等に協力している大企業
内容:令和3年1月8日から判定基礎期間の末日までに、解雇等を行わなかった場合助成率10/10、解雇等を行った場合助成率4/5

3.緊急事態宣言等対応特例の支給申請について
すでに支給決定を受けた事業主の方は追加支給の手続きが必要です。

◆緊急事態宣言等対応特例について(リーフレット)

お知らせ

2021.02.10

【創設】産業雇用安定助成金

令和3年2月5日、産業雇用安定助成金が創設され、厚生労働省HPより詳細な制度内容、申請様式等を確認することができます。

産業雇用安定助成金とは:新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、在籍型出向により労働者の雇用を維持する場合、出向元と出向先の双方の事業主に対して、その出向に要した賃金や経費の一部を助成します。

制度の詳細は次のリンク先よりご確認ください。

◆雇用産業安定助成金(厚生労働省HP)

お知らせ

2021.01.25

雇用調整助成金の特定措置等の延長について

再び緊急事態宣言が発令されたことから、1月22日に厚生労働省HPより雇用調整助成金の特例措置延長のお知らせが以下の通り公表されました。発表された内容は予定ということなので今後の正式発表を待ちましょう。

1.雇用調整助成金の特例措置等の延長

雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金については緊急事態宣言が全国で解除された月の翌月末(※1)まで現行措置を延長する予定。
 ※1 緊急事態宣言が2月7日に解除された場合、3月末まで

 

2.特に業況が厳しい大企業への雇用調整助成金等の助成率の引上げ

緊急事態宣言対象地域の知事要請を受けて営業時間の短縮等に協力する飲食店等に対しては、雇用調整助成金等に係る大企業の助成率を最大10/10に引上げていますが、これに加え、生産指標(売上等)が前年又は前々年同期と比べ、最近3か月の月平均で30%以上減少した全国の大企業に関して、当該宣言が全国で解除された月の翌月末まで、雇用調整助成金等の助成率を以下の通り最大10/10とする予定。

・解雇等を行わない場合 10/10(これまでの特例措置の助成率3/4)
・解雇等を行っているば場合 4/5(これまでの特例措置の助成率2/3)

 

そのうえで、緊急事態宣言が全国で解除された月の翌々月から(※2)、雇用情勢が大きく悪化しない限り、原則的な措置を段階的に縮減するとともに、感染が拡大している地域・特に業況が厳しい企業について特例を設ける予定です。
 ※2 緊急事態宣言が全国で2月7日に解除された場合、4月1日から

<緊急事態宣言が全国で解除された月の翌々月から2か月間の措置として想定する具体的内容>
○原則的な措置を以下の通りとする。
・雇用調整助成金等の1人1日当たりの助成額の上限:13,500円(現行15,000円)
・事業主が解雇等を行わず、雇用を維持した場合の中小企業の助成率:9/10(現行10/10)
※休業支援金等の1人1日当たりの助成額の上限:9,900円(現行11,000円)

○感染が拡大している地域(※1)、特に業況が厳しい企業(※2)の雇用維持を支援するため、特例を措置(上限額15,000円、助成率最大10/10)
※1 内容は追って発表
※2 生産指標(売上等)が前年又は前々年の同期と比べ、最近3か月の月平均値で30%以上減少した全国の事業所

お知らせ

2021.01.22

短時間休業でも雇用調整助成金等が活用できます。

沖縄県では独自の緊急事態宣言が発令され、本日(1/22~2/7)から飲食店等へ、午後8時までの時短営業の要請がありました。雇用調整助成金、緊急雇用安定助成金を活用することにより、従業員の短時間休業での休業手当の助成が受けられますので是非、活用してください。

短時間休業についてのリーフレットが厚生労働省より公表されていますので、こちらで活用事例をご確認ください。

◆雇用調整助成金は短時間休業でもご活用いただけます(厚生労働省HPへ)

グッジョブ相談ステーションでは、平日、社会保険労務士によるアドバイスを行っています。お気軽にお問い合わせください。

お知らせ

2021.01.19

※現在募集終了 働き方改革推進助成金(テレワークコース)の3次募集スタート!

働き方改革推進支援助成金(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)について、緊急事態宣言を受けて、 中小企業に おけるテレワーク の新規導入・実施を支援するために3次募集が公表されました。

◆受付開始:令和3年1月18日(月)より
◆交付申請期限:令和3年1月29日(金)まで
※テレワークを実施する労働者が通常勤務する事業所が、交付申請日時点で緊急事態宣言が発令されている地域内であること

詳細はリンク先より確認してください。

◆新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース(厚生労働省HPへ)

お知らせ

2021.01.12

業務改善助成金【新コースのお知らせ】

厚生労働省より業務改善助成金についてお知らせがありました。内容は次の通りです。

◆業務改善助成金の25円・60円・90円コースの申請締切は、令和3年1月29日まで

◆令和3年2月1日から20円コース(新設)及び新たな30円コースの受付を開始する予定

新コースの内容については次のリンク先より確認できます。
◆新コース「業務改善助助成金」のご案内(リーフレット)

◆業務改善助助成金(厚生労働省サイトへ)

 

お知らせ

2021.01.11

雇用調整助成金の特例措置の延長<1年間を超えて受給可>

新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金の特例措置の延長に伴い、新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主は、雇用調整助成金を1年を超えて引き続き受給することができます。※1年を超えて引き続き受給できる期間は令和3年6月30日まで。

新型コロナウイルス感染症にかかる特例措置の延長(厚生労働省リーフレット)

お知らせ

2021.01.04

雇用関係助成金の関係書類の押印が不要に

「押印を求める手続きの見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する施行等について」による改正は、令和2年12月25日から施行されています。これにより事業主等に対して記名・押印又は署名を求めている関係様式について、記名・押印又は署名は不要となります。早速、雇用調整助成金、緊急雇用安定助成金などの新様式からは押印欄が削除されています。