本日4月30日、厚生労働省より「令和3年5月・6月の雇用調整助成金の特例措置について」というリーフレットがリリースされました。
内容は事前に予定されていた通り、令和3年4月30日までとなっていた特例措置の期限は、一部内容を変更し、同年6月30日までの延長となります。
5月・6月の特例措置の内容は次の通りとなります。
【中小企業】
1)原則的な措置【全国】
解雇等ありの場合は国の助成率4/5、解雇等なしの場合9/10、1人1日当たりの上限額13,500円
2)業況特例(※1)
解雇等ありの場合は国の助成率4/5、解雇等なしの場合10/10、1人1日当たりの上限額15,000円
3)地域特例(※2)
解雇等ありの場合は国の助成率4/5、解雇等なしの場合10/10、1人1日当たりの上限額15,000円
【大企業】
1)原則的な措置【全国】
解雇等ありの場合は国の助成率2/3、解雇等なしの場合3/4、1人1日当たりの上限額13,500円
2)業況特例(※1)
解雇等ありの場合は国の助成率4/5、解雇等なしの場合10/10、1人1日当たりの上限額15,000円
3)地域特例(※2)
解雇等ありの場合は国の助成率4/5、解雇等なしの場合10/10、1人1日当たりの上限額15,000円
(※1)業況特例:生産指標が最近3か月の月平均で前年又は前々年同期30%以上の減少がある場合の特例
(※2)地域特例:緊急事態措置区域、重点措置区域において、知事による営業時間の短縮等の要請に協力する事業主
(各区域にいける緊急事態措置又は重点措置の実地期間の末日の属する月の翌月末まで適用)
詳細は次のリンク先より確認できます。
◆リーフレット「令和3年5月・6月の雇用調整助成金の特例措置について」(厚生労働省ホームページ)