働きやすい職場づくり
高年齢労働者処遇改善促進助成金
- #高年齢者
- 概要
- 60歳から64歳までの高年齢労働者の処遇の改善に向けて、就業規則や労働協約の定めるところにより、高年齢労働者に適用される賃金に関する規定または賃金テーブル(以下、賃金規定等)の増額改定に取り組む事業主に対して支給される助成金です。
【支給要件】
1.以下のAとBを算出・比較し、75%以上であることが確認できること。
A)すべての算定対象労働者の60歳到達時点での1時間当たりの毎月決まって支払われる賃金
B)賃金規定等を増額改定した後のすべての算定対象労働者の、1時間当たりの毎月決まって支払われる賃金
2.賃金規定等の改定後の高年齢雇用継続基本給付金の総額が、賃金規定等の改定前よりも減少
している事業主であること。
3.支給申請日において増額改定後の賃金規定等を継続して運用している事業主であること。
他にも要件がありますので、ご確認ください。
【支給申請回数】
支給対象期の第1期から第4期まで(6か月ごと)の最大4回(2年間)できます。
【支給額】
高年齢雇用継続給付金の減少額の2/3(大企業は1/2)
詳細はリンク先よりご確認ください。
- 外部リンク
- 備考
- お問い合わせ先
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沖縄助成金センター:電話098-868-1606