6月12日の特例措置の拡充の発表に伴い、以下の資料が新しく更新されましたので、必要な資料は必ず目を通して下さい。申請様式も更新されています。今現在、申請の準備をしている方は注意して下さい。
◆小規模事業主用 雇用調整助成金支給申請マニュアル(休業)6月12日現在版
◆小規模事業主用 雇用調整助成金支給申請マニュアル(訓練)6月12日現在版
お知らせ
2020.06.13
6月12日の特例措置の拡充の発表に伴い、以下の資料が新しく更新されましたので、必要な資料は必ず目を通して下さい。申請様式も更新されています。今現在、申請の準備をしている方は注意して下さい。
◆小規模事業主用 雇用調整助成金支給申請マニュアル(休業)6月12日現在版
◆小規模事業主用 雇用調整助成金支給申請マニュアル(訓練)6月12日現在版
お知らせ
2020.06.12
6月12日、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律の成立に伴い、雇用調整助成金の更なる拡充のお知らせがありました。
1.助成額の上限額の引上げ及び助成率の拡充について
(1)助成額の上限額の引上げ
雇用調整助成金の1人1日あたりの助成額の上限額は8,330円は、令和2年4月1日から9月30日までの期間の休業及び教育訓練について、企業規模を問わず上限額を15,000円に引き上げることになりました。
(2)解雇などを行わない中小企業の助成率の拡充について
解雇等をせずに雇用を維持している中小企業の休業及び教育訓練に対する助成率は、原則9/10(一定の要件を満たす場合は10/10など)となっていましたが、この助成率を一律10/10に引き上げるになりました。
(3)遡及適用について
ア (1)及び(2)の引上げ及び拡充については、既に申請済みの事業主の方についても、以下のとおり、令和2年4月1日に遡って適用となります。なお、労働局・ハローワークで追加支給分(差額)を計算しますので、再度の申請手続きは必要ありません。
1. 既に雇用調整助成金の支給決定がなされた事業主
⇒ 後日、追加支給分(差額)を支給いたします。
2.既に支給申請をしているが、雇用調整助成金の支給決定がなされていない事業主
⇒ 追加支給分(差額)を含めて支給いたします。
イ 1又は2の事業主の方が、過去の休業手当を見直し(増額し)、従業員に対して追加で休業手当の増額分を支給した場合には、当該増額分についての追加支給のための手続が必要となります。
2.緊急対応期間の延長について
、緊急対応期間の終期を3か月延長することとし(令和2年9月30日まで延長)、上記1(2)の助成率の拡充に加え、これまでの特例措置も延長して適用することとしました。
なお、緊急対応期間の前から講じていた特例措置(※)については、対象期間の初日が令和2年9月30日までの間にある休業等に適用することとしました(現行は同年7月23日までの間にあるものに適用。)。
(※)緊急対応期間前からの特例措置
・クーリング期間の撤廃
・被保険者期間要件の撤廃 など
3.出向の特例措置等について
雇用調整助成金の支給対象となる出向については、出向期間が「3か月以上1年以内」とされていますが、緊急対応期間内においては、これを「1か月以上1年以内」に緩和しました。
2020.06.12
厚生労働省より雇用調整助成金の生産指標について分かりやすいリーフレットが公表されました。次々と特例措置の拡充が発表され情報が混乱していますが、生産指標の比較月についてはこちらのリーフレットでご確認ください。
2020.06.08
※6月5日、12時に再開しましたが再度、不具合により現在、受付停止となりました。申請書の提出方法は労働局へ郵送するか、窓口で提出するかのいずれかの方法で行って下さい(※初回の申請書提出は、書類の不備、添付忘れなどを防ぐために、窓口での提出がベストです)。
以下、6/3に記載した内容です。
5月20日からスタートした雇用調整助成金のオンライン受付はシステムの不具合により直ぐに停止となりました。その後、しばらくオンライン受付は休止状態でしたが、この度6月5日(金)12時から運用を再開すると発表がありました。
既に発表となったシステムのURLに変更はないとのことです。
◆雇用調整助成金のオンライン受付システム(外部リンク先へ)(※現在、使用できません)
2020.05.29
雇用安定助成金の申請手続きを進めるうえで参考になるFAQが5月28日現在版へ更新されました。今回の変更は5月19日の特例措置の拡大の内容を反映したもになっております。申請書を作成する際には一度目を通して参考にして下さい。
2020.05.29
厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等により仕事を休まざるをえなくなった保護者の皆さんを支援するために小学校休業等対応助成金、小学校休業等対応支援金を創設しました。今回、上限額等の引上げ及び対象期間の延長を行う予定との公表がありました。
新たな申請書などについては、各制度のホームページにて今月中を目途に公表予定です。今後、申請する場合、現在(変更前)の様式を使用することも可能ですが、新たな申請書を使用すると手続が円滑になるとのことです。
【変更予定】
◆助成金の支給額:休暇中に支払った賃金相当額×10/10
※1日当たり8,330円の上限額を15,000円へ
◆対象期間の延長
・対象となる休暇等の期限
2020年6月30日までを2020年9月30日までへ
・申請期間
2020年9月30日までを2020年12月28日までへ
詳細は次のリンク先より確認できます。
◆新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金・支援金の上限額等の引上げ及び対象期間の延長について(厚生労働省ホームページへ)
2020.05.23
厚生労働省より「はじめの雇用調整助成金」と題してリーフレットが公開されました。これから雇用調整助成金について内容を知りたいという方向けへ、コンパクトに要点をまとめたものになっています。「どうしたらもらえるの?」のテーマから5ステップで申請の流れを説明しています。参考にご覧ください。
2020.05.23
5月19日の手続きの簡素化により新しい雇用調整助成金ガイドブック簡易版がリリースされました。これまでに内容が頻繁に変更されてますので、特にこれから手続きを進める方はご確認ください。
◆雇用調整助成金ガイドブック簡易版(5月22日現在版)(厚生労働省ホームページへ)
2020.05.19
5月19日、厚生労働省から雇用調整助成金について小規模事業主向けの支給申請マニュアルが公開されました。
支給申請に必要な書類は次の通りです。
■支給申請書類(3種類) ※様式特小第1号(別紙も含む)、2号、3号
※申請様式はこれまでの6種類から3種類になります。
■添付書類
・比較した月の売上などが分かる書類(売上簿、レジの月次集計、収入簿など)
・休業させた日や時間が分かる書類(タイムカード、出勤簿、シフト表など)
・休業手当や賃金の額が分かる書類(給与明細、賃金台帳など)
・(役員がいる場合)役員名簿(性別・生年月日が入っているもの)
このほか、審査に必要な書類の提出を求めれることがあります。
申請マニュアルや様式は以下のリンク先よりダウンロードできます。
お知らせ
2020.05.19
厚生労働省より、雇用調整助成金の申請手続の更なる簡素化について具体的な内容をの発表がありました。発表によると5月20日(水)より雇用調整助成金のオンライン受付を開始するとのことです。労働局から遠方(離島など)にある方にとってはうれしい内容の一つとなっています。
以下、発表の内容(一部抜粋)です。
1.小規模事業主(概ね従業員20人以下)の申請手続の簡略化について
・実際に支払った休業手当額から簡易に助成額を算出
・休業について申請様式の簡略化と申請マニュアルを作成
小規模事業者向けの様式は次のリンク先へ⇒ 小規模事業者向け様式・マニュアルのサイト
2.雇用調整助成金のオンライン申請開始について
・令和2年5月20日(水)12:00よりオンライン申請を開始
※申請にはメールアドレスとショートメールを受け取れる携帯電話が必要です。
・オンライン申請は右のリンク先へ⇒ 雇用調整助成金等オンライン受付システム
https://kochokin.hellowork.mhlw.go.jp/prweb/shinsei/
3.休業等計画届の提出を不要とすることについて
・初回を含む休業等計画届の提出を不要(5/19から)とし、支給申請のみの手続きとします。
※休業等計画届と一緒に提出していた書類の一部については、支給審査に必要なため、支給申請の際に提出します。
4.助成額の算定方法の簡略化について
・小規模事業主以外の事業主についても、支給申請の際に用いる平均賃金額や所定労働日数の算定方法を大幅に簡素化
(1)労働保険確定保険料申告書だけでなく源泉所得税の納付書を用いて1人当たりの平均賃金額を算定できます。
(2)所定労働日数の算定方法の簡素化については、雇用調整助成金の支給要領をご覧ください。
5.雇用調整助成金の申請期限について
雇用調整助成金の申請期限は、支給対象期間の末日の翌日から2か月以内となっています。
ただし、新型コロナウイルスの影響を受けて休業を行った場合、特例として、支給対象期間の初日が令和2年1月24日から5月31日までの休業の申請期限を令和2年8月31日までとします。
また、支給申請の添付書類として給与明細の写しなどを提出いただきますが、賃金締切日以降、休業手当に係る書類など必要書類が確定していれば、(給与の支払い日を待つことなく)支給申請をすることができます。
(※)なお、緊急雇用安定助成金についても1~5と同様の取扱いとなります。