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お知らせ

2021.04.30

令和3年5月・6月の雇用調整助成金等の特例措置について

本日4月30日、厚生労働省より「令和3年5月・6月の雇用調整助成金の特例措置について」というリーフレットがリリースされました。

内容は事前に予定されていた通り、令和3年4月30日までとなっていた特例措置の期限は、一部内容を変更し、同年6月30日までの延長となります。

5月・6月の特例措置の内容は次の通りとなります。

【中小企業】
1)原則的な措置【全国】
解雇等ありの場合は国の助成率4/5、解雇等なしの場合9/10、1人1日当たりの上限額13,500円
2)業況特例(※1)
解雇等ありの場合は国の助成率4/5、解雇等なしの場合10/10、1人1日当たりの上限額15,000円
3)地域特例(※2)
解雇等ありの場合は国の助成率4/5、解雇等なしの場合10/10、1人1日当たりの上限額15,000円

【大企業】
1)原則的な措置【全国】
解雇等ありの場合は国の助成率2/3、解雇等なしの場合3/4、1人1日当たりの上限額13,500円
2)業況特例(※1)
解雇等ありの場合は国の助成率4/5、解雇等なしの場合10/10、1人1日当たりの上限額15,000円
3)地域特例(※2)
解雇等ありの場合は国の助成率4/5、解雇等なしの場合10/10、1人1日当たりの上限額15,000円

(※1)業況特例:生産指標が最近3か月の月平均で前年又は前々年同期30%以上の減少がある場合の特例

(※2)地域特例:緊急事態措置区域、重点措置区域において、知事による営業時間の短縮等の要請に協力する事業主
(各区域にいける緊急事態措置又は重点措置の実地期間の末日の属する月の翌月末まで適用)

詳細は次のリンク先より確認できます。
◆リーフレット「令和3年5月・6月の雇用調整助成金の特例措置について」(厚生労働省ホームページ)

お知らせ

2021.04.13

【沖縄県】まん延防止等重点措置に係る 雇用調整助成金の特例について ※5/10更新

新型コロナウイルス感染症の影響により、令和3年4月12日から同年5月31日まで沖縄県内9市は、まん延防止等重点措置の対象区域となりました(※4/24に宮古島市、5/1に5町、5/12に石垣市を追加)。これにより、対象となる区域内の飲食店等の事業主で、営業時間の短縮等の知事の要請等に協力し、休業行った場合、まん延防止重点措置に係る雇用調整助成金の特例が適用されます。(5/10更新)

【特例の対象となる期間及び区域】
・令和3年4月12日~令和3年6月30日(※予定の期間を含む)
※本例措置は4月末まで実施することになっていますが、今後関係省令の改正により令和3年5月1日から同年6月30日までも引き続き特例措置を実施します。

・沖縄県内の区域:(4/12~)那覇市、宜野湾市、浦添市、名護市、糸満市、沖縄市、豊見城市、うるま市、南城市、(4/24~)宮古島市、(5/1~)北谷町、西原町、与那原町、南風原町、八重瀬町、(5/12~)石垣市

【対象となる休業等】
特例の対象となる区域内で事業を行う飲食店等の事業主が、営業時間の短縮、収容率・人数上限の制限、飲食物の提供を控えるなどの知事の要請等の対象となる当該区域内の施設について、要請等に協力し、その雇用する労働者の休業等を行った場合

【助成率と上限額】

・中小企業: 4/5(解雇等がある場合)、10/10(解雇等がない場合)、上限額15,000円

・大企業:  4/5(解雇等がある場合)、10/10(解雇等がない場合)、上限額15,000円

※詳細は、次のサイトより確認できます。

「まん延防止等重点措置に関するお知らせ」(厚生労働省ホームページ)

 

お知らせ

2021.04.09

まん延防止等重点措置に係る 雇用調整助成金の特例について

沖縄県での新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い「まん延防止等重点措置」の適用が検討されています。厚生労働省より「まん延防止等重点措置に係る雇用調整助成金の特例について」の案内が公表されていますので、対象地域(那覇市、浦添市、糸満市、豊見城市、南城市、宜野湾市、沖縄市、うるま市、名護市)として検討されている事業主、担当者の方は事前に内容を確認してください。

まん延防止等重点措置に関するお知らせ(厚生労働省ホームページ)

◆まん延防止等重点措置に係る 雇用調整助成金の特例について(リーフレット)

◆まん延防止等重点措置に係る雇用調整助成金の特例について(厚労省 雇用調整助成金ページ)

 

 

お知らせ

2021.04.06

【令和3年度 正社員雇用拡大助成金事業(沖縄県)】支援企業の募集スタート

沖縄県による、正社員化を推進する企業支援である正社員雇用拡大助成事業の令和3年年度の募集が4月1日から始まりました。

詳細は、事業ホームページよりご確認ください。

◆令和3年度 正社員雇用拡大助成事業(ホームページ)

【問い合わせ先】
一般社団法人 沖縄県中小企業診断士協会
担当:親川・銘苅(めかり)
〒901-0152
那覇市字小禄1831-1 沖縄産業支援センター3F(314号室)
電話:050-3628-9233(直通)

お知らせ

2021.04.06

令和3年度雇用関係助成金のパンフレットが公開されました

令和3年度雇用関係助成金のパンフレットが簡略版と詳細版の2種類と雇用関係助成金支給要領が公開されました。
昨年から雇用関係助成金は、雇用調整助成金等を中心に新型コロナ関連へのニーズが高かったですが、正社員化や働き方改革関連の助成金もありますので、まずは簡略版でどのような助成金があるかを確認し、助成金の活用を検討してはいかがでしょうか。

◆雇用関係助成金全体のパンフレット(簡略版)

◆雇用関係助成金全体のパンフレット(詳細版)

◆雇用関係助成金支給要領

お知らせ

2021.03.26

休業支援金・給付金の申請期限の延長

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金について、中小企業のシフト制労働者等の令和2年4月から12月までの休業に関する申請期限が令和3年3月末となっていましたが、令和3年5月末へ延長されることになりました。詳細はリンク先よりご確認ください。

申請対象の方に情報が行き届いていない制度なので、これを機に多くの方に知っていただいて活用して頂ければと思います。

◆新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の申請期限を延長します(厚生労働省HP)

お知らせ

2021.03.26

5月以降の雇用調整助成金の特例措置等について

厚生労働省より雇用調整助成金の5月以降の方針が示されました。施行にあたっては厚生労働省令の改正等が必要ですので、現地点での予定となりますが、今後の参考にして下さい。

1.5月以降の雇用調整助成金の特例措置等について
令和3年2月12日に公表した通りに、5月・6月の2か月間、原則的な措置を縮減するとともに感染が拡大している地域・特に業況が厳しい企業について特例を設ける予定です。
その上で7月以降については、雇用情勢が大きく悪化しない限り、上記の原則的な措置及び感染が拡大している地域・特に業況が厳しい企業への特例措置をそれぞれ更に縮減する予定です。

2.雇用調整助成金等の雇用維持要件について
現在、一定の大企業及び全ての中小企業を対象として、解雇等を行わない場合の助成率は10/10となっています(※令和3年1月8日以降4月末までの休業等については令和3年1月8日以降の解雇等の有無により、適用する助成率が決まります)。
5月・6月の休業等については、感染が拡大している地域・特に業況が厳しい企業に係る特例の対象となるものに対し、引き続き、令和3年1月8日以降の解雇等の有無により、適用する助成率を判断することとする予定です。
※上記に該当しない企業については、令和2年1月24日以降の解雇等の有無により、適用する助成率を判断。

※詳細は次のリンク先より確認ください。
◆5月以降の雇用調整助成金の特例措置等について(厚生労働省HP)

お知らせ

2021.03.01

【2/22に更新】雇用調整助成金の申請様式

雇用調整助成金の申請様式が2月22日付で更新されています。これから申請をする方は厚生労働省ホームページの「雇用調整助成金の様式ダウンロード」のより最新の様式をダウンロードした上、書類作成を行ってください。

◆「雇用調整助成金の様式ダウンロード」のページ

 

 

お知らせ

2021.02.24

緊急事態宣言等対応特例について

令和3年3月5日に厚生労働省より緊急事態宣言等対応特例のリーフレットがリリースされました。
次の内容が掲載されています。

1.大企業の助成率の引き上げ(助成率 3/4 ⇒ 10/10)
・特に業況が厳しい全国の事業主
・営業時間の短縮等に協力する事業主

2.雇用維持用要件の緩和
対象:全国の中小企業、特に業況の厳しい全国の大企業、営業時間の短縮等に協力している大企業
内容:令和3年1月8日から判定基礎期間の末日までに、解雇等を行わなかった場合助成率10/10、解雇等を行った場合助成率4/5

3.緊急事態宣言等対応特例の支給申請について
すでに支給決定を受けた事業主の方は追加支給の手続きが必要です。

◆緊急事態宣言等対応特例について(リーフレット)

お知らせ

2021.02.10

【創設】産業雇用安定助成金

令和3年2月5日、産業雇用安定助成金が創設され、厚生労働省HPより詳細な制度内容、申請様式等を確認することができます。

産業雇用安定助成金とは:新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、在籍型出向により労働者の雇用を維持する場合、出向元と出向先の双方の事業主に対して、その出向に要した賃金や経費の一部を助成します。

制度の詳細は次のリンク先よりご確認ください。

◆雇用産業安定助成金(厚生労働省HP)