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お知らせ

2020.06.17

【お知らせ】母性健康管理措置による休暇取得支援助成金

新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が、安心して休暇を取得して出産し、出産後も継続して活躍できる職場環境を整備するため、正規雇用・非正規雇用を問わず、妊娠中の女性労働者に有給の休暇(年次有給休暇を除く。)を取得させた企業に対する助成金が創設されました。

【助成額】
対象労働者1人当たり、有給休暇計5日以上20日未満:25万円、以降20日ごとに15万円加算(上限100万円)
※1事業所当たり20人まで

【申請期間】
令和2年6月15日から令和3年2月28日まで

【対象事業主】次の①~③の条件を満たす事業主
令和2年5月7日から同年9月30日までの間に、
①新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師又は助産師の指導により休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得できる有給の休暇制度※を整備すること
②この有給休暇制度を労働者へ周知すること
③令和2年5月7日から令和3年1月31日の間に、この有給休暇制度を合計して5日以上取得させた事業主
※年次有給休暇の除き、年次有給休暇の賃金相当額の6割以上が支払われること

◆休暇取得支援助成金(厚生労働省ホームページへ)

お知らせ

2020.06.16

【お知らせ】雇用調整助成金 令和2年6月12日付特例措置に関するFAQ

6月12日に特例措置に関する発表がありました。その内容に関するFAQが6月15日に公開されまし参考にています。上限金額の引上げに関する事など記載がありますので、参考にご覧ください。

◆雇用調整助成金FAQ 令和2年6月12日付特例措置に関するFAQ(R2.6.15掲載)

お知らせ

2020.06.13

【6月12日版】ガイドブック、小規模事業者向け支給申請マニュアル、申請様式が更新されています

6月12日の特例措置の拡充の発表に伴い、以下の資料が新しく更新されましたので、必要な資料は必ず目を通して下さい。申請様式も更新されています。今現在、申請の準備をしている方は注意して下さい。

◆雇用調整助成金ガイドブック(簡易版)6月12日現在版

◆小規模事業主用 雇用調整助成金支給申請マニュアル(休業)6月12日現在版

◆小規模事業主用 雇用調整助成金支給申請マニュアル(訓練)6月12日現在版

◆小規模事業主用 緊急雇用安定助成金支給申請マニュアル(休業)6月12日現在版

◆申請様式(6月12日現在版)

お知らせ

2020.06.12

【速報】雇用調整助成金の上限額を引き上げます

6月12日、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律の成立に伴い、雇用調整助成金の更なる拡充のお知らせがありました。

1.助成額の上限額の引上げ及び助成率の拡充について
(1)助成額の上限額の引上げ
雇用調整助成金の1人1日あたりの助成額の上限額は8,330円は、令和2年4月1日から9月30日までの期間の休業及び教育訓練について、企業規模を問わず上限額を15,000円に引き上げることになりました。

(2)解雇などを行わない中小企業の助成率の拡充について
解雇等をせずに雇用を維持している中小企業の休業及び教育訓練に対する助成率は、原則9/10(一定の要件を満たす場合は10/10など)となっていましたが、この助成率を一律10/10に引き上げるになりました。

(3)遡及適用について
ア (1)及び(2)の引上げ及び拡充については、既に申請済みの事業主の方についても、以下のとおり、令和2年4月1日に遡って適用となります。なお、労働局・ハローワークで追加支給分(差額)を計算しますので、再度の申請手続きは必要ありません

1. 既に雇用調整助成金の支給決定がなされた事業主
⇒ 後日、追加支給分(差額)を支給いたします。

2.既に支給申請をしているが、雇用調整助成金の支給決定がなされていない事業主
⇒ 追加支給分(差額)を含めて支給いたします。

イ 1又は2の事業主の方が、過去の休業手当を見直し(増額し)、従業員に対して追加で休業手当の増額分を支給した場合には、当該増額分についての追加支給のための手続が必要となります。

2.緊急対応期間の延長について
緊急対応期間の終期を3か月延長することとし(令和2年9月30日まで延長)、上記1(2)の助成率の拡充に加え、これまでの特例措置も延長して適用することとしました。
なお、緊急対応期間の前から講じていた特例措置(※)については、対象期間の初日が令和2年9月30日までの間にある休業等に適用することとしました(現行は同年7月23日までの間にあるものに適用。)。

(※)緊急対応期間前からの特例措置
・クーリング期間の撤廃
・被保険者期間要件の撤廃 など

3.出向の特例措置等について
雇用調整助成金の支給対象となる出向については、出向期間が「3か月以上1年以内」とされていますが、緊急対応期間内においては、これを「1か月以上1年以内」に緩和しました。

◆報道発表/雇用調整助成金の助成額の上限額を引き上げます(厚生労働省ホームページ)

◆雇用調整助成金の受給額の上限額を引上げます(厚生労働省ホームページ)

2020.06.12

【リーフレット】雇用調整助成金の生産指標が比較しやすくなりました

厚生労働省より雇用調整助成金の生産指標について分かりやすいリーフレットが公表されました。次々と特例措置の拡充が発表され情報が混乱していますが、生産指標の比較月についてはこちらのリーフレットでご確認ください。

◆「雇用調整助成金の生産指標が使いやすくなりました」(厚生労働省ホームページへ)

2020.06.08

現在、受付停止です。【6/5(金)再開予定】雇用調整助成金のオンライン申請

※6月5日、12時に再開しましたが再度、不具合により現在、受付停止となりました。申請書の提出方法は労働局へ郵送するか、窓口で提出するかのいずれかの方法で行って下さい(※初回の申請書提出は、書類の不備、添付忘れなどを防ぐために、窓口での提出がベストです)。

※郵送する際のご案内(沖縄労働局HP)

以下、6/3に記載した内容です。

5月20日からスタートした雇用調整助成金のオンライン受付はシステムの不具合により直ぐに停止となりました。その後、しばらくオンライン受付は休止状態でしたが、この度6月5日(金)12時から運用を再開すると発表がありました。

既に発表となったシステムのURLに変更はないとのことです。

◆雇用調整助成金のオンライン受付システム(外部リンク先へ)(※現在、使用できません)

2020.05.29

雇用調整助成金FAQ5月28日現在版へ更新

雇用安定助成金の申請手続きを進めるうえで参考になるFAQが5月28日現在版へ更新されました。今回の変更は5月19日の特例措置の拡大の内容を反映したもになっております。申請書を作成する際には一度目を通して参考にして下さい。

◆雇用安定助成金FAQ(5月28日現在版)(厚生労働省ホームページへ)

2020.05.29

【最新】小学校休業等対応助成金の上限額等の引上げと対象期間の延長

厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等により仕事を休まざるをえなくなった保護者の皆さんを支援するために小学校休業等対応助成金、小学校休業等対応支援金を創設しました。今回、上限額等の引上げ及び対象期間の延長を行う予定との公表がありました。
新たな申請書などについては、各制度のホームページにて今月中を目途に公表予定です。今後、申請する場合、現在(変更前)の様式を使用することも可能ですが、新たな申請書を使用すると手続が円滑になるとのことです。

【変更予定】

◆助成金の支給額:休暇中に支払った賃金相当額×10/10
※1日当たり8,330円の上限額を15,000円へ

◆対象期間の延長
・対象となる休暇等の期限
2020年6月30日までを2020年9月30日までへ

・申請期間
2020年9月30日までを2020年12月28日までへ

詳細は次のリンク先より確認できます。
◆新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金・支援金の上限額等の引上げ及び対象期間の延長について(厚生労働省ホームページへ)

◆小学校休業等対応助成金(厚生労働省ホームページへ)

◆小学校休業等対応支援金(厚生労働省ホームページへ)

2020.05.23

【リーフレット】はじめの雇用調整助成金

厚生労働省より「はじめの雇用調整助成金」と題してリーフレットが公開されました。これから雇用調整助成金について内容を知りたいという方向けへ、コンパクトに要点をまとめたものになっています。「どうしたらもらえるの?」のテーマから5ステップで申請の流れを説明しています。参考にご覧ください。

◆「はじめての雇用調整助成金」(厚生労働省ホームページへ)

 

2020.05.23

【要確認】雇用調整助成金ガイドブック簡易版(5/22現在版)

5月19日の手続きの簡素化により新しい雇用調整助成金ガイドブック簡易版がリリースされました。これまでに内容が頻繁に変更されてますので、特にこれから手続きを進める方はご確認ください。

◆雇用調整助成金ガイドブック簡易版(5月22日現在版)(厚生労働省ホームページへ)

 

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